文字サイズ

「絶対儲かる」「返金保証で安心」とうたう情報商材に注意!

相談概要

SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)の中で、「写真を撮って送るだけで月収200万円以上稼いでいる人もいます」「必ず儲かる内容を教えます」「返金保証」「電話・メールでサポートするので安心」と書かれた情報商材の広告を見た。自分にできるかどうか考えてみたが、「先着20名」「通常価格10万円のところ、今なら3万円」ともあり、急いでクレジットカード払いで購入した。

PDFファイルをダウンロードして情報商材を見たが、『自分でSNSに撮影した写真をアップし、フォロワーを増やせば、写真が販売できて、誰でも簡単に稼ぐことができる』と書かれていた。やってみたが、とても広告のような収益は上がらない。電話でのサポートを求めると具体的な説明はなく、「7万円から150万円まである特別コース」を勧められた。こんなことなら、契約はしなかった。最初に支払った3万円を返してほしい。(20歳代・女性)

解決への糸口

・インターネット上で契約している場合は特定商取引法の通信販売にあたり、「クーリング・オフ」による無条件解約はできません。しかし、勧誘の際に重要事項について事実と異なることを告げられたり、断定的判断を提供されたりして結んだ契約は、消費者契約法により取消しを主張できます。 

アドバイス

  • 情報商材は文字どおり「情報」自体が商品であるため、ダウンロードするまで中身が分からないまま支払うことになります。実際には販売者自身の体験談が延々と書かれていたり、公序良俗に反するような内容であったりなど、とても収入になるようなものではなく、返金を求めても販売者と連絡がつかない等、トラブルが多いです。
  • 広告の「必ず」「確実に」等の断定的な表示には注意すること、相手と連絡が取れるかどうか確認するなどして、安易に契約をしないようにしましょう。

「おかしいな」「困ったな」と思ったら、まずは消費生活センターにご相談ください。

「消費生活相談事例集」一覧に戻る

相談専用窓口(月曜日~金曜日9時15分から16時00分まで、祝日・年末年始は除く)
滋賀県消費生活センター(彦根市元町4-1)
電話番号:0749-23-0999
ネット相談も受け付けています
相談以外のお問い合わせ
滋賀県消費生活センター(彦根市元町4-1)
電話番号:0749-27-2234
FAX番号:0749-23-9030
メールアドレス:[email protected]
(上記アドレスでは相談は受け付けておりません。相談専用窓口をご利用ください)