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滋賀の新しい産業づくりチャレンジ計画認定事業

はじめに

「滋賀の新しい産業づくりチャレンジ計画認定事業」は、中小企業者等の創造的事業活動を支援するための滋賀県の独自事業です。新製品や新技術に関する研究開発およびその成果の事業化を行おうとする中小企業者等は、所定の様式により「チャレンジ計画」を作成し、この事業計画について滋賀県知事の認定を受けることにより、事業期間中に補助金をはじめとする各種の支援制度を利用することが可能となります。

「チャレンジ計画」とは

新たな事業分野の開拓を目的として、中小企業者等が自ら行う「著しい新規性を有する技術」に関する研究開発とその事業化への取り組み、および事業化後のビジネスプランについて記載されたものをいいます。

チャレンジ企業の紹介!

チャレンジ計画の認定を受けて行った技術開発にチャレンジした企業を成果をご紹介します。 

チャレンジ企業の成果

認定を受けるには

「中小企業等経営強化法」に規定する中小企業者等の方が申請いただけます。

また、提出いただく「チャレンジ計画」は、以下の要件を満たしている必要があります。

  1. 研究開発の内容が、新たな事業分野の開拓につながるものであり、著しい新規性を有するもの
  2. 研究開発が、滋賀県内の事業所において実施されるもの
  3. ビジネスプランが、滋賀県内の事業所において実施されるもの(滋賀県内に本社を有する者はこの限りではない)
  4. 実施体制、研究開発の内容、ビジネスプラン、投資ならびに資金調達計画が、研究開発およびその成果の事業化を確実に事業遂行するために適切であるもの

「著しい新規性を有する技術」とは

既に実用化されている技術や軽微な改良技術ではないものをいいます。「著しい新規性を有する技術」であるかどうかは、次の二つの要件から判断します。

基準
(1)従来にない技術の要素が付加されているかどうか この点については、開発する製品自体が従来にないものであるというだけでは認められません。開発する新製品が、従来にない新しい技術の要素を導入して作られたものでなければ認められません。
(2)研究開発課題を含むかどうか 既存部品の組合せだけで新製品ができるもの、すなわち研究開発に困難な点がないものは認められません。

支援措置は

滋賀の新しい産業づくりチャレンジ計画認定事業により認定された「チャレンジ計画」を実施する中小企業者等は、以下の支援制度がご利用いただけます。

ただし、それぞれの支援制度の利用にあたっては、事業計画の認定を受けた後、各支援制度ごとの審査を別途受けることとなりますので、「チャレンジ計画」の認定が、希望する支援制度の実施を保証するものではありません。

【主な支援策】

  1. 滋賀県中小企業新技術開発プロジェクト補助金[研究開発]
    • キックオフステージ:技術的可能性や事業可能性を検証するための調査研究やアイデアの権利化
    • チャレンジステージ:十分な調査研究と基礎研究をもとに行う新技術の実用化や新製品の試作等のための研究開発
  2. 滋賀県市場化ステージ支援事業補助金[販路開拓]
    • 滋賀県中小企業新技術開発プロジェクト補助金の助成を受けて実施した研究開発成果の事業化に向けて行う、商品化試作や販路開拓
  3. 政策推進資金(事業継続・新事業促進枠)[制度融資]
    • 独自の着想に基づく新しい技術または経営上のノウハウ等の研究開発やその成果の事業化に要する資金の融資
  4. フォローアップ支援事業
    • 事業実施支援やセミナー、成果公開などによるフォローアップ

申請の手続きは

1.申請書の作成

  • 「滋賀の新しい産業づくりチャレンジ計画認定事業申請の手引き」を参考に、「チャレンジ計画」を作成してください。

2.相談先

  • 申請手続きに関すること
    • 滋賀県商工観光労働部イノベーション推進課
      (滋賀県庁東館2階、電話:077-528-3794)
  • 技術的内容に関すること
    • 滋賀県工業技術総合センター
      機械システム係、電子システム係、有機材料係、無機材料係、食品・プロダクトデザイン係(栗東市上砥山232、電話:077-558-1500)
      信楽窯業技術試験場 陶磁器デザイン係、セラミック材料係(甲賀市信楽町勅旨2200-5、電話:0748-83-8700)
    • 滋賀県東北部工業技術センター
      有機環境係、繊維・デザイン係(長浜市三ツ矢元町27-39、電話:0749-62-1492)
      機械システム係、金属材料係(彦根市岡町52、電話:0749-22-2325)

3.申請書の提出

  • イノベーション推進課までご提出ください。

4.審査会

  • 提出された申請書について、書類審査とともに外部委員を含む審査会により審査を行います。審査会では、申請内容について、プレゼンテーションを行っていただきます。

5.結果の通知

  • 認定、不認定とも文書でお知らせします。

各種資料のダウンロード

WordファイルとExcelファイルの両方の提出が必要となります

  • ご応募の際は最新の様式をご利用ください。また、申請書作成の際は、手引きにある記入例を参考にしてください。

認定実績

お問い合わせ

滋賀県商工観光労働部イノベーション推進課

電話番号:077-528-3794

ファックス番号:077-528-4876

メールアドレス:[email protected]

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