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建設業許可申請

このページでは建設業の許可申請をする際の注意点等の案内をしています。

許可申請の手続(電子申請の場合)

令和5年1月10日から建設業許可申請および届出について、インターネット(電子)での申請が可能となります詳細はこちら

許可申請の手続(書面による申請の場合)

申請用紙の入手方法

許可申請等に関する様式は、
「建設業許可申請マニュアル」・・・県庁監理課、各土木事務所にて配布、または
「申請書ダウンロードページ」に掲載しています。

申請書の作成

  • 申請書は様式番号順にひも綴じし、正本(提出用)1部、副本(申請者控え)1部、入力用1部を提出してください。
作成注意事項
  • 申請書の作成に当たっては、鉛筆、消せるボールペンなどの修正可能な筆記用具は使用しないでください。
  • 作成時には、申請書ダウンロードページに掲載されている記載例、記載要領を確認してください。
  • 許可申請書等の重要な事項について、虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けているときは、故意、過失を問わずに許可の拒否をする事由となります。また、許可の後にこのような事実が判明したときは、許可を取り消すことにもなりますので十分に注意して下さい。
  • 申請書の提出時または提出後に記載内容に誤記、脱落のあることが判明したとき、あるいは訂正、補充を求められたときは、出来る限り速やかに補正して下さい。

申請の手数料

手数料は、一般建設業許可および特定建設業許可それぞれに、次の表により滋賀県収入証紙を納付して下さい。

注意
証紙への消印は、申請時の書類審査が終了した後にしていただきます。事前に消印しないでください。
県収入証紙は、窓口(監理課)では販売していませんので事前にお買い求め下さい。

申請書類の提出

許可の申請は、郵送では受付できません。必ず県庁監理課までお越しください。

ただし、更新および業種追加については、郵送でのご提出が可能です。

ご提出方法等については、建設業許可申請マニュアルをご確認ください。

イ.提出場所
滋賀県大津市京町四丁目1番1号(滋賀県庁新館5階)
土木交通部監理課建設業係
電話077-528-4114(直通)
ロ.受付日時
受付日 月・水・金曜日(休日・閉庁日等は除く)
時間 午前9時〜12時 午後1時〜4時
新規・業種追加・般特新規申請はご予約が必要です。更新のみの場合はご予約は不要です。

受理

受付窓口において申請書が許可の基準を満たしているか、記入漏れはないか、内容が適切か、内容を裏付ける資料がそろっているか等を確認します。
その際に申請内容について、担当者が質問をする場合がありますので内容を十分に理解されている方が来庁して下さい。

審査

受理した申請書の内容が正しいか、経営業務の管理責任者・専任技術者等が他の許可業者と重複していないか等の審査を行います。

許可

審査が終了すると許可になります。通常、申請書受理後おおむね30日の審査期間を要します。
ただし、受理された場合であっても、内容に疑義、不備がある場合はそれ以上の期間を要します。
不足書類があった場合は速やかに提出してください。

許可通知書の送付

イ.許可通知書は簡易書留により原則として主たる営業所宛に郵送します。(副本も同時に郵送します。)
ロ.申請代理人宛等へ送付希望の場合は、副本の表紙にも委任状を添付してください。
ハ.許可通知書の再発行はしませんので大切に保管して下さい。紛失等の際は、建設業許可証明書を受けてください。

許可証明書の記載については、こちらをご覧下さい。

許可の拒否

許可の要件を満たさないこと、欠格要件に該当することが判明した場合や、許可申請書等の重要な事項について、虚偽の申請があり、または重要な事実の記載が欠けているときは、故意・過失を問わずに許可を拒否します。この場合、申請手数料は還付できません。

許可申請の取り下げ

許可の申請をした者が、都合によりその申請の取り下げをしようとする場合は、「許可申請の取り下げ願」を提出して下さい。
受理されますと申請書類をお返ししますが、申請手数料は還付できません。

その他

法律で定めのある場合を除き、行政書士でない者が、官公署に提出する書類の作成を業務として行うことは、法律で禁じられています。

滋賀県行政書士会の連絡先
〒520-0056大津市末広町2-1 滋賀県行政書士会館
電話 077-525-0360
FAX 077-528-5606

新規申請の案内

新規申請について

新規申請をされる際には、「建設業許可について」で許可の基本的な事項や要件をご確認ください。
また、「許可後の注意事項」において、許可取得後の変更届の提出や責務について十分にご理解ください。

新規申請の様式について

新規申請に必要な書類については「建設業許可申請書」の申請の区分1(新規)に「○」のある様式および添付書類を提出してください。

経営業務の管理責任者、専任技術者については常勤の確認を行いますので下の表を参考に必ず添付してください。

組織変更、個人事業承継、合併等について

組織変更

個人から法人へ組織変更(法人成)をした場合は新たに新規申請をすることとなりますが、一定の要件を満たせば経営事項審査等の実績の引き継ぎが認められ、同一の許可番号を引き継ぐことができます。詳しくは監理課建設業係まで。

個人事業承継

個人事業主がやむをえない事情により、事業承継(代替わり)する場合は新たに新規申請をすることとなりますが、一定の要件を満たせば経営事項審査等の実績の引き継ぎが認められ、同一の許可番号を引き継ぐことができます。詳しくは監理課建設業係まで。 

合併等

合併、分割、事業譲渡について、経営事項審査での実績の引継ぎを考えておられる場合には必ず事前に(計画の段階で)監理課にご相談ください。

更新申請の案内

更新申請の提出期限

許可を受けた建設業を引き続き営業しようとする場合は、5年間の有効期間満了の日の30日前までに許可の更新の申請をしなければなりません。
なお、更新の申請は、滋賀県知事許可の場合は有効期間満了の日の3カ月前から、国土交通大臣許可の場合は6カ月前から受け付けています。

更新申請の様式について

更新申請に必要な書類については「建設業許可申請書」の申請の区分5(更新)に「○」のある様式および添付書類を提出してください。
表中の「△」については、以前の許可申請や変更届の際に提出したものから、変更がある場合は添付してください。
(なお、変更があるか不明な場合はできる限り添付いただくようお願いします。)

経営業務の管理責任者、専任技術者については常勤の確認を行いますので下の表を参考に必ず添付してください。

申請時の注意点

更新時には、全ての変更届が提出されている必要があります。決算変更届、国家資格者の追加・削除など必要な変更届は必ず提出してください。
印鑑証明書については、実印の改印および住所の変更があった場合のみ添付してください。

業種追加・般特新規申請の案内

業種追加、般特新規申請の様式について

業種追加等の申請に必要な書類については「建設業許可申請書」の申請の区分3、4、6〜9に「○」のある様式および添付書類を提出してください。
表中の「△」については、以前の許可申請や変更届の際に提出したものから、変更がある場合は添付してください。
(なお、変更があるか不明な場合はできる限り添付いただくようお願いします。)

経営業務の管理責任者、専任技術者については常勤の確認を行いますので下の表を参考に必ず添付してください。

業種追加・般特新規申請時の注意点

業種追加とは、現在既に有する許可業種と異なる業種を申請することをいいます。
般特新規とは、一般(特定)許可のみを既に有しており、新たに特定(一般)許可を追加する申請のことを言います。
申請時には追加申請する業種についても当然に許可要件を満たしている必要があります。
建設業許可について」より要件をご確認ください。
また、上記申請と併せて更新申請も行う場合は必ず許可満了日の30日前までに申請してください。

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