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解体工事業の登録とは

【重要】窓口での新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間解体工事業の登録(更新)につきましては特例として、窓口申請の他郵送での受付もしております。郵送方法についてはこちらを必ずお読みください。

 解体工事業の登録につきましては、新規・更新申請についてのご予約は不要ですが受付日が月水金、受付時間が9:00~12:00、13:00~16:00(祝日除く)になりますのでご注意ください。
申請マニュアルにつきましては下記リンクよりダウンロードください。
※令和3年1月に解体工事業登録マニュアルを改訂しています。

【制度の概要】

解体工事業を営む方は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という。)により登録が必要となります。
また、登録は解体工事業を行おうとする区域を管轄する都道府県ごとに必要となりますのでご注意ください

建設業の許可のうち、土木工事業、建築工事業および解体工事業の許可を受けている方はこの登録は不要です。
(ただし、解体工事を主とする工事で500万円以上(税込)を請け負う場合は解体工事業の許可が必要となります。)

解体工事業登録申請について

登録の有効期間

解体工事業の登録の有効期間は5年です。(5年ごとに登録を更新しなければ、登録は無効となります。)

登録の要件

解体工事業者は、技術の管理をつかさどる技術管理者を選任する必要があります。
欠格要件に該当しないこと。(下記1〜7)
(登録申請書類等に虚偽の記載があったり、重要な事実の記載がなかったりしたときは、登録を受けられません。)

  1. 解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者
  2. 解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過していない者
  3. 解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつその処分日から2年を経過していない者
  4. 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を経過していない者
  5. 解体工事業者が法人の場合、役員の中に、上記1〜4のいずれかに該当する者がいるとき
  6. 解体工事業者が未成年で、法定代理人を立てている場合、法定代理人が上記1〜4のいずれかに該当するとき
  7. 法第31条に規定する者(技術管理者)を選定していない者

登録手数料

新規登録・・・・・・・30,000円(滋賀県収入証紙)
更新登録・・・・・・・24,000円(滋賀県収入証紙)
申請受付窓口では販売していませんので、事前にご購入ください。

提出書類

○様式のダウンロードはこちらから→→→解体工事業様式ダウンロードページ
提出部数・・・・・2部(正本1部、副本(申請書控え)1部)
提出先・・・・・・・滋賀県土木交通部監理課建設業係(県庁新館5階)

注意 郵送による申請は受付できません。

登録後の注意事項について

解体工事業者が掲げる標識

解体工事業者は、建設リサイクル法に基づき営業所および解体工事現場のすべてにおいて、標識を見えやすい場所に掲示しなければなりません。

解体工事業者が備える帳簿

解体工事業者は、請け負った解体工事について1件ごとに帳簿を作成し、これを営業所に備え置かなければなりません。

登録事項の変更の届出

次表に掲げる登録事項に変更があった場合は、変更届を提出する必要があります。

登録事項の変更の届出次表に掲げる登録事項に変更があった場合は、変更届を提出する必要があります。

○変更届様式のダウンロードはこちらから→→→解体工事業様式ダウンロードページ

解体工事業を廃業したとき
解体工事業を廃業や廃止をした場合は、廃業届を提出する必要があります。(任意様式)
○廃業届様式のダウンロードはこちらから→→→解体工事業様式ダウンロードページ

お問い合わせ
土木交通部 監理課
電話番号:077-528-4114
FAX番号:077-524-0943
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