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一般県税の納税証明書の交付について

納税証明書交付請求時の押印義務廃止と本人確認について

滋賀県では、令和6年4月1日より納税証明書交付請求書および納税証明書を代理で交付申請される際の委任状への押印が不要となりますが、引き続き、納税者の皆様の個人情報および税務情報保護を図るため、納税証明書の請求の際には、窓口においでになった方の確認(本人確認)および書類の記載内容の確認を行いますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

注意事項
  • 代理人の方が請求する際には、委任状が必要です。請求者の家族や法人の従業員の方が請求される際にも委任状は必要です。委任状を持参されないと、交付できません。
  • 納税証明書交付請求書および委任状には日中に連絡がとれる電話番号を記載してください。
  • 委任事実等、書類の記載内容を確認するために、連絡をすることや、追加の確認書類の提示をお願いすることがあります。
  • 納税証明書は、請求者(納税者又は特別徴収義務者)および代理人のみ請求できます。

窓口での請求方法

 一般県税の納税証明書の交付を受ける際には、下記の申請手続きが必要となります。
(自動車税種別割の継続検査用納税証明書の交付請求の手続きとは異なりますので、ご注意願います。)

  • 納税証明書の交付にあたっては、交付請求書への押印に加え、来所された方の本人確認が必要となります。下記の本人確認書類をご提示願います。
  • 納税証明書の交付請求に来所された方が代理人の場合は、委任状の提出ならびに代理人の本人確認が必要です。

必要な書類等

※委任状に記載する代理人の住所・氏名は、運転免許証等本人確認書類と照合できるよう正確に記載してください。

  • 領収証書(コピー不可)(申請前2、3週間以内に県税を納付された場合)
  • 本人確認書類等
本人確認書類

写真があるもの:1つの提示で可

マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、在留カード・特別永住者証明書、身体障害者手帳、行政書士証票(写真付)、公の機関(官公庁)が発行した資格証明書(写真付) 等

写真がないもの:2つの提示が必要

健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、行政書士証票(写真なし)、公の機関(官公庁)が発行した資格証明書 等

番号確認書類

マイナンバーカード、通知カード、個人番号が記載されている住民票等、ただし、通知カードについては、下記の場合に限り、番号確認書類として利用できます。

  • 氏名、住所等の記載事項に変更がない
  • 令和2年5月25日より前に記載事項変更手続きがとられ、令和2年5月25日以降変更がない

郵送による請求方法

 交付請求書は郵送でも受付を行っています。申請書に、手数料、上記「本人確認書類等一覧」に記載されている本人確認ができる書類の写しおよび返信用封筒(切手貼付)を同封のうえ、管轄の各県税事務所あて送付してください。

※手数料につきましては、郵便小為替、または現金書留にて郵送願います。なお、つり銭が生じた場合は、相当額の郵便切手を返送します。
※代理人申請で委任状を提出される場合、委任状に記載する代理人の住所・氏名は、運転免許証等本人確認書類と照合できるよう正確に記載してください。(本人確認書類として、名刺は不可)

お問い合わせ先

「県税に未納がないことの証明」を含む県税の納税証明書は、下記の各(県)税事務所で交付しています。

お問い合わせ先
お問い合わせ
滋賀県総務部税政課
電話番号:077-528-3226
FAX番号:077-528-4819
メールアドレス:[email protected]
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