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軽油引取税の課税免除の特例措置について(令和6年度税制改正)

軽油引取税の課税免除の特例措置について、令和6年度税制改正により、一部(※)を除き3年間延長され、令和9年3月31日が期限となりました。

※専らレクリエーションの用(レクリエーションに関する事業の用を除く。)に供する船舶(いわゆる「プレジャーボート」)の用途に係る課税免除措置については、令和7年3月31日をもって終了します。

なお、軽油引取税の制度・免税の手続きについては、こちらをご覧ください。