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令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ

令和6年能登半島地震によって甚大な被害が発生したことを踏まえ、滋賀県では、県税に関する納税の緩和措置を実施しています。

1.申告・納付等の期限延長

次に掲げる地域に住所または主たる事務所等を有する方について、令和6年1月1日以降に到来する県税に関する申告等の期限と納期限を延長しました。

延長後の期限は未定ですので、決まり次第、掲載します。

なお、個人県民税、自動車税環境性能割、新規登録時の自動車税種別割、狩猟税に関する期限は延長されません。

(表)
指定地域
富山県、石川県

2.減免・徴収の猶予

令和6年能登半島地震により被災された方について、被害の状況に応じて、

個人事業税、不動産取得税、自動車税種別割等の減免や県税の徴収猶予が適用される場合があります。

詳しくは以下のページをご覧ください。

お問い合わせ
滋賀県総務部税政課
電話番号:077-528-3211
FAX番号:077-528-4819
メールアドレス:[email protected]