県税賦課徴収事務につきまして、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律で定める特定個人情報ファイル(個人番号を含むファイル)を保有していることから、特定個人情報保護評価の実施が義務付けられています。
また、特定個人情報保護評価に関する規則第15条及び特定個人情報保護評価指針により、特定個人情報保護評価書の直近の公表日から5年を経過する前に評価を再実施するよう努めることとされており、特定個人情報保護評価書を公示し、広く住民の意見を求めるものとされています。
県税賦課徴収事務の特定個人情報保護評価書(全項目評価書)については、令和5年12月に前回の再評価から5年を迎えることから、記載内容の確認・更新を行い(案)を作成しました。
令和5年10月 1 日(日)から令和5年10月 31 日(火)までの間、滋賀県県民政策コメント制度に関する要綱に基づき、「県税賦課徴収事務の特定個人情報保護評価書(全項目評価書)(案)」について意見・情報の募集を行った結果、2名の方から、計8件の意見・情報が寄せられました。
これらの意見等について、内容ごとに整理し、それらに対する考え方を示します。なお、意見募集に伴う修正点はありません。
項目 | 件数 |
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特定個人情報の取扱いについて | 2 |
外部委託契約について | 1 |
中間サーバの取扱いについて | 1 |
eLTAXの権限管理および外部連携について | 1 |
EBPM、事故対応について | 1 |
特定個人情報の真正性について | 1 |
システム整備の評価について | 1 |
合計 | 8 |
上記に掲載するほか、総務部税政課(滋賀県庁本館3階)、県民活動生活課県民情報室(滋賀県庁新館2階)、各合同庁舎行政情報コーナー、県立図書館および県立大学に備え付けます。