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森林環境税(国税)について

温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。

森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市区町村において、個人住民税均等割と併せて課税されます。

また、その税収は、全て森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ交付されます。

概要

課税方式

市区町村において、個人住民税(個人市区町村民税・個人都道府県民税)均等割と併せて賦課徴収されます。

税額

年額1,000円

※「東日本震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づく、個人住民税均等割の増額(個人市区町村民税500円、個人都道府県民税500円)は令和5年度に終了し、令和6年度から森林環境税が開始されます。

納税義務者

国内に住所を有する個人

ただし、生活保護法による生活扶助等を受けている方、障害者・未成年者・寡婦・ひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の方、前年の合計所得金額が森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令第1条に規定する金額以下の方については、森林環境税が課税されません。

税収の使途

森林環境税の税収は、森林環境譲与税として、国から都道府県・市区町村に交付され、都道府県においては、市区町村が行う施策の支援に要する費用に充てることとされており、市区町村においては、森林整備、人材の育成や確保、普及啓発、木材利用の促進等の施策に要する費用に充てることとされています。

なお、森林環境譲与税は、令和元年度から森林環境税の開始に先立って交付されています。

※滋賀県においては、琵琶湖森林づくり県民税(年額800円)を別途課税しています。森林環境譲与税は、森林経営管理法に基づく施策(人材育成、境界の明確化等)に要する費用に充てる一方、琵琶湖森林づくり県民税は、森林経営管理法に基づく施策以外の施策(針広混交林化、水源林の保全のためのニホンジカの捕獲、県域で行う森林環境教育等)に要する費用に充てています。

滋賀県の状況の詳細については、下記をご参照ください。

滋賀県ウェブサイト「森林環境譲与税について」へのリンク

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