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令和5年度HACCPに沿った衛生管理の実施に係る重点監視の実施結果

平成30年6月13日に公布された食品衛生法等の一部を改正する法律により、令和3年6月1日から原則としてすべての食品等事業者に「HACCPに沿った衛生管理の実施」が義務付けられました。

食品等事業者のうち小規模事業者等については、取り扱う食品の特性等に応じた取組(HACCPの考え方を取り入れた衛生管理)として、各業界団体が作成し厚生労働省が確認した手引書(以下「手引書」という。)を参考に「衛生管理計画」を作成し、簡略化されたアプローチよる衛生管理を行うことが可能とされていますが、これらの事業者に対しては、事業の規模や状況等に応じた指導・助言が必要です。

そこで、「令和5年度滋賀県食品衛生監視指導計画」に基づき、主にHACCPの考え方を取り入れた衛生管理の対象施設に対して、「衛生管理計画」の作成状況および計画に基づく衛生管理の実施状況の確認を行い、必要に応じて指導・助言することで、県内の食品等事業者におけるHACCPに沿った衛生管理の徹底を図りました。

実施期間

令和5年5月1日から令和6年2月29日まで

対象施設

営業許可の有効期間が満了となる施設または新規営業施設

実施方法

(1)「衛生管理計画」の作成状況の確認

対象施設の継続検査または新規検査の実施時に、「衛生管理計画」の提示を求め、計画の作成状況を確認しました。

「衛生管理計画」を作成していない施設に対しては、速やかに計画を作成するよう指導しました。

(2)「衛生管理計画」に基づく衛生管理の実施状況の確認

衛生管理計画を作成済みの施設に対して、計画に基づく衛生管理の実施状況を確認しました。

「衛生管理計画」で定める方法で記録が行われていない等、計画に基づく衛生管理が適切に実施されていない施設に対しては、計画に沿った実施または計画の内容の見直しについて指導・助言を行いました。

(3)「衛生管理計画」作成講習会の開催

集合形式による指導・助言が効果的であると判断される業種に対しては、講習会を開催し、「衛生管理計画」の作成支援を行いました。

実施結果

(1)監視指導

「衛生管理計画」の作成状況の確認を行った施設数 「衛生管理計画」の作成状況が不適切であり、指導票を交付した施設数 「衛生管理計画」は作成済みであったが、計画に基づく衛生管理の実施状況が不適切であり、指導票を交付した施設数
1,989 520 23

(2)講習会

県内の保健所等において、計28回の講習会を実施し、計346人に衛生管理計画の作成支援を行いました。

お問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部生活衛生課食の安全推進室
電話番号:077-528-3643
FAX番号:077-528-4861
メールアドレス:[email protected]