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ふぐによる食中毒を防止しましょう

ふぐには有毒部位があり、これを喫食すると、呼吸困難や運動麻痺等の症状を呈し、最悪の場合死亡に至ることがあります。

全国では、自分で釣ったふぐを調理(自家調理)して喫食することによる重症事例や死亡事例が発生しており、令和3年は、ふぐの毒による食中毒が全国で13件(患者19名)発生しました。滋賀県内では、近年、ふぐの毒による食中毒は発生していません。

また、全国では、魚介類販売業者から一般消費者に販売された魚の中に未処理のふぐが混入してしまった事例も発生しています。

ふぐの素人調理や肝臓などの有毒部位の喫食は非常に危険で、絶対にしてはいけません。正しい知識を持ち、ふぐによる食中毒を防止しましょう。

ふぐの毒について

ふぐによる食中毒は、ふぐの体内に含まれるテトロドトキシンと呼ばれる毒が主な原因です。

ふぐの有毒部位を食べると、食後20分から3時間程度の短時間で、しびれや麻痺症状が現れます。麻痺症状は口唇から四肢、全身に広がり、重症の場合には呼吸困難で死亡することがあります

ふぐの毒は塩もみ、水にさらす、加熱などの調理では、無毒化(弱毒化)されることはありません

食べることができるふぐの種類と部位について

厚生労働省により、食べることができるふぐの種類、部位(筋肉、皮、精巣)等が定められています。

この表で「○」がついているフグの種類の部位は食べることができますが、それ以外の部位(卵巣、肝臓など)および表に記載されていない種類のフグの全ての部位(筋肉、皮、精巣を含む)は有毒部位に該当するため、絶対に食べてはいけません

ふぐの種類によって有毒部位が異なり、ふぐの種類や部位の鑑別には専門的な知識が必要です。素人判断での調理は絶対にしてはいけません

ふぐによる食中毒の予防のポイント

・釣ったふぐや譲ってもらったふぐを素人調理することは危険ですので、絶対にしないでください!

(釣ったふぐの処理は、ふぐを取り扱う資格を持つ専門の方に依頼するか、 依頼できない場合は食べないでください)

・釣ったふぐなどを人に譲らないでください!

ふぐの適正な取扱いの確保について

滋賀県では、「滋賀県ふぐの取扱いの規制に関する条例」により、ふぐの適正な取扱いの確保を図っています。

詳細は、ふぐの適正な取扱いの確保についてをご覧ください。

資料

参考情報

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