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豚肉の生食が禁止されました!

平成27年6月12日より、豚肉やレバー等の内臓が生食用として販売・提供されることが禁止となりました。
豚肉を加熱せず喫食すると、E型肝炎のほか、サルモネラ属菌およびカンピロバクター・ジェジュニ/コリ、寄生虫等の食中毒を起こす危険性があります。
豚肉は生で食べず、中心部まで必ず加熱して食べましょう!

事業者の皆様へ

食品、添加物等の規格基準の一部が改正され、以下の豚肉(レバー等の内臓を含みます。)の基準が追加されました。

豚肉を調理・加工する場合

中心部を63℃30分間以上加熱するか、又はこれと同等以上(中心部を75℃1分間以上加熱殺菌する等)の殺菌効果を有する方法で加熱すること。

生の豚肉を販売(提供)する場合

食べる前に十分な加熱が必要であることを一般消費者に情報提供すること。
以下の内容を掲示するかメニューに記載する等、一般消費者に情報提供、もしくは注意喚起してください。
◇加熱用であること。
◇調理の際、中心部まで加熱する必要があること。
◇食中毒の危険があるため生では食べられないこと。
これらの情報提供を行ったにもかかわらず一般消費者が生で食べている場合は、加熱して食べるよう注意喚起してください。

豚の食肉(内臓を含む)に係る規格基準

豚の食肉(内臓を含む)に係る規格基準
告示 規格基準
B 食品一般の製造、加工及び調理基準 牛の肝臓又は豚の食肉は,飲食に供する際に加熱を要するものとして販売の用に供されなければならず,牛の肝臓又は豚の食肉を直接一般消費者に販売する場合は,その販売者は,飲食に供する際に牛の肝臓又は豚の食肉の中心部まで十分な加熱を要する等の必要な情報を一般消費者に提供しなければならない。ただし,第1 食品の部D 各条の項○ 食肉製品に規定する製品(以下9において「食肉製品」という。)を販売する場合については,この限りでない。販売者は,直接一般消費者に販売することを目的に,牛の肝臓又は豚の食肉を使用して,食品を製造,加工又は調理する場合は,その食品の製造,加工又は調理の工程中において,牛の肝臓又は豚の食

消費者の皆様へ

他の獣畜(鹿など)や家きん(鶏など)の内臓肉、食肉についても、生あるいは中心部が生である料理はカンピロバクター等の食中毒のリスクがあります。
肉の種類・部位に関わらず、お肉は中心部までしっかり加熱して食べましょう。
関連リンク

お問い合わせ
滋賀県健康医療福祉部生活衛生課食の安全推進室
電話番号:077-528-3643
FAX番号:077-528-4861
メールアドレス:[email protected]
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