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喀痰吸引等研修の概要

介護職員等が喀痰吸引等の行為を行うためには、喀痰吸引等研修を修了し、知識や技術を修得する必要があります。
研修には、3つの類型が設けられています。

研修類型

〇第一号研修

・不特定多数の者に対し、喀痰吸引等の5行為すべてを行う類型(口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃ろうまたは腸ろうによる経管栄養、経鼻経管栄養)

〇第二号研修

・不特定多数の者に対し、喀痰吸引等の5行為のうち一部を行う類型(上記5行為のうち1~4行為)

〇第三号研修

・特定の者に対し、特定の者が必要とする行為についてのみ行う類型

滋賀県喀痰吸引等研修の開催情報

・第一号、第二号研修はこちら
・第三号研修はこちら

注意事項

〇滋賀県が実施する第一号、第二号研修は、「人工呼吸器装着者に対する喀痰吸引」および「半固形栄養剤のみの経管栄養」には対応していません。これらの修得をご希望の方は、第三号研修をご受講ください。

〇実地研修は、受講者の所属する事業所(もしくは同一法人内の他の事業所)で実施することとしています。なお、介護療養病床を除き医療機関は対象外です。

〇第一号、第二号研修における実地研修は、指導看護師(※)による指導が必要です。

※指導看護師とは、下記(1)から(3)のいずれかの修了者です(平成22年度特別養護老人ホームにおける看護職員と介護職員によるケア連携協働のための研修は含まれません。)

(1)都道府県が実施する喀痰吸引等研修指導者養成研修
(2)医療的ケア教員講習会
(3)平成23年度介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修(指導者講習)

※第三号研修の指導者は指導者養成研修等の受講は必要ありませんが、研修実施機関から送付されるDVD教材により自己学習していただくとともに、指導する介護職員と一緒に演習・オリエンテーション(所要日数0.5日)を受講いただきます。

担当部署

〇医療福祉推進課(電話077-528-3597)

・不特定多数の者対象の研修(第一号、第二号研修)修了者
・「特別養護老人ホームにおけるたんの吸引等の取扱いについて」に基づく研修の修了者

〇障害福祉課(電話077‐528-3543)

・特定の者対象の研修(第三号研修)修了者
・「ALS(筋萎縮性側索硬化症)患者の在宅療養患者の支援について」に基づく研修の修了者
・「在宅におけるALS以外の療養患者・障害者に対するたんの吸引の取扱いについて」に基づく研修の修了者
・「盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の取扱いについて」に基づく研修の修了者

お問い合わせや各種手続きの際は、お間違えのございませんようご注意ください。

お問い合わせ
健康医療福祉部 医療福祉推進課 介護・福祉人材確保係
電話番号:077-528-3597
FAX番号:077-528-4851
メールアドレス:[email protected]
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