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アスベスト(石綿)に関する情報(大気汚染防止法関連)

表示されている年月日は最新の更新日です。

※令和3年4月1日施行の大気汚染防止法の一部改正を機にホームページを一新しています。

【このページの内容】

1.大気汚染防止法の一部改正について(R2年6月5日公布分)

建築物等の解体等工事における石綿の飛散防止に対する規制が強化されます(令和3年4月1日から)

令和2年6月5日に大気汚染防止法の一部を改正する法律が公布され、石綿含有成形版等(レベル3)の石綿含有建材に対する規制が導入されるとともに、建築物等の解体・改造・補修工事(以下、「解体等工事」という。)における石綿の事前調査の調査方法が法定化される等、対策の強化が図られました。

特に解体等工事における事前調査については、調査結果の都道府県等への報告の義務化など規制強化が順次実施されます。

なお、事前調査の実施と結果の掲示は、従前から義務付けられておりますのでご留意願います。

改正法の内容については、以下の本県ホームページ等をご確認ください。

大気汚染防止法の一部改正について(R265日公布分)

 https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kankyoshizen/kankyou/315325.html(本県HP)

2.建築物等の解体工事時におけるアスベストの飛散防止について

大気汚染防止法に基づく届出について

石綿は、全部で6種類(クロシドライト(青石綿)、アモサイト(茶石綿)、クリソタイル(白石綿)の他に、アンソフィライト、トレモライト、アクチノライト)あります。

これらのうち、いずれか1種類以上を0.1%を超えて含む建材全てが大気汚染防止法の「特定建築材料」に該当します。

これら「特定建築材料」のうち、レベル1建材(吹き付け石綿)、レベル2建材(石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材)を含む建築物等を解体または改修工事を実施する場合は、大気汚染防止法に基づく届出が義務づけられています。

届出の内容については、以下の本県ホームページ等をご確認ください。

大気汚染防止法に基づく特定粉じん排出等作業について

 https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kankyoshizen/kankyou/317825.html(本県HP)

事前調査について

建築物の解体作業等を実施しようとする際には、大気中へのアスベストの飛散等を防止するため、建築物におけるアスベストの使用の有無を適切に調査(事前調査)することが必要です。

国(厚生労働省、国土交通省、環境省)においては、事前調査に必要な専門的知識を有する者の育成を目的として「建築物石綿含有建材調査者講習制度」を設けており、講習修了者はホームページで確認することができますので、事前調査の実施に当たっての参考としてください。

※大気汚染防止法の一部改正により、令和4年4月1日から、事前調査結果の報告が義務化されます。また、令和5年10月1日から、本資格等の有資格者による事前調査が義務化されます。

・建築物石綿含有建材調査者制度についてはこちら(厚生労働省ホームページ)

3.大気中のアスベスト濃度(滋賀県内)の測定結果について

4.アスベスト相談窓口(滋賀県内)について

(表)
相談業務 内容 窓口機関
労働衛生分野 石綿製品の製造等の禁止に関すること/ 労働者の健康管理に関すること/ 建築物解体の届出等に関すること(吹き付け石綿、保温材、断熱材、耐火被覆材を用いた建築物) 厚生労働省/滋賀労働局健康安全課 077-522-6650/大津労働基準監督署 077-522-6641/東近江労働基準監督署 0748-22-0394/彦根労働基準監督署 0749-22-0654
健康分野 健康影響・健康相談に関すること 滋賀県庁薬務課 077-528-3630/大津市保健所 077-522-6766/草津保健所 077-562-3614/甲賀保健所 0748-63-6147/東近江保健所 0748-22-1300/彦根保健所 0749-21-0281/長浜保健所 0749-65-6610/高島保健所 0740-22-2419
特定建築物の衛生環境に関すること(労働衛生に属さないもの) 滋賀県庁生活衛生課 077-528-3641/大津市保健所 077-522-6755/草津保健所 077-562-3549/甲賀保健所 0748-63-6149/東近江保健所 0748-22-1266/彦根保健所 0749-21-0284/長浜保健所 0749-65-6664/高島保健所 0740-22-3552
環境分野 大気環境・特定粉じん発生施設を設置する事業場の規制指導に関すること/ 建築物の解体・改造・補修の届出に関すること (吹き付け石綿、保温材、断熱材、耐火被覆材を用いた建築物) 滋賀県庁環境政策課 077-528-3357/大津市役所 環境政策課 077-528-2735/南部環境事務所 077-567-5444/甲賀環境事務所 0748-63-6134/東近江環境事務所 0748-22-7758/湖東環境事務所 0749-27-2255/湖北環境事務所 0749-65-6653/高島環境事務所 0740-22-6066
石綿廃棄物の適正処理に関すること 滋賀県庁循環社会推進課 077-528-3474/大津市役所 産業廃棄物対策課 077-528-2062/南部環境事務所 077-567-5456/甲賀環境事務所 0748-63-6134/東近江環境事務所0748-22-7759/湖東環境事務所0749-27-2255/湖北環境事務所0749-65-6653/高島環境事務所 0740-22-6066
建築物分野 建築物の解体の届出に関すること(延べ床面積80平方メートル以上の建築物) /建築建材に関すること 滋賀県庁建築課 077-528-4251/甲賀土木事務所管理調整課 0748-63-6163/湖東土木事務所管理調整課 0749-27-2250/高島土木事務所管理調整課 0740-22-6046/各特定行政庁(大津市・彦根市・長浜市・近江八幡市・東近江市・草津市・守山市)建築指導担当課

5.「災害時石綿調査協力者」の募集について

滋賀県内において地震等の災害が発生した場合、石綿が飛散するおそれのある被災建築物や一般環境に係る石綿調査を迅速に実施できる体制の確保に寄与することを目的に、県や市町の実施する石綿調査に協力する意思のある県内の事業者等(災害時石綿調査協力者)を募集します。

6.過去のアスベスト(石綿)に関する情報

別ウインドウで開きます。

7.その他の参考情報

アスベストの基礎知識

アスベストの健康への影響について

アスベスト使用の有無の分析について

お問い合わせ
琵琶湖環境部 環境政策課
電話番号:077-528-3357
FAX番号:077-528-4844
メールアドレス:[email protected]