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土壌汚染対策について

土壌汚染対策法は、土壌の特定有害物質の汚染の状況を把握することや、汚染による人の健康被害の防止に関することなどにより、人の健康を保護することを目的に、平成15年2月から施行されています。

また、滋賀県においては、平成19年に滋賀県公害防止条例においても土壌汚染対策に関する規定を追加し、法・条例による土壌汚染対策を推進しています。

○土壌汚染対策法に関する詳細については、環境省ホームページ(土壌汚染対策法)を御確認ください。

○滋賀県公害防止条例(平成19年改正)についてはこちらを御確認ください。

再生資源利用促進計画作成に当たって行う土壌汚染対策法等の手続確認について(令和5年5月26日施行)

元請建設工事事業者等は、再生資源利用促進計画を作成する際には、発注者等が行った手続として、土壌汚染対策法および条例に基づく届出要否等を確認フロー等の解説に従って確認するとともに、その結果を確認結果票に記載し、現場に掲示する必要があります。

このため、環境省により「確認結果票作成に当たっての解説(土壌汚染対策法等の手続確認編)」(※)が作成されたところであり、同資料では土壌汚染対策法のほか各都道府県等の土壌汚染に関する条例の手続についても確認することとされています。

このうち、滋賀県において適用される滋賀県公害防止条例の土壌汚染対策に係る手続について補足するために以下の資料を取りまとめましたので、手続状況の御確認に御利用ください。

※「確認結果票作成に当たっての解説(土壌汚染対策法等の手続確認編)」および再生資源利用促進計画制度については、国土交通省ホームページ(建設発生土の搬出先計画制度)を御確認ください。

改正土壌汚染対策法の概要(平成30年4月1日、平成31年4月1日施行)

これまでの土壌汚染対策の課題を踏まえ、平成29年に土壌汚染対策法が改正され、平成31年4月1日に完全施行されました。

改正法においては、法第3条第1項ただし書の規定により土壌調査が猶予されている事業場等や有害物質使用特定施設を現に設置している事業場等の土地の所有者等は、900m2以上の土地の形質変更を行おうとするときは、あらかじめ知事(大津市内にあっては大津市長。以下同じ。)に届け出ることや、要措置区域内において講ずる措置についての計画を知事に提出しなければならないことなどが規定されました。

詳しくは、環境省ホームページ(土壌汚染対策法)のほか、改正土壌汚染対策法の概要(平成31年4月1日完全施行)などを御確認ください。

改正土壌汚染対策法の概要(平成22年4月1日施行)

平成15年2月の土壌汚染対策法の施行後、法に基づかない自主的な調査により判明した土壌汚染や、汚染土壌の適正処理などの課題に対応するため、平成21年4月24日に土壌汚染対策法の一部を改正する法律が公布され、平成22年4月1日に施行されました。

改正土壌汚染対策法で新たに設けられた一定規模以上の土地の形質変更時の届出制度は、土地の形質変更を行う者が、事前に都道府県知事に届け出ることを義務づけるものです。

この届出を受けた都道府県知事は、その土地について土壌汚染のおそれがあると認めるときに限り、土地所有者等に対し、土壌汚染状況調査を実施し、その結果を報告することを命じることとなります。

このほかにも要措置区域等の指定、自主調査に基づく要措置区域等への指定申請、汚染土壌の搬出等に関する規定など、多くの規定が追加されました。

一定規模以上の土地の形質変更時の届出

3000m2以上の形質変更を行うときは、届出が必要です。

改正土壌汚染対策法第4条の規定に基づき、一定規模(3000m2以上)の形質変更を行おうとする者は、形質変更に着手する日の30日前までに、知事に届出が必要※となりました。(法第4条)

形質変更とは、土地の形状を変更する行為全般のことをいい、一定規模(3000m2以上)は、開発区域の敷地面積全体ではなく、掘削または盛土を行う部分の面積の合計で判断されます。

届出のあった土地で、知事等が汚染のおそれのあると認めるとき、土地の所有者等に対して、土壌の汚染状況を調査(土壌汚染状況調査)して、その結果を知事に報告するよう、命じることになります。

法4条第1項に基づく届出の様式は以下に示すとおりです。(なお、4条の調査命令が発せられない場合であっても、直ちに、その土地に汚染がないとの認定がされるもの(制度)ではありません。)

※届出を要しない行為(土地の形質変更)

土壌汚染対策法第4条第1項(抜粋)

次に掲げる行為

一 軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの (★第1号)

二 非常災害のために必要な応急措置として行う行為 (第2号)

土壌汚染対策法施行規則第25条法第

4条第1項第1号の環境省令で定める行為(★)は、次に掲げる行為とする。

一 次のいずれにも該当しない行為

イ 土壌を当該土地の形質の変更の対象となる土地の区域外へ搬出すること

ロ 土壌の飛散又は流出を伴う土地の形質の変更を行うこと

ハ 土地の形質の変更に係る部分の深さが五十センチメートル以上であること

二 農業を営むために通常行われる行為であって、前号イに該当しないもの

三 林業の用に供する作業路網の整備であって、第一号イに該当しないもの

四 鉱山関係の土地において行われる土地の形質の変更

要措置区域、形質変更時要届出区域の指定について

土壌汚染状況調査の結果、および健康被害の生じるおそれにより、要措置区域もしくは形質変更時要届出区域に指定されます。(法第6条、第11条)

土地の所有者等の申請に基づく要措置区域等への指定について

土地の所有者等による自主調査において土壌汚染が判明した場合、土地所有者等の申請に基づき、知事は、要措置区域または、形質変更時要届出区域に指定をすることができることとなりました。(法第14条)

汚染土壌処理業関係について

汚染土壌処理業を行うには、汚染土壌処理施設ごとに、施設の所在する知事等の許可を受けなければなりません。(法第22条)

また、汚染土壌の処理に際しては、汚染土壌の処理に関する基準に従う必要があります。

汚染土壌処理業の許可については、環境政策課(環境管理係)までお問い合わせ下さい。

その他詳細については、環境省ホームページ(土壌汚染対策法)を参照してください。

土壌汚染対策法に基づく区域の指定状況

滋賀県内(大津市を除く。)の土壌汚染対策法に基づく区域の指定状況はこちらに掲載しています。

届出様式 (主要なもの)

主な届出様式等については、こちらに掲載しています。

窓口(各種届出申請、相談)

(表)
機関名 所管地域 郵便番号 所在地等 TEL FAX
大津市役所環境政策課 大津市(汚染土壌処理業関係:大津市) 520-8575 大津市御陵町3-1 077-528-2735 077-522-1097
南部環境事務所 草津市/守山市/栗東市/野洲市 525-8525 草津市草津3-14-75 077-567-5444 077-564-1733
甲賀環境事務所 甲賀市/湖南市 528-8511 甲賀市水口町水口6200 0748-63-6133 0748-63-6135
東近江環境事務所 近江八幡市/東近江市/日野町/竜王町 527-8511 東近江市八日市緑町7-23 0748-22-7758 0748-22-0411
湖東環境事務所 彦根市/愛荘町/豊郷町/甲良町/多賀町 522-0071 彦根市元町4-1 0749-27-2255 0749-27-1688
湖北環境事務所 長浜市/米原市 526-0033 長浜市平方町1152-2 0749-65-6650 0749-63-4040
高島環境事務所 高島市 520-1621 高島市今津町今津1758 0740-22-6066 0740-22-6105
滋賀県庁環境政策課 (汚染土壌処理業関係:大津市を除く全県) 520-8577 大津市京町4-1-1 077-528-3357 077-528-4847
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