文字サイズ

滋賀県が締結する契約に関する条例等

滋賀県が締結する契約に関するアンケート調査

本県では、令和4年4月に滋賀県が締結する契約に関する条例(令和3年滋賀県条例第 36 号)を施行しました。
条例に基づき定めた「滋賀県の契約に関する取組方針」の一環として、事業者の皆様の環境に配慮した事業活動、多様な人材の活用、県の契約の履行に係る業務に従事する者の労働環境の整備等につきまして、令和4年度からアンケート調査を開始しました。この調査は、統計法(平成19年法律第53号)に基づく届出統計として実施します。

調査結果

【事業者のみなさまへ】地域経済の活性化への配慮にかかる取組について

滋賀県では、これまでから県内事業者への受注機会の増大を図るため、県内事業者への優先発注に取り組んでいます。

また、滋賀県が締結する契約に関する条例および滋賀県の契約に関する取り組み方針(令和4年4月1日施行)において、地域経済の活性化への配慮にかかる取組を推進することとしています。

事業者のみなさまには、県発注の業務を受注された際には、下記の点についてご協力いただきますようよろしくお願いします。

1.県発注の業務に関し、一部再委託を認める場合において、再委託契約を締結する場合には、当該契約の相手方を可能な限り、滋賀県内に本店を有する者の中から選定してください。(条例第10条第2項・取組方針137)

なお、一括再委託は禁止です。必要と認められる場合にのみ、承認手続きの上、一部の再委託ができるものです。

2.県発注の業務で物品を使用する場合は、可能な限り、滋賀県内の事業所で製造されたものを使用してください。(条例第10条第2項・取組方針141)

滋賀県が締結する契約に関する条例

県の契約に関する基本理念や関係者の責務等を定めることにより、契約制度の公正かつ適正な運用と、一定の行政目的の実現に向けた県の契約の活用を図るための条例です。

滋賀県の契約に関する取組方針

条例に基づき、基本理念にのっとった県の契約の推進を図るため、取組の方針について、滋賀県契約審議会の意見を聴いて体系化し取りまとめたものです。

滋賀県契約審議会

お問い合わせ
会計管理局 管理課
電話番号:077-528-4310
FAX番号:077-528-4920
メールアドレス:[email protected]
Adobe Readerのダウンロードページへ(別ウィンドウ)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。