公用車を企業・団体等の皆様の広告スペースとして活用していただくため、農政水産部において使用する公用車へ広告を掲載していただける広告主を募集します。
以下の各農業農村振興事務所が保有する公用車が対象となります。
詳細は、募集要項をご確認ください。
事務所所在地 | 募集台数 | 主な走行範囲 | |
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大津・南部 | 草津市草津3-14-75 | 8 | 大津市内、草津市内、守山市内、栗東市内、野洲市内 |
甲賀 | 甲賀市水口町水口6200 | 6 | 甲賀市内、湖南市内 |
東近江 | 東近江市八日市緑町7-23 | 6 | 近江八幡市内、東近江市内、日野町内、竜王町内 |
近江八幡市安土町大中516 | 5 | ||
湖東 | 彦根市元町4-1 | 3 | 彦根市内、愛荘町内、豊郷町内、甲良町内、多賀町内 |
湖北 | 長浜市平方町1152-2 | 9 | 長浜市内、米原市内 |
高島 | 高島市今津町今津1758 | 3 | 高島市内 |
※お申し込みは、事務所と台数を指定いただきます。(車両の指定はできません。)
【掲載場所】 車体の両側面(2箇所)
【掲載方法】 あらかじめ広告を印刷した粘着フィルム等(シール、マグネットシート等)の貼付
※粘着フィルム等は、広告掲載期間中における車体からのはく離または広告撤去時における車体の塗装のはく離および広告のはく離残しを生じさせないものとします。
【標準規格】 縦40cm以内×横50cm以内 ※広告内に視認できる文字で「滋賀県有料広告事業」(縦5cm以上×横25cm以上)と記載すること。
【広告掲載イメージ】
(1) 設置開始日を各月1日とし、1か月を単位として申込みください。
(2 )延長は妨げないものとし、連続する広告の掲載期間は最長3年(会計年度単位)とします。
(3) (2)にかかわらず、連続する広告の掲載期間は、他の応募が少ない等支障がない場合には1年(会計年度単位)ごとに延長できるものとします。
【広告設置料】 1台 2,500円/月 (消費税および地方消費税含む)
※広告作成費用、掲載および撤去にかかる対応は広告主の負担となります。
【申込方法】 5.その他必要事項にある滋賀県広告等事業実施要領等を十分にご確認のうえ、広告募集要項に定める「広告設置申込書」に必要事項を記載いただき、その他の添付書類とともに申込みください。申込み期間は広告開始予定日の3か月前から1か月までとします。
※広告設置団体・企業の適格性および広告内容の妥当性については、滋賀県広告等事業実施要綱、滋賀県公用車広告設置基準に基づき、滋賀県公用車(農政水産部所管分)広告選定委員会において審査があります。
詳細については、以下の実施要綱等を十分ご確認ください。