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更新日:2025年9月2日

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滋賀県公用車(総務課所管分)における広告の募集について

滋賀県公用車(総務課所管分)広告募集要項に基づき、総務課が管理する公用車への広告を募集しています。

対象車両、掲載期間

1.対象車両

  1. 総務課が管理する公用車:65台
  2. 車種:普通乗用車、小型乗用車、小型貨物車、軽乗用車
  3. 主な走行範囲:県内全域

2.受付期間

随時。

「広告設置申込書」に必要事項を記入の上、申込みを行っていただきます。

広告の掲載場所、サイズ等

1.掲載場所、サイズ

  1. 掲載場所:車体の両側面(2箇所)
  2. 標準規格:縦40cm以内×横50cm以内

※広告内に視認できる文字で「滋賀県有料広告事業」(縦5cm以上×横25cm以上)と入れること。

公用車における広告の掲載場所

2.材質等

粘着フィルム等(シール、マグネットシート等)

※粘着フィルム等は、広告掲載期間中における車体からのはく離または広告撤去時における車体の塗装のはく離および広告のはく離残り残しを生じさせないものとしてください。

掲出に係る費用

1台 2,500円/月

※広告作成費用、掲載および撤去にかかる対応は広告主の負担となります。なお、広告掲載期間中に、県による公用車の運行に伴う事故、掲載車両の変更等で、広告を修復する場合は、県により修復いたします。ただし、経年に起因する色あせ等による広告の劣化は、広告主により修復していただきます。

申請の流れ

予め空き状況を電話(TEL:077-528-3111)またはメール(ba00@pref.shiga.lg.jp)でお問い合わせください。

  1. 設置を希望する2か月前を目安に「広告設置申込書」および「誓約書」により、申込み
    ※添付書類
    ・デザイン案
    ・会社概要が分かる資料(法人登記、会社パンフレット等)
  2. 滋賀県総務部広告等選定委員会において審査
  3. 広告設置の可否を申込者に通知。審査が通過した場合、以下の手続きになります。
    ・広告物の作成
    ・県と広告設置の契約の締結等
  4. 広告物の設置。(設置作業は県で実施いたしますので、広告物の納品をお願いします。)
  5. 県が発行する納付書により広告設置料を納付。
    詳細は「滋賀公用車(総務課所管分)広告募集要項」をご覧ください。
    滋賀県公用車広告(総務課所管分)募集要項(PDF:245KB)

申請に必要な様式

滋賀県公用車広告設置要項等

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