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食中毒事故の恐れがある場合、どうしたらよいでしょうか

下痢や嘔吐をした時は、まず医師の診察を受けてください。 その後、診察した医師が食中毒と診断した場合は、医師から保健所あてに届出がなされることとなっています。 保健所では診察した医師の届出などにより、食品衛生法に基づく調査・検査などを行い、被害拡大防止と原因究明、再発防止に取り組みます。

お問い合わせ
高島健康福祉事務所(高島保健所)
電話番号:0740-22-3552
FAX番号:0740-22-5693
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