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食肉衛生検査所の概要

食肉衛生検査所の業務内容

食肉の安全性確保と徹底した衛生処理の推進のため、当所では主に次の業務を行っております。

《と畜場》

  • と畜場で処理される家畜が、病気にかかっていないかどうかを一頭ごとに検査し、病気が疑われる動物については、さらに試験室内で精密な検査を実施して、その食肉が安全かどうかを調べます。
  • と畜場で食肉を解体処理する人やその他の関係者に、安全で衛生的な食肉の処理をするよう指導したり、食肉を処理する場所がいつも清潔で衛生的であるように監視、指導しています。
  • と畜場で処理された食肉に動物用医薬品や農薬などの有害な物質が含まれていないかどうか調べたり、全国的な試験、調査事業に参加して、新しい情報の収集、交換にも積極的に取り組んでいます。
  • と畜場で処理された食肉が食品衛生法で定められた基準に適合するよう指導しています。

《食鳥処理場》

  • 食鳥処理場で食鳥肉を解体処理する人やその他の関係者に、安全で衛生的な食鳥肉の処理をするよう指導したり、 食鳥肉を処理する場所がいつも清潔で衛生的であるように監視、指導しています。

沿革

昭和52年 4月 1日 近江八幡市と畜場内事務所の一部を借用し、滋賀県食肉衛生検査所が設置
昭和55年 3月25日 近江八幡市武佐町348-1に庁舎完成
昭和55年10月30日 病畜用生体検査所が庁舎の横に新設
平成 4年 4月 1日 大規模食鳥処理施設における食鳥検査を開始
平成 7年 4月 1日 豊郷と畜場閉鎖
平成13年10月18日 BSEスクリーニング検査を全頭を対象に開始
平成19年 3月23日 京滋畜産(株)大津と畜場閉鎖
平成19年 3月31日 近江八幡市と畜場閉鎖
平成19年 4月 1日 滋賀食肉センター操業開始
平成20年 3月30日 滋賀食肉センター敷地内に庁舎新築移転
平成20年 4月 1日 大規模食鳥処理場が認定小規模食鳥処理場へ変更したことに伴い、所管を変更
平成21年 4月 1日 と畜場に併設する食品営業施設の監視業務を移管
平成25年 7月 1日 BSEスクリーニング検査対象を全頭から48か月齢超へ変更
平成28年 4月 1日 認定小規模食鳥処理場および併設する食鳥処理施設の監視業務等を所管
平成29年 4月 1日 BSEスクリーニング検査対象を48ヶ月齢超から24ヶ月齢以上で神経症状が疑われるものへ変更

組織

検査所の組織、人員(令和5年4月1日現在)

健康医療福祉部−生活衛生課−食肉衛生検査所

(表)
職名 事務 技術
所長 1 1
次長 1 1
副主幹 1 1 2
主査 5 5
主任技師 1 1
技師 1 1
1 10 11

管轄および所管対象施設

管轄区域は県下一円(大津市を除く)とし、1ヶ所のと畜場と35ヶ所の認定小規模食鳥処理場を所管する。

お問い合わせ
滋賀県庁 食肉衛生検査所
電話番号:0748-37-7037
FAX番号:0748-37-5854
メールアドレス:[email protected]
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