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更新日:2025年10月17日

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食肉検査について

  • 食肉検査には、家畜(牛、馬、豚、めん羊、山羊)を対象としたと畜検査と、食鳥(鶏、アヒル、七面鳥)を対象とした食鳥検査があります。
  • 家畜や家禽は、検査員による1頭、1羽ごとの法的な検査を経て安全な食肉になり、検査に合格しなかったものは販売できないことになっています。

食肉検査に関係する法令

食肉検査はと畜場法など、さまざまな法律に基づいて行われております。

と畜検査の流れ

生体検査 と畜場に搬入された家畜について、病気がないか検査します。食用にできない病気にかかっていると判明した家畜はと殺と解体を禁止します。
解体検査 家畜の頭部、肝臓、心臓、胃腸等について、炎症、腫瘍等の異常がないかを検査します。異常があった場合は、病気の種類、程度によって一部または全部廃棄します。肉眼で判定がつきにくい場合には、保留し精密検査をします。
BSE対策 牛の特定部位(異常型プリオン蛋白質の蓄積しやすい部位)除去の確認を行います。除去された特定部位は専用の容器に回収され、焼却されます。
BSE検査 牛で生体検査の結果BSEが疑われる場合は伝達性海綿状脳症のスクリーニング検査を実施します。検査結果が出るまで、枝肉、内臓等、食肉のすべての部分を保管し、市場に流通しないようにします。
検印 合格となった食肉に検査済みの印を押します。

と畜場に搬入された家畜について、病気がないか検査します
生体検査

豚の生体検査
生体検査

牛の赤物検査
解体検査

牛の枝肉検査
解体検査

豚の内臓検査
解体検査

豚の枝肉検査
解体検査

特定部位除去の確認
BSE対策

特定部位廃棄容器
BSE対策

延髄採材
BSE検査

BSEスクリーニング検査
BSE検査

牛の検印
検印

豚の検印
検印

食鳥検査の流れ

生体検査 食鳥処理場に搬入された鶏等の家禽について、病気がないか検査をします。食用にできない病気にかかっていると判明した家禽は、と鳥と解体を禁止します。
脱羽後検査 脱羽後の体の表面の状態に異常がないか検査をします。食用にできない病気にかかっていると判明した家禽は、解体を禁止します。
内臓摘出後検査 家禽の肝臓、心臓、胃腸、内臓摘出後の肉等について、炎症、腫瘍の異常がないか検査をします。異常があった場合は、病気の種類、程度によって一部または全部廃棄します。肉眼で判定がつきにくい場合には、保留し、精密検査を実施します。

食鳥処理場に搬入された鶏等の家禽について、病気がないか検査をしています。
生体検査

脱羽後の体の表面の状態に異常がないか検査をします。
脱羽後検査

家畜(鳥)の肝臓、心臓、胃腸、内臓摘出後の肉等について、炎症、腫瘍の異常がないか検査をしています。
内臓摘出後検査

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