○滋賀県モーターボート競走インターネット投票実施規程
令和8年3月31日
滋賀県びわこボートレース事業庁規程第26号
滋賀県モーターボート競走インターネット投票実施規程を次のように定める。
滋賀県モーターボート競走インターネット投票実施規程
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 加入者(第5条―第15条)
第3章 インターネット投票の実施(第16条―第27条)
第4章 雑則(第28条―第31条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、県がモーターボート競走法(昭和26年法律第242号。以下「法」という。)に基づき施行するモーターボート競走(以下「競走」という。)に係るインターネット回線網を経由した端末機器による勝舟投票(滋賀県モーターボート競走キャッシュレス投票実施規程(令和8年滋賀県びわこボートレース事業庁規程第27号)第1条に規定するキャッシュレス投票を除く。以下「インターネット投票」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(根拠法令等)
第2条 インターネット投票については、法、モーターボート競走法施行規則(昭和26年運輸省令第59号)、滋賀県モーターボート競走条例(昭和27年滋賀県条例第18号)、滋賀県モーターボート競走実施規程(令和8年滋賀県びわこボートレース事業庁規程第24号)およびモーターボート競走法第3条の規定に基づく事務の委託に関する規程(令和8年滋賀県びわこボートレース事業庁規程第25号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(インターネット投票事務)
第3条 県は、競走に係るインターネット投票を実施するため、インターネット投票における勝舟投票券(以下「舟券」という。)の発売ならびに払戻金および返還金の交付に関する事務を行う。
(インターネット投票の方式)
第4条 インターネット投票の方式は、舟券の購入内容をインターネット回線網を介して直接入力する方式とする。
第2章 加入者
(インターネット投票契約)
第5条 インターネット投票により舟券を購入できる者は、滋賀県びわこボートレース事業庁長(以下「ボートレース事業庁長」という。)が別に定める銀行(以下「指定銀行」という。)を利用し、県とインターネット投票に関する契約(以下「インターネット投票契約」という。)を締結した者(以下「加入者」という。)とする。
(インターネット投票契約の申込み)
第6条 インターネット投票契約を申し込もうとする者(以下「申込者」という。)は、ボートレース事業庁長が別に定める申込書をボートレース事業庁長に提出しなければならない。この場合において、申込者は、住民票の写しその他の申込者の住所、氏名および生年月日を確認するに足りる資料を添えてボートレース事業庁長に提出しなければならない。
(加入者の欠格事項)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、加入者となることができない。
(1) 法第11条または法第12条に規定する者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3) 法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者またはその執行の免除を受けることのできない者
(4) 法人(個人事業主を含む。)
(5) その他競走の公正かつ安全な実施を妨げるおそれのある者
(加入者番号等)
第8条 インターネット投票契約を締結する際、ボートレース事業庁長は加入者の加入者番号、認証番号および認証用パスワードを、加入者は自己の暗証番号および投票用パスワードを定め、それぞれ相手方に通知するものとする。
(加入者台帳)
第9条 ボートレース事業庁長は、加入者台帳を作成し、各加入者について、必要に応じ、次に掲げる事項を記入するものとする。
(1) 氏名、性別および生年月日
(2) 住所
(3) 電話番号
(4) メールアドレス
(5) 加入者番号
(6) 認証番号
(7) 認証用パスワード
(8) 暗証番号
(9) 投票用パスワード
(10) インターネット投票に利用する銀行の名称および口座番号
(11) インターネット投票の利用開始年月日
(指定口座の開設等)
第10条 加入者は、指定銀行にインターネット投票のための普通預金口座(以下「指定口座」という。)を開設しなければならない。
(振替依頼)
第11条 加入者は、舟券の購入に充てる予定の金額(以下「購入予定金額」という。)を県の預金口座に振り替えるため、預金口座振替依頼書(以下「振替依頼書」という。)をボートレース事業庁長が別に定める日までに指定銀行に提出しなければならない。
2 指定銀行は、加入者が振替依頼書を提出したときは、その旨をボートレース事業庁長に通知するものとする。
(解約)
第13条 ボートレース事業庁長は、加入者が解約の申請をしたとき、または加入者が次の各号のいずれかに該当するときは、インターネット投票契約を解約することができる。
(2) 指定口座を解約したとき。
(3) 1年間舟券を購入しなかったとき。
(4) 第7条各号のいずれかに該当したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、この規程の規定またはインターネット投票契約の約定に違反したとき。
(6) その他ボートレース事業庁長が加入者として不適当と認めるとき。
(本人申請による入金限度額の設定)
第14条 ボートレース事業庁長は、加入者からボートレース事業庁長が別に定める申請書によりインターネット投票の入金限度額の設定(以下「入金限度額設定」という。)の申請があったときは、ボートレース事業庁長が別に定める期間、当該加入者の入金限度額設定をすることができる。
2 ボートレース事業庁長は、前項の規定により入金限度額設定をされた加入者からボートレース事業庁長が別に定める申請書により入金限度額設定の解除の申請があったときは、当該加入者の入金限度額設定を解除することができる。
(家族申請による利用の停止)
第15条 舟券の購入により日常生活または社会生活に支障が生じている疑いのある加入者の家族(加入者と同居する親族(配偶者ならびに6親等内の血族および3親等内の姻族(成年者に限る。)をいう。次項において同じ。)その他ボートレース事業庁長が別に定める者に限る。以下同じ。)は、ボートレース事業庁長が別に定める申請書にボートレース事業庁長が別に定める書類を添えて当該加入者のインターネット投票の利用の停止を申請することができる。
3 前項の規定による通知を受けた利用停止候補者は、これを不服とするときは、当該利用停止期間の開始予定日の前日までに書面をもってボートレース事業庁長に対して意見を申し出ることができる。
4 ボートレース事業庁長は、前項の規定による申出に理由があると認めるときは、当該利用の停止を取り消すこととし、当該申出をした加入者および申請家族に対して、その旨を通知しなければならない。
5 ボートレース事業庁長は、第2項の規定によりインターネット投票の利用を停止された加入者または申請家族からボートレース事業庁長が別に定める申請書によりインターネット投票の利用の停止の解除の申請があった場合において、ボートレース事業庁長が別に定める事由に該当すると認めたときは、当該インターネット投票の利用の停止を解除することができる。
第3章 インターネット投票の実施
(舟券の発売)
第16条 舟券の発売は、100円の整数倍に相当する額をもって行うものとする。
(勝舟投票法)
第17条 インターネット投票における勝舟投票法は、単勝式、複勝式、二連勝単式、普通二連勝複式、拡大二連勝複式、三連勝単式および三連勝複式の7種類とする。
(発売の日時)
第18条 舟券の発売は、当該舟券に係る競走が施行される日(以下「競走施行日」という。)において、ボートレース事業庁長が別に定める時刻から開始し、ボートレース事業庁長が別に定める時刻に締め切るものとする。
(1) 第1回目のインターネット投票 加入者が購入予定金額として県の預金口座に振り替えた金額の合計額(競走施行日の前日から発売されている舟券を購入した場合においては、県の預金口座に振り替えた金額の合計額に前日前売発売(競走施行日の前日における舟券の発売をいう。以下同じ。)により購入した舟券に係る払戻金および返還金を加えた合計額)
(2) 第2回目以後のインターネット投票 購入予定金額として県の預金口座に振り替えた金額の合計額に前日前売発売により購入した舟券に係る払戻金および返還金を加えた額から直前の回までの舟券の購入金額を減じた額に、当該舟券に係る払戻金および返還金の金額を加えた額(加入者が次条の規定による振替指定をしたときは、当該金額から当該振替指定をした金額を減じた額)
2 舟券の発売日における購入可能回数は、ボートレース事業庁長が別に定めるものとする。
(県の預金口座から指定口座への振替の指定)
第20条 加入者は、ボートレース事業庁長が別に定める回数の範囲内で、前条第1項の購入限度額の範囲内における1日の購入限度回数を上限として県の預金口座から指定口座に振替を指定することができるものとする。
(舟券の購入方法)
第21条 舟券の購入方法は、次の各号のいずれかの方法によるものとする。
(1) 加入者に加入者番号、認証番号および暗証番号を県の電子計算機に送信させ、ボートレース事業庁長がその内容を確認した後、加入者が購入しようとする舟券に係る勝舟投票法の種類、競走の番号、ボート番号または連勝式番号の組(二連勝単式番号、普通二連勝複式番号、拡大二連勝複式番号、三連勝単式番号または三連勝複式番号の組をいう。)(以下「勝舟投票法の種類等」という。)および購入金額等(購入金額または購入枚数をいう。以下同じ。)を端末機に入力させ、これらを一括して県の電子計算機に送信させた後、その内容を記録し、当該申込みに契約番号を付した後に、直ちに、加入者への当該契約番号の通知および舟券の発売を行う方法
(2) 加入者に加入者番号、暗証番号および認証用パスワードを県の電子計算機に送信させ、ボートレース事業庁長がその内容を確認した後、加入者が購入しようとする舟券に係る勝舟投票法の種類等および購入金額等ならびに投票用パスワードを県の電子計算機に送信させた後、その内容を記録し、当該申込みに契約番号を付した後に、直ちに、加入者への当該契約番号の通知および舟券の発売を行う方法
(投票の取消しおよび変更の禁止)
第22条 加入者は、舟券が発売された後は、舟券の購入の取消しまたは購入した舟券に係る勝舟投票法の種類等および購入金額等の変更をすることができない。
(舟券等の受領)
第23条 発売した舟券ならびに払戻金および返還金は、県が加入者に代わって受領するものとする。
(代理人等による購入の禁止)
第24条 舟券の購入の申込みは、加入者が自ら行うものとし、これを他人に行わせ、または他人の委託を受けて行ってはならない。
(受付の拒否)
第25条 ボートレース事業庁長は、舟券の購入の申込みについて疑義があるとき、または受け付けることが不適当であると認めたときは、これを受け付けないものとする。
(発売金の収納)
第26条 第21条の規定により発売した舟券に係る発売金は、県の預金口座に振り替えた購入予定金額から収納するものとする。
(払戻金および返還金の振込み等)
第27条 第23条の規定により県が加入者に代わって受領した払戻金および返還金は、購入予定金額から舟券購入代金を減じた額に当該舟券に係る払戻金および返還金の金額を加えた額を競走施行日に普通口座に振り込むものとする。ただし、前日前売発売を実施している場合、当該競走施行日が指定銀行の休業日である場合、指定銀行の都合による場合その他やむを得ない理由により当該競走施行日に振り込むことができない場合は、それぞれ当該競走施行日の直後の指定銀行の営業日に振り込むものとする。
第4章 雑則
(舟券の閲覧)
第28条 加入者は、第23条の規定により県が当該加入者に代わって受領した舟券について、当該舟券の発売日から60日以内に限り、閲覧を請求することができる。
(異議の申立て)
第29条 加入者は、当該加入者が行ったインターネット投票に関し、競走施行日から60日以内に限り、ボートレース事業庁長に対して異議を申し立てることができる。
(インターネット投票の記録)
第30条 ボートレース事業庁長は、加入者に係るインターネット投票の全ての内容を記録するものとし、その記録を60日間保存するものとする。ただし、前条の規定による異議の申立てに係る記録は、必要な期間保存するものとする。
(その他)
第31条 この規程の施行に関し必要な事項は、ボートレース事業庁長が別に定める。
付則
1 この規程は、令和8年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に滋賀県モーターボート競走電話投票実施規則(平成5年滋賀県規則第66号)の規定によってなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によってなされたものとみなす。