○滋賀県びわこボートレース事業庁電子署名規程

令和8年3月31日

滋賀県びわこボートレース事業庁規程第8号

滋賀県びわこボートレース事業庁電子署名規程

(趣旨)

第1条 電子署名の実施の方法、証明書の管理および使用その他電子署名に関し必要な事項は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。

(2) 電子署名 電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(3) 地方公共団体組織認証基盤 地方公共団体が個人または法人その他の団体との間で交換するため発行する電磁的記録が真正なものであることを認証するための基盤をいう。

(4) 滋賀県登録分局 地方公共団体組織認証基盤における滋賀県登録分局をいう。

(5) 証明書 公開鍵証明書および公開鍵に対応する秘密鍵を格納した記憶媒体をいう。

(6) 公開鍵 公開鍵暗号(対になる2つの鍵を使って電磁的記録の暗号化および復号化を行う暗号方式をいう。次号において同じ。)で使用される電子的な鍵対のうち公開される鍵をいう。

(7) 秘密鍵 公開鍵暗号で使用される電子的な鍵対のうち証明書の発行を受けた者のみが利用可能な公開されない鍵をいう。

(8) 公開鍵証明書 公開鍵および証明書の発行対象を識別する情報に、証明書発行者の正当性を保証する電子署名を付与したものをいう。

(9) 立会人型電子契約サービス 県および契約の相手方の指示に基づき、電磁的記録に電子署名を行うサービスをいう。

(電子署名等)

第3条 電子署名は、地方公共団体組織認証基盤による証明書を用いて行うものとする。ただし、契約につき契約内容を記録した電磁的記録を作成する場合は、立会人型電子契約サービスを用いて行うことができる。

2 証明書は、滋賀県びわこボートレース事業庁(以下「ボートレース事業庁」という。)において管理するものとする。

(電子署名の名義)

第4条 電子署名の名義は、滋賀県びわこボートレース事業庁長とする。

2 前項の規定にかかわらず、次長は、滋賀県電子署名規程(平成18年滋賀県訓令第61号)第4条第2項の規定の例により、前項に規定する名義以外の電子署名の名義を設けることができる。

(証明書管理者等)

第5条 証明書を管理するため、ボートレース事業庁に証明書管理者を置く。

2 証明書管理者は、次長をもって充てる。

3 証明書管理者は、証明書に盗難その他の事故がないよう適切に管理しなければならない。

4 証明書管理者は、証明書に前項の事故があったときは、速やかに滋賀県登録分局に報告しなければならない。

(証明書の発行、更新または失効)

第6条 次長は、証明書の発行を受けようとし、または証明書を更新しようとし、もしくは失効させようとする場合は、滋賀県登録分局に申請するものとする。

(証明書行使者)

第7条 証明書管理者は、証明書行使者を定め、証明書の使用に関する事務を処理させるものとする。

2 証明書行使者は、電子署名を付そうとする電磁的記録について決裁文書と相違ないことを確認した上で、当該電磁的記録に電子署名を付すものとする。

3 前項の規定により電子署名を付すときは、文書管理システムによる回議にあっては起案者が文書管理システムに証明書行使者の氏名を入力し、回議書等(滋賀県びわこボートレース事業庁文書管理規程第20条第2項に規定する回議書等をいう。以下この項において同じ。)による回議にあっては証明書行使者が回議書等の公印使用承認欄に押印しなければならない。

(持出しの禁止)

第8条 証明書は、ボートレース事業庁の外部へ持ち出してはならない。

(準用)

第9条 この規程に定めのない事項については、滋賀県電子署名規程の例による。

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

滋賀県びわこボートレース事業庁電子署名規程

令和8年3月31日 びわこボートレース事業庁規程第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業・公営事業/第3章 モーターボート競走事業
沿革情報
令和8年3月31日 びわこボートレース事業庁規程第8号