○滋賀県子ども基本条例施行規則

令和7年3月26日

滋賀県規則第11号

滋賀県子ども基本条例施行規則をここに公布する。

滋賀県子ども基本条例施行規則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県子ども基本条例(令和7年滋賀県条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 子どもの権利の救済

(調査等の申立て)

第3条 条例第12条の規定による調査等の申立てをしようとする者(以下「申立人」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面または当該事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成し、知事に提出しなければならない。ただし、当該申立人が当該書面または当該電磁的記録の作成または提出をすることができないことについて相当の理由があると知事が認めるときは、口頭ですることができる。

(1) 申立人の氏名および住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地)ならびに連絡先

(2) 権利の侵害を受けたとされる子どもと申立人との関係

(3) 権利の侵害を受けたとされる子どもの氏名、年齢、住所、連絡先および在籍する学校もしくは施設または勤務先の名称

(4) 申立ての趣旨および申立てに係る事実

(5) 他の機関における相談、支援等の状況

(6) 前各号に定めるもののほか、調査等の参考となる事項

2 申立人は、必要に応じて、前項の書面または電磁的記録に加え、調査等の参考となる事項に関する書類、記録その他の資料を提出することができる。

3 第1項ただし書の規定により口頭で調査等の申立てをする場合には、申立人は、同項各号に掲げる事項を陳述しなければならない。この場合において、知事が指名する職員は、当該陳述の内容を録取した書面を作成した上、これを陳述した者に読み聞かせる等の方法により誤りのないことを確認し、陳述した者に記名させなければならない。

(調査等の開始等の通知)

第4条 知事は、条例第13条第1項の規定により委員会に調査等を求めた場合は、対象事案の申立人に対して、速やかに、その旨を通知するものとする。

2 委員会は、条例第13条第2項の規定により調査等を行わないこととしたときは、対象事案の申立人に対して、速やかに、その旨および理由を通知するものとする。

3 委員会は、条例第13条第2項または第3項の規定により調査等を行う場合は、対象事案等の当事者に対して、速やかに、その旨を通知するものとする。

(調査等の結果の通知)

第5条 委員会は、調査等を行ったときは、対象事案等の当事者に対して、その結果を通知するものとする。

第3章 滋賀県子どもの権利委員会

(委員長)

第6条 委員会に、委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員会の議長となる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、子ども若者部子どもの権利室において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

第4章 滋賀県子ども若者審議会

(会長)

第10条 審議会に、会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第11条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員および議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、委員および議事に関係のある臨時委員で出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第12条 条例第22条第9項の規定により部会が置かれた場合における部会に属すべき委員および臨時委員は、会長が指名する。

2 部会に部会長を置き、会長が指名する委員をもって充てる。

3 部会長は、部会の事務を掌理し、部会を代表する。

4 部会長は、特別の事項に関する調査審議を終了したとき、または会長が求めるときは、その結果または経過を会長に報告しなければならない。

5 審議会は、その議決により、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

6 前条の規定は、部会について準用する。この場合において、同条第1項および第2項中「会長」とあるのは、「部会長」と読み替えるものとする。

(関係者の出席等)

第13条 会長および部会長は、審議会および部会の議事に関して必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、または関係資料等の提出を求めることができる。

(庶務)

第14条 審議会の庶務は、子ども若者部子ども若者政策・私学振興課において処理する。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

第5章 雑則

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第2章および第3章の規定は、同年10月1日から施行する。

2 滋賀県子ども若者審議会規則(平成25年滋賀県規則第61号)は、廃止する。

滋賀県子ども基本条例施行規則

令和7年3月26日 規則第11号

(令和7年4月1日施行)