○滋賀県子ども基本条例

令和7年3月26日

滋賀県条例第3号

滋賀県子ども基本条例をここに公布する。

滋賀県子ども基本条例

目次

前文

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 子どもの意見の尊重等(第9条・第10条)

第3章 子どもの権利の救済(第11条―第14条)

第4章 滋賀県子どもの権利委員会(第15条・第16条)

第5章 県民の関心および理解の増進ならびに社会的気運の醸成等(第17条・第18条)

第6章 基本計画等(第19条・第20条)

第7章 滋賀県子ども若者審議会(第21条・第22条)

第8章 推進体制の整備(第23条)

第9章 雑則(第24条・第25条)

第10章 罰則(第26条)

付則

子どもは、個人として尊重され、一人ひとりが様々な個性や能力を持ったかけがえのない存在である。

子どもは、大人と共に社会を構成する一員であって、あらゆる場所でその意見が尊重されなければならない。

子どもは、今を生きる大切な存在であるとともに、次代の社会を担う存在であって、明日の滋賀の希望である。

児童の権利に関する条約は、子どもに対するあらゆる差別の禁止、子どもの生命、生存および発達に対する権利の保障、子どもの意見の尊重ならびに子どもの最善の利益の確保を原則としており、子どもの権利が守られる社会を実現することが求められている。

そのため、子どもと大人には、子どもの権利について学び、考え、行動することが期待されている。

特に、大人は、子どもに対して分かりやすく子どもの権利を伝えるとともに、子どもの立場に立って、子どもの意見に耳を傾け、適切に応答する責任がある。そして、子どもには、自分がかけがえのない存在であることや、自分以外の子どもにも同じ権利があることを理解し、互いの権利を尊重することが求められている。

さらには、子どもの持つ大いなる可能性が限りなく広がるように、県はもとより、国、市町、保護者、学校等、事業者、子どもや子育てを支援する団体、県民といった多様な主体が相互に連携および協力をし、社会全体で子どもの権利を守っていかなければならない。

私たちは、障害のある子ども、外国につながりを持つ子ども、いじめ、虐待、貧困等といった困難な状況に置かれた子どもなど様々な子どもがいる中、自由や平和の基礎を成すものとして子どもの権利を国際的に保障しなければならないことを定める児童の権利に関する条約の精神にのっとり、子どもの権利を守り、誰一人取り残すことなく、滋賀の全ての子どもが自分らしく、健やかに、安心して育ち、子どもと子どもを取り巻く全ての人が笑顔で幸せに暮らすことができる滋賀の実現を目指すことを決意し、ここに滋賀県子ども基本条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、子どもの権利が守られる社会づくりに関し、基本理念を定め、および県等の責務を明らかにするとともに、子ども施策の基本となる事項等を定め、子ども施策を総合的かつ計画的に推進すること等により、もって子どもの権利が守られ、全ての子どもが心身ともに健やかに安心して成長することができる社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「子ども」とは、心身の発達の過程にある者をいう。

2 この条例において「子ども施策」とは、子どもの権利が守られる社会づくりのために必要な子どもに関する施策およびこれと一体的に講ずべき施策をいう。

3 この条例において「学校等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設その他これらに類する施設をいう。

(基本理念)

第3条 子どもの権利が守られる社会づくりは、全ての子どもは、個人として尊重され、その基本的人権が保障される存在であるとともに、差別的取扱いを受けることがない権利を有する存在であるとの認識の下に、推進されなければならない。

2 子どもの権利が守られる社会づくりは、全ての子どもは、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護されること、その健やかな成長および発達ならびにその自立が図られることその他の福祉に係る権利ならびに教育を受ける権利を有するものであるとの認識の下に、推進されなければならない。

3 子どもの権利が守られる社会づくりは、全ての子どもは、自己に直接関係する全ての事項に関して意見を表明する権利および多様な社会的活動に参画する権利を有するものであるとの認識の下に、推進されなければならない。

4 子どもの権利が守られる社会づくりは、全ての子どもは、その年齢および一人ひとりの発達の段階に応じて、その意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されることを旨として、推進されなければならない。

5 子どもの権利が守られる社会づくりは、全ての子どもが、信頼できる人や居場所を見つけ、自由に気持ちを伝え、他者の権利を尊重しながら、主体的に社会の形成に参画することができるよう、推進されなければならない。

6 子どもの権利が守られる社会づくりは、全ての子どもへの支援が、子どもの年齢および一人ひとりの発達の段階に応じて切れ目なく行われるよう、推進されなければならない。

7 子どもの権利が守られる社会づくりは、国、県、市町、保護者(父母その他の保護者をいう。以下同じ。)、学校等、事業者、子どもや子育てを支援する団体および県民の相互の連携および協力の下に、推進されなければならない。

(県の責務)

第4条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、子どもの権利を守ることを旨として子ども施策を総合的に策定し、および実施するものとする。

2 県は、子ども施策の策定および実施に当たっては、国、市町、保護者、学校等、事業者、子どもや子育てを支援する団体および県民との適切な役割分担を踏まえるとともに、相互に連携し、および協力するものとする。

(保護者の責務)

第5条 保護者は、基本理念にのっとり、子どもが心身ともに健やかに安心して成長することができるよう、子どもを育まなければならない。

(学校等の責務)

第6条 学校等は、教育を受ける権利および福祉に係る権利を実現するための重要な場であることを踏まえ、基本理念にのっとり、子どもの年齢および発達の段階に応じ、一人ひとりが抱える困難や課題に向き合い、個性の発見、可能性の伸長および能力の発達に資するよう、子どもへの支援を行わなければならない。

2 学校等は、基本理念にのっとり、学校等において自己に直接関係する全ての事項に関して子どもが意見を表明することができる環境の整備に取り組まなければならない。

3 学校等は、基本理念にのっとり、学校等および地域における子どもの社会的活動への参画を促進しなければならない。

4 学校等は、基本理念にのっとり、子どもが安心して楽しく過ごすことができる魅力ある環境となるために必要な取組を行わなければならない。

(事業者の責務)

第7条 事業者は、基本理念にのっとり、その雇用する子どもの健康および福祉の確保への配慮、保護者をはじめとするその雇用する労働者の職業生活および家庭生活の充実を図るための雇用環境の整備その他の子どもの権利が守られる社会づくりに関する取組を行うよう努めなければならない。

(県民の責務)

第8条 県民は、基本理念にのっとり、子どもの権利に対する関心と理解を深めるよう努めるとともに、それぞれの立場において、子どもの権利が守られる社会づくりに関する取組を行うよう努めなければならない。

第2章 子どもの意見の尊重等

(子どもの意見の尊重)

第9条 県、保護者、学校等、事業者および県民は、子どもに影響を及ぼす事項に関して子どもの意見を聴き、その意見を尊重することが、社会全体で推進されるよう努めなければならない。

2 県、保護者、学校等、事業者および県民は、子どもに影響を及ぼす事項に関して子どもの意見を聴く場合には、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 子どもが意見を表明するために提供される情報は、子どもにとって十分で、かつ、分かりやすいものであること。

(2) 子どもが意見の表明を強要されないこと。

(3) 表明された子どもの意見が尊重されること。

(4) 意見を聴く内容が子どもの生活に関連する内容であることが子どもに理解されること。

(5) 子どもが意見を表明しやすい環境が整備されること。

(6) 全ての子どもに対して均等な機会が提供されること。

(7) 子どもの意見の表明を効果的に促進するために必要な措置が講じられること。

(8) 子どもが安全に意見を表明することができるよう、匿名性の確保その他の必要な措置が講じられること。

(9) 子どもの意見に対して適切に応答がされること。

3 県、保護者、学校等、事業者および県民は、子どもの意思をくみ取り、その子どもの意見を必要に応じて代弁するよう努めなければならない。

4 県は、子どもの意思をくみ取り、その子どもの意見を必要に応じて代弁することができる者の育成を推進するものとする。

5 県は、子ども施策の策定、実施および評価に当たっては、当該子ども施策の対象となる子どもの意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

(子どもの社会的活動への参画の促進)

第10条 県は、子どもの社会的活動への参画が学校等、地域等において促進されるよう、必要な措置を講ずるものとする。

第3章 子どもの権利の救済

(子どもの権利の侵害に関する相談)

第11条 何人も知事に対し、子どもの権利の侵害に関する相談(次項および次条において「相談」という。)の申出をすることができる。

2 知事は、相談の申出があったときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 相談に応じ、必要な助言および情報の提供を行うこと。

(2) 関係行政機関への通告、通報その他の通知を行うこと。

(調査および調整の申立て)

第12条 相談の申出をした者は、相談をしてもなお相談に係る事案(以下「相談事案」という。)の解決が見込めないときは、知事に対し、当該相談事案の解決のための調査または調整(以下「調査等」という。)を申し立てることができる。

(調査等)

第13条 知事は、前条の規定による調査等の申立てがあったときは、滋賀県子どもの権利委員会に調査等を求めるものとする。

2 滋賀県子どもの権利委員会は、前項の規定による調査等の求めがあったときは、当該調査等の求めに係る相談事案(以下「対象事案」という。)次の各号のいずれかに該当する場合を除き、調査等を行うものとする。

(1) 調査等の必要がないと認めるとき。

(2) その性質上調査等を行うことが適当でないと認めるとき。

3 滋賀県子どもの権利委員会は、子どもの権利の侵害の疑いがあると自ら認める事案(対象事案を除く。)がある場合は、知事の同意を得て、当該事案について調査等を行うことができる。

4 滋賀県子どもの権利委員会は、調査等を行う場合には、あらかじめ対象事案または前項の事案(以下「対象事案等」という。)に係る権利の侵害を受けた疑いがある子どもおよびその保護者の同意を得なければならない。ただし、当該子どもの置かれている状況その他の事情により当該子どもまたはその保護者の同意を得る必要がないと認める場合は、この限りでない。

5 滋賀県子どもの権利委員会は、調査等のために必要があると認めるときは、対象事案等の当事者(前条の規定により調査等を申し立てた者を含む。以下同じ。)その他の関係者に説明を求め、もしくはその意見を聴き、または必要な資料の提出を求めることができる。

(報告等)

第14条 滋賀県子どもの権利委員会は、調査等を行ったときはその結果を、調査等を行わないこととしたときはその旨を、知事に報告するものとする。

2 滋賀県子どもの権利委員会は、調査等の結果に基づき必要があると認めるときは、知事に対し、次に掲げる措置を講ずるよう求めることができる。

(1) 対象事案等に関し必要な措置を講ずること。

(2) 対象事案等の当事者その他の関係者に対し当該対象事案等に関し必要な意見を述べること。

第4章 滋賀県子どもの権利委員会

(滋賀県子どもの権利委員会)

第15条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、知事の附属機関として、滋賀県子どもの権利委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、この条例の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、知事の諮問に応じ、子どもの権利の侵害に関する事項について調査審議する。

3 委員会は、前項の調査審議を行うほか、子どもの権利の侵害に関する事項に関し、知事に意見を述べることができる。

4 委員会は、知事の求めに応じて、第17条第1項に規定する施策の実施について必要な協力を行うものとする。

(委員会の組織等)

第16条 委員会は、委員5人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者その他知事が適当と認める者のうちから知事が任命する。

3 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることを妨げない。

5 委員会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

6 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験を有する者その他知事が適当と認める者のうちから知事が任命する。

7 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

8 委員および専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

9 前各項に定めるもののほか、委員会の組織および運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 県民の関心および理解の増進ならびに社会的気運の醸成等

(県民の関心および理解の増進ならびに社会的気運の醸成)

第17条 県は、子どもの権利および子ども施策に対する子どもをはじめとする県民の関心と理解を深めるとともに、子どもの権利を守る社会的気運が醸成されるよう、この条例および児童の権利に関する条約ならびに子ども施策の趣旨および内容に関する広報活動および啓発活動の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。

2 県は、前項の施策を講ずるに当たっては、子どもにとって分かりやすい情報を提供するものとする。

(子どもの権利が守られる社会づくりの推進に関する相談)

第18条 知事は、子どもの権利が守られる社会づくりに関する事項(子どもの権利の侵害に関する事項を除く。第21条第2項および第3項において同じ。)について、保護者、学校等、事業者、子どもや子育てを支援する団体および県民から相談の申出があった場合は、次に掲げる措置その他当該申出の適切な処理を行うものとする。

(1) 相談に応じ、必要な調査、助言および情報の提供を行うこと。

(2) 関係行政機関への通告、通報その他の通知を行うこと。

第6章 基本計画等

(基本計画の策定)

第19条 知事は、子ども施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。

2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 子ども施策の基本的な考え方

(2) 子どもおよび保護者等に対する具体的な施策

(3) 子どもの権利および子ども施策に対する関心と理解の増進に関する事項

(4) 子ども施策の目標

(5) 前各号に掲げるもののほか、子ども施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 知事は、基本計画の策定に当たっては、あらかじめ、子どもをはじめとする県民その他の関係者の意見を反映することができるよう、必要な措置を講じなければならない。

4 知事は、基本計画の策定に当たっては、あらかじめ、滋賀県子ども若者審議会の意見を聴かなければならない。

5 知事は、基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6 前3項の規定は、基本計画の変更(軽微な変更を除く。)について準用する。

(施策の実施状況の公表)

第20条 知事は、毎年1回、基本計画に基づく施策の実施の状況を滋賀県子ども若者審議会に報告するとともに、公表しなければならない。

第7章 滋賀県子ども若者審議会

(滋賀県子ども若者審議会)

第21条 地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、知事の附属機関として、滋賀県子ども若者審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、第19条第4項に規定する事項を調査審議するほか、知事の諮問に応じ、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第4項各号に掲げる事項および子どもの権利が守られる社会づくりに関する事項について調査審議する。

3 審議会は、前項の調査審議を行うほか、子どもの権利が守られる社会づくりに関する事項に関し、知事に意見を述べることができる。

(審議会の組織等)

第22条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者その他知事が適当と認める者のうちから知事が任命する。

3 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることを妨げない。

5 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

6 臨時委員は、当該特別の事項に関する専門的な知識および経験を有する者のうちから知事が任命する。

7 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

8 委員および臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

9 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

10 前各項に定めるもののほか、審議会の組織および運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第8章 推進体制の整備

第23条 県は、子ども施策を総合的かつ計画的に推進するため、必要な体制の整備を図るものとする。

第9章 雑則

(財政上の措置)

第24条 県は、子ども施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(規則への委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第10章 罰則

第26条 第16条第8項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第3章第4章および第10章ならびに付則第5項および第6項の規定は、同年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 第16条第2項の規定による委員会の委員の任命に関し必要な行為は、前項ただし書に規定する規定の施行の日前においても、同条第2項の規定の例により行うことができる。

(経過措置)

3 この条例の施行の日から令和7年9月30日までの間(以下「特定期間」という。)における第18条の規定の適用については、同条中「事項(子どもの権利の侵害に関する事項を除く。第21条第2項および第3項において同じ。)」とあるのは、「事項」とする。

4 この条例の施行の際現にされている付則第9項の規定による廃止前の滋賀県子ども条例(平成18年滋賀県条例第3号)第13条第1項の相談の申出(同項の処理を終えたものを除く。)は、前項の規定により読み替えて適用される第18条の相談の申出とみなす。

5 特定期間にされた付則第3項の規定により読み替えて適用される第18条の相談の申出(前項の規定により同条の相談の申出とみなされたものを含む。)(同条の処理を終えたものを除き、子どもの権利の侵害に関する事項に係るものに限る。)は、第11条第1項の相談の申出とみなす。

6 付則第1項ただし書に規定する規定の施行の日前に行われた審議会に係る諮問、答申その他の行為(子どもの権利の侵害に関する事項に係るものに限る。)は、委員会に係る諮問、答申その他の行為とみなす。

7 この条例の施行の際現に付則第10項の規定による改正前の滋賀県附属機関設置条例(平成25年滋賀県条例第53号)別表第1項の表に掲げる滋賀県子ども若者審議会の委員である者は、この条例の施行の日に、第22条第2項の規定により審議会の委員に任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、同日における同条例第2条第2項の規定により任命された滋賀県子ども若者審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

8 この条例の施行の際現に策定されている淡海子ども・若者プランは、第19条第1項に規定する基本計画とみなす。

(滋賀県子ども条例の廃止)

9 滋賀県子ども条例は、廃止する。

(滋賀県附属機関設置条例の一部改正)

10 滋賀県附属機関設置条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

滋賀県子ども基本条例

令和7年3月26日 条例第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 生/第1章 社会福祉/第3節 母子・寡婦・児童福祉
沿革情報
令和7年3月26日 条例第3号