○滋賀県個人情報の保護に関する法律等施行細則

令和5年3月31日

滋賀県規則第37号

滋賀県個人情報の保護に関する法律等施行細則をここに公布する。

滋賀県個人情報の保護に関する法律等施行細則

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)および滋賀県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年滋賀県条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法および条例において使用する用語の例による。

(個人情報ファイル簿)

第3条 法第75条第1項に規定する帳簿は、個人情報ファイル簿(別記様式第1号)とする。

(個人情報ファイル簿の記載事項)

第4条 個人情報ファイル簿に記載する事項は、法および個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)に定めるもののほか、次に掲げる事項とする。

(1) 整理番号

(2) 作成年月日または直近の修正年月日

(3) 外部委託の有無

(条例個人情報ファイル簿)

第5条 条例第3条第1項に規定する帳簿は、条例個人情報ファイル簿(別記様式第2号)とする。

(条例個人情報ファイル簿の作成および公表)

第6条 実施機関は、個人情報ファイル(条例第3条第2項各号に掲げるものおよび同条第3項の規定により条例個人情報ファイル簿に掲載しないものを除く。次項および第4項において同じ。)を保有するに至ったときは、遅滞なく、条例個人情報ファイル簿を作成しなければならない。

2 条例個人情報ファイル簿は、実施機関が保有している個人情報ファイルを通じて一の帳簿とする。

3 実施機関は、条例個人情報ファイル簿に記載すべき事項に変更があったときは、遅滞なく、当該条例個人情報ファイル簿を修正しなければならない。

4 実施機関は、条例個人情報ファイル簿に掲載した個人情報ファイルが、法第75条第1項の規定により個人情報ファイル簿を作成し、公表することとなるものに該当するに至ったときは、個人情報ファイル簿を作成するとともに、遅滞なく、当該個人情報ファイルについての記載を条例個人情報ファイル簿から消除しなければならない。

5 実施機関は、条例個人情報ファイル簿を作成したときは、毎年度、これをインターネットの利用により公表しなければならない。

(条例個人情報ファイル簿の記載事項)

第7条 条例第3条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法第60条第2項第1号に係る個人情報ファイルまたは同項第2号に係る個人情報ファイルの別

(2) 法第60条第2項第1号に係る個人情報ファイルについて、次項に規定する個人情報ファイルがあるときは、その旨

(3) 第4条各号に掲げる事項

2 条例第3条第2項第9号の規則で定める個人情報ファイルは、法第60条第2項第2号に係る個人情報ファイルで、その利用目的および記録範囲が法第75条第1項の規定による公表に係る法第60条第2項第1号に係る個人情報ファイルの利用目的および記録範囲の範囲内であるものとする。

(施行の状況の公表)

第8条 条例第7条の規定による公表は、インターネットの利用により行うものとする。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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滋賀県個人情報の保護に関する法律等施行細則

令和5年3月31日 規則第37号

(令和5年4月1日施行)