○高専設置準備室設置規程
令和4年8月1日
滋賀県訓令第28号
高専設置準備室設置規程を次のように定める。
高専設置準備室設置規程
(設置)
第1条 県立高等専門学校の設置の準備を進めるため、総合企画部に高専設置準備室(以下「準備室」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 準備室の所掌事務は、県立高等専門学校の設置の準備に関することとする。
(全部改正〔令和5年訓令13号〕)
(職の設置)
第3条 準備室に室長を置き、その職にある者は、上司の命を受けて準備室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 前項に定めるもののほか、準備室に滋賀県職員の職の設置に関する規則(昭和49年滋賀県規則第22号)第3条または第6条に定めるところにより、必要な職を置く。この場合において、同規則第3条の表(課長の項を除く。)中「課等」とあり、「課」とあるのは「準備室」と、「課長」とあるのは「室長」と読み替えるものとする。
3 前2項に定める職には、職員のうちからそれぞれ知事が任命する。
(事務決裁)
第4条 準備室の事務の決裁については、滋賀県事務決裁規程(昭和55年滋賀県訓令第1号)の定めるところによる。この場合において、同訓令中「課長」とあるのは、「室長」と読み替えるものとする。
(庶務)
第5条 準備室の庶務は、総合企画部企画調整課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、準備室の運営に関し必要な事項は、別に定める。
付則
1 この訓令は、令和4年8月1日から施行する。
2 滋賀県文書管理規程(平成17年滋賀県訓令第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(令和5年訓令第13号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。