○滋賀県事務委任規則に基づく特定の食品等製造等施設の指定

令和3年6月1日

滋賀県告示第364号

滋賀県事務委任規則(昭和55年滋賀県規則第10号)第7条第1項第125号の規定により、特定の食品等製造等施設を次のとおり指定する。

滋賀県事務委任規則に基づく特定の食品等製造等施設の指定

平成17年滋賀県告示第451号(滋賀県事務委任規則に基づく特定の食品等製造等施設の指定)は、廃止する。

営業の種類

特定の食品等製造等施設

食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条各号に掲げる営業

飲食店営業

1回当たり300食以上または1日当たり750食以上の同一の弁当を製造する施設

集乳業

全ての施設

乳処理業

全ての施設

特別牛乳搾取処理業

全ての施設

食品の放射線照射業

全ての施設

アイスクリーム類製造業

アイスクリーム、アイスミルク、ラクトアイスまたは氷菓を製造する施設であって、容器包装で包装した製品を販売するもの

乳製品製造業

全ての施設(チーズのくん煙品のみを製造する施設を除く。)

清涼飲料水製造業

全ての施設

食肉製品製造業

全ての施設

水産製品製造業

魚肉練り製品を製造する施設

氷雪製造業

全ての施設

液卵製造業

全ての施設

食用油脂製造業

マーガリンまたはショートニングを製造する施設

そうざい製造業

1回当たり300食以上または1日当たり750食以上の同一の弁当を製造する施設

複合型そうざい製造業

全ての施設

冷凍食品製造業

全ての施設

複合型冷凍食品製造業

全ての施設

密封包装食品製造業

容器包装詰加圧加熱殺菌食品を製造する施設

添加物製造業

全ての施設

食品衛生法施行令第35条各号に掲げる営業以外の営業

おもちゃの製造業

おもちゃを製造し、または加工する施設

1 1日の製造の数量は、1月1日から12月31日までの間に製造をした延べ数量を当該期間内の製造に係る延べ日数で除して得た数量とする。

2 一の営業者が2以上の営業を行う場合において、一の営業に係る施設がこの表に規定する施設に該当するときは、当該一の営業以外の営業に係る施設は、特定の食品等製造等施設とみなす。

3 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第51条第1項第2号に規定する食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組を実施している施設は、特定の食品等製造等施設とみなす。

1 この告示は、令和3年6月1日から施行する。

2 食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和元年政令第123号。この項および次項において「政令」という。)附則第2条の規定によりなお従前の例により行うことができる政令第1条の規定による改正前の食品衛生法施行令第35条各号に掲げる営業(次項において「旧営業」という。)に係る特定の食品等製造等施設については、菓子製造業、あん類製造業、食肉処理業、食肉販売業、食用油脂製造業、みそ製造業、しょうゆ製造業、ソース類製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業および缶詰または瓶詰食品製造業を除き、なお従前の例による。

3 政令第9条の規定により食品衛生法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正後の食品衛生法第55条第1項の許可を受けないで行うことができる旧営業に該当しない営業に係る特定の食品等製造等施設については、食鳥卵(鶏の液卵に限る。)を製造する施設および容器包装詰加圧加熱殺菌食品を製造する施設に限り、なお従前の例による。

滋賀県事務委任規則に基づく特定の食品等製造等施設の指定

令和3年6月1日 告示第364号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第2節
沿革情報
令和3年6月1日 告示第364号