○ワクチン接種推進室設置規程

令和3年5月20日

滋賀県訓令第21号

ワクチン接種推進室設置規程を次のように定める。

ワクチン接種推進室設置規程

(設置)

第1条 新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種を推進するため、健康医療福祉部健康危機管理課にワクチン接種推進室(以下「室」という。)を設置する。

(一部改正〔令和3年訓令22号・5年17号〕)

(所掌事務)

第2条 室の所掌事務は、県内における新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種の推進に関することとする。

(職の設置)

第3条 室に室長を置き、その職にある者は、上司の命を受けて室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 前項に定めるもののほか、室に滋賀県職員の職の設置に関する規則(昭和49年滋賀県規則第22号)第3条または第6条に定めるところにより、必要な職を置く。この場合において、同規則第3条の表(課長の項を除く。)中「課等」とあり、「課」とあるのは「室」と、「課長」とあるのは「室長」と読み替えるものとする。

3 前2項に定める職には、職員のうちからそれぞれ知事が任命する。

(事務決裁)

第4条 室の事務の決裁については、滋賀県事務決裁規程(昭和55年滋賀県訓令第1号)の定めるところによる。この場合において、同訓令中「課長」とあるのは「室長」と読み替えるものとする。

(庶務)

第5条 室の庶務は、健康医療福祉部健康危機管理課において処理する。

(一部改正〔令和5年訓令17号〕)

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、室の運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この訓令は、令和3年5月20日から施行する。

2 滋賀県文書管理規程(平成17年滋賀県訓令第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年訓令第22号)

この訓令は、令和3年6月22日から施行する。

(令和5年訓令第17号)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の日の前日にワクチン接種推進室に勤務を命ぜられている者は、この訓令の施行の際、別に発令のない限り、健康危機管理課ワクチン接種推進室に勤務を命ぜられたものとする。

ワクチン接種推進室設置規程

令和3年5月20日 訓令第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第3章 公衆衛生/第1節 予防衛生
沿革情報
令和3年5月20日 訓令第21号
令和3年6月22日 訓令第22号
令和5年3月31日 訓令第17号