●(旧)滋賀県漁業調整規則

昭和40年3月31日

滋賀県規則第6号

滋賀県漁業調整規則をここに公布する。

滋賀県漁業調整規則

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 漁業の許可(第6条~第32条)

第3章 削除

第4章 水産資源の保護培養および漁業取締り等(第34条~第60条)

第5章 罰則(第61条~第64条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、漁業法(昭和24年法律第267号。以下「法」という。)および水産資源保護法(昭和26年法律第313号)その他漁業に関する法令とあいまつて、滋賀県における水産資源の保護培養、漁業取締りその他漁業調整を図り、あわせて漁業秩序の確立を期することを目的とする。

第2条 削除

(削除〔平成12年規則9号〕)

(代表者の届出)

第3条 法第5条第1項の規定による代表者の届出は、別記様式第1号によるものとする。

(漁業権等に関する申請書の様式)

第4条 漁業権または入漁権に関する次の各号に掲げる申請書の様式は、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 法第8条第6項の規定による認可の申請書 別記様式第2号

(2) 法第10条の規定による免許の申請書 別記様式第3号

(3) 法第129条第1項または第3項の規定による認可の申請書 別記様式第4号

(一部改正〔平成13年規則38号〕)

(小型機船底びき網漁業の地方名称)

第5条 小型機船底びき網漁業取締規則(昭和27年農林省令第6号)第1条第1項各号に掲げる小型機船底びき網漁業のうち、次の表の左欄に掲げるものの地方名称は、それぞれ当該右欄に掲げるところによる。

小型機船底びき網漁業の種類

地方名称

手繰第1種漁業

ごり沖びき網漁業

あゆ沖びき網漁業

その他の沖びき網漁業

手繰第3種漁業

貝びき網漁業

(全部改正〔昭和54年規則32号〕、一部改正〔平成3年規則31号〕)

第2章 漁業の許可

(漁業の許可)

第6条 次の各号に掲げる漁業の方法により漁業を営もうとする者は、法第65条第1項および水産資源保護法第4条第1項の規定に基づき、第1号および第2号に規定するものならびに第3号に規定するもの(動力漁船を使用するものに限る。)にあつては当該漁業ごとおよび船舶ごとに、第3号に規定するもの(動力漁船を使用するものを除く。)および第4号から第12号までに規定するもの(以下「その他の漁業」という。)にあつては当該漁業ごとに知事の許可を受けなければならない。ただし、第3号から第8号までに規定する漁業にあつては、法第8条第1項の規定により当該漁業を営む権利を有する漁業協同組合の組合員が当該漁業協同組合または当該漁業協同組合を会員とする漁業協同組合連合会の有する漁業権または入漁権の内容たる当該漁業を営む場合は、この限りでない。

(1) えびたつべ(以下「えびたつべ漁業」という。)

(2) あゆ沖すくい網(以下「あゆ沖すくい網漁業」という。)

(3) 刺網(以下「刺網漁業」という。)

(4) 小型定置網(えりおよび落網を含む。以下「小型定置網漁業」という。)

(5) やな(うなぎやなおよび伏網を含む。以下「やな漁業」という。)

(6) 延縄(以下「延縄漁業」という。)

(7) もんどり(えびたつべを除くたつべおよびうえを含む。以下「もんどり漁業」という。)

(8) 竹筒(以下「竹筒漁業」という。)

(9) よし巻(以下「よし巻漁業」という。)

(10) 追さで網(以下「追さで網漁業」という。)

(11) 引縄釣(以下「引縄釣漁業」という。)

(12) 地びき網(以下「地びき網漁業」という。)

(全部改正〔平成20年規則10号〕)

(内水面における水産動物の採捕の許可)

第6条の2 別表第1に掲げる区域以外の区域において、四手網により水産動物を採捕しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。ただし、漁業権または入漁権に基づいて水産動物を採捕する場合および法第129条の規定による遊漁規則(以下「遊漁規則」という。)に基づいて水産動物を採捕する場合は、この限りでない。

(追加〔昭和54年規則32号〕、一部改正〔平成3年規則31号・12年9号〕)

(許可の申請)

第7条 法第66条第1項および第6条の規定による漁業の許可(以下「漁業の許可」という。)または前条の規定による水産動物の採捕の許可(以下「採捕の許可」という。)を受けようとする者は、法第66条第1項に掲げる漁業ならびに第6条第1号および第2号に規定する漁業ならびに同条第3号に規定する漁業(動力漁船を使用するものに限る。)(以下「船舶ごとに許可を要する漁業」という。)にあつては当該漁業ごとおよび船舶ごとに、その他の漁業にあつては当該漁業ごとに別記様式第5号による申請書を、前条の規定による水産動物の採捕にあつては当該採捕ごとに別記様式第5号の2による申請書を知事に提出しなければならない。

2 第24条第1項の規定により定数が定められた漁業に係る前項の許可の申請は、知事が定める期間中にしなければならない。ただし、第21条第1項第26条および第27条第1項の規定により、許可の申請をする場合は、この限りでない。

3 知事は、前項の期間を定めたときは、これを公示する。

4 前項の公示に係る許可の申請をした者が死亡し、合併により解散し、または分割(当該申請に係る権利および義務の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により当該申請をした者の地位を承継すべき者を定めたときは、その者)、当該合併後存続する法人もしくは当該合併によつて成立した法人または当該分割によつて当該権利および義務の全部を承継した法人は、当該漁業の許可の申請をした者の地位を承継する。

5 前項の規定により許可の申請をした者の地位を承継した者は、承継の日から2月以内にその旨を知事に届け出なければならない。

6 知事は、第1項の申請書のほか、許可をするかどうかの判断に関し必要と認める書類の提出を命ずることがある。

(一部改正〔昭和54年規則32号・平成13年38号・16年55号・20年10号〕)

(許可の有効期間)

第8条 漁業の許可および採捕の許可の有効期間は、3年とする。ただし、第26条または第27条第1項の規定によつて許可した場合は、従前の許可の残存期間とする。

2 前項の有効期間は、同一の第24条第1項の規定により定数が定められた漁業については、同一の期日に満了するように定めるものとする。

3 知事は、漁業調整または水産資源の保護培養のため必要な限度において、琵琶湖海区漁業調整委員会または滋賀県内水面漁場管理委員会の意見をきいて、第1項の期間より短い期間を定めることがある。

(一部改正〔昭和54年規則32号〕)

(許可証の交付)

第9条 知事は、漁業の許可および採捕の許可をしたときは、漁業の許可にあつては別記様式第6号の許可証を、採捕の許可にあつては別記様式第6号の2の許可証を当該申請者に交付するものとする。

(全部改正〔昭和54年規則32号〕)

(許可証の携帯義務)

第10条 漁業の許可を受けた者は、当該許可に係る漁業を操業するときは、許可証(前条に規定するものをいう。以下同じ。)を自ら携帯し、または操業責任者に携帯させなければならない。

2 許可証の書換え申請その他の理由により、許可証を行政庁に提出中である者が、当該許可に係る漁業を操業するときは、前項の規定にかかわらず、知事がその記載内容が許可証の記載内容と同一であり、かつ、当該許可証を行政庁に提出中である旨を証明した許可証の写しを自ら携帯し、または操業責任者に携帯させればよい。

3 前項の場合において、許可証の交付または還付を受けた者は、遅滞なく同項に規定する許可証の写しを返納しなければならない。

4 前3項の規定は、採捕の許可を受けた者について準用する。この場合において、第1項中「漁業の許可」とあるのは「採捕の許可」と、「漁業を操業」とあるのは「漁具または漁法により水産動物を採捕」と、「操業責任者」とあるのは「従事者」と、第2項中「漁業を操業」とあるのは「漁具または漁法により水産動物を採捕」と、「操業責任者」とあるのは「従事者」とそれぞれ読み替えるものとする。

(一部改正〔昭和54年規則32号・平成12年9号〕)

(許可証の譲渡等の禁止)

第11条 漁業の許可または採捕の許可を受けた者は、許可証または前条第2項の規定による許可証の写しを他人に譲渡し、または貸与してはならない。

(一部改正〔昭和54年規則32号〕)

(許可番号の表示)

第12条 船舶ごとに許可を要する漁業の許可を受けた者は、当該許可に係る船舶の船尾の両側の外部その他見やすい場所に別記様式第7号による許可番号を表示しなければ当該船舶を当該漁業に使用してはならない。

2 船舶ごとに許可を要する漁業の許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、または取り消された場合には、速やかに前項の規定によりした表示を消さなければならない。

(一部改正〔昭和54年規則32号〕)

(許可等の制限または条件)

第13条 知事は、漁業調整または水産資源の保護培養のため必要があると認めるときは、漁業の許可、採捕の許可または第20条に規定する起業の認可をするに当たり、当該許可または認可に制限または条件を付けることができる。

(一部改正〔昭和54年規則32号〕)

(許可の内容に違反する操業の禁止)

第14条 漁業の許可を受けた者は、漁業の許可の内容(船舶ごとに許可を要する漁業にあつては漁業種類(当該漁業を魚種、漁具、漁法等により区分したものをいう。以下同じ。)、船舶の総トン数、推進機関の馬力数、操業区域および操業期間を、その他の漁業にあつては漁業種類、操業区域および操業期間をいう。以下同じ。)に違反して当該漁業を営んではならない。

2 採捕の許可を受けた者は、採捕の許可の内容(採捕の種類(当該漁具または漁法による水産動物の採捕を魚種等により区分したものをいう。)、採捕区域および採捕期間をいう。以下同じ。)に違反して水産動物の採捕をしてはならない。

(一部改正〔昭和54年規則32号〕)

(許可の内容の変更の許可)

第15条 漁業の許可、採捕の許可または第20条に規定する起業の認可を受けた者が、漁業の許可または採捕の許可の内容を変更しようとするときは、漁業の許可の内容の変更にあつては別記様式第8号による申請書を、採捕の許可の内容の変更にあつては別記様式第8号の2による申請書を提出して知事の許可を受けなければならない。

2 第7条第6項の規定は、前項の場合に準用する。

(一部改正〔昭和54年規則32号〕)

(許可証の書換交付の申請)

第16条 漁業の許可または採捕の許可を受けた者は、許可証の記載事項(漁業種類、操業区域および操業期間または採捕の種類、採捕区域および採捕期間に係るものを除く。)に変更を生じたときは、速やかに(船舶の総トン数または推進機関の馬力数の変更に係るものにあつては、その工事または機関換装の終つたとき)漁業の許可に係るものにあつては別記様式第9号による申請書を、採捕の許可に係るものにあつては別記様式第9号の2による申請書を提出して知事に許可証の書換交付を申請しなければならない。

(一部改正〔昭和54年規則32号〕)

(許可証の再交付の申請)

第17条 漁業の許可または採捕の許可を受けた者は、許可証を亡失し、またはき損したときは、速やかにその理由を付して知事に許可証の再交付を申請しなければならない。

(一部改正〔昭和54年規則32号〕)

(許可証の書換交付および再交付)

第18条 知事は、次の各号に掲げる場合には遅滞なく許可証を書き換えて交付し、または再交付するものとする。

(1) 第15条の許可(船舶の総トン数または推進機関の馬力数の変更に係る許可を除く。)をしたとき。

(2) 第16条の規定による書換交付または前条の規定による再交付の申請があつたとき。

(3) 第28条第2項の規定による届出があつたとき。

(4) 第31条第1項の規定により漁業の許可または採捕の許可につき、その内容を変更し、または制限もしくは条件を付けたとき。

(一部改正〔昭和54年規則32号〕)

(許可証の返納)

第19条 漁業の許可または採捕の許可を受けた者は、当該許可がその効力を失い、または取り消された場合には、速やかにその許可証を知事に返納しなければならない。前条の規定により許可証の書換え交付または再交付を受けた場合における従前の許可証についても、同様とする。

2 前項の場合において、許可証を返納することができないときは、理由を付してその旨を知事に届け出なければならない。

3 漁業の許可または採捕の許可を受けた者が死亡し、または解散したときは、その相続人、合併後存続する法人、合併によつて成立した法人または精算人が前2項の手続をしなければならない。

(一部改正〔昭和54年規則32号・平成13年38号〕)

(起業の認可)

第20条 漁業の許可を受けようとする者であつて、現に船舶または主な漁具を使用する権利を有しない者は、船舶の建造に着手する前または船舶もしくは漁具を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他船舶もしくは漁具を使用する権利を取得する前に、船舶ごとに許可を要する漁業にあつては当該漁業ごとおよび船舶ごとに、その他の漁業にあつては当該漁業ごとに、あらかじめ起業につき知事の認可(以下「起業の認可」という。)を受けることができる。

2 前項の認可を受けようとする者は、船舶ごとに許可を要する漁業にあつては当該漁業ごとおよび船舶ごとに、その他の漁業にあつては当該漁業ごとに、別記様式第5号による申請書を知事に提出しなければならない。

3 第7条第2項から第6項までの規定は、前項の場合に準用する。

(一部改正〔昭和54年規則32号〕)

第21条 知事は、起業の認可を受けた者がその認可に基づいて漁業の許可の申請をした場合においては、当該申請の内容が認可を受けた内容と同一であるときは、次条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、漁業の許可をするものとする。

2 起業の認可を受けた者が、認可を受けた日から知事の指定した期間内に漁業の許可を申請しないときは、起業の認可は、その期間の満了の日に、その効力を失う。

(許可等をしない場合)

第22条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、漁業の許可、採捕の許可または起業の認可をしない。

(1) 申請者が次条に規定する適格性を有する者でない場合

(2) その申請に係る漁業と同種の漁業の許可、採捕の許可の不当な集中に至るおそれがある場合

(3) 漁業調整または水産資源の保護培養上必要があると認める場合

2 知事は、前項第1号または第2号の規定により許可または認可をしないときは、あらかじめ、琵琶湖海区漁業調整委員会または滋賀県内水面漁場管理委員会の意見を聴くとともに、当該申請者にその理由を文書をもつて通知し、公開による意見の聴取を行わなければならない。

3 前項の意見の聴取に際しては、当該申請者またはその代理人は、当該事案について弁明し、かつ、証拠を提出することができる。

4 知事は、第1項第3号の規定により許可または認可をしないときは、琵琶湖海区漁業調整委員会または滋賀県内水面漁場管理委員会の意見を聴くものとする。

(一部改正〔昭和54年規則32号・平成6年67号〕)

(許可等についての適格性)

第23条 漁業の許可、採捕の許可または起業の認可について適格性を有する者は、次の各号のいずれにも該当しない者とする。

(1) 漁業に関する法令を遵守する精神を著しく欠く者であること。

(2) 前号の規定により適格性を有しない者が、いかなる名目によるものであつても、実質上当該漁業の経営を支配するに至るおそれがあること。

(一部改正〔昭和54年規則32号〕)

(許可等の定数)

第24条 知事は、水産資源の保護培養、漁業取締りその他漁業調整上必要があると認めるときは、第6条各号に規定する漁業および法第66条第1項に掲げる漁業につき、漁業の許可または起業の認可をする数の最高限度(以下「定数」という。)を定めることができる。

2 知事は、前項の定数を定めようとするときは、あらかじめ琵琶湖海区漁業調整委員会または滋賀県内水面漁場管理委員会の意見をきくものとする。

3 知事は、第1項の定数を定めたときは、これを公示する。

4 前2項の規定は、第1項の規定により定めた定数を変更する場合に準用する。

(一部改正〔昭和54年規則32号・平成20年10号〕)

(許可等の基準)

第25条 前条第1項の規定により定数が定められた漁業(以下「定数漁業」という。)に係る漁業の許可または起業の認可の申請が定数を超える場合には、知事は、少なくとも次の各号に掲げる事項を勘案して漁業ごとに漁業の許可または起業の認可の基準を定め、これに従つて許可または認可をするものとする。

(1) 水産資源の保護培養もしくは漁業調整のため、または沿岸漁業の経営の改善に資するため当該漁業への転換を図ること。

(2) 当該漁業の従事者が当該漁業の漁業者として自立を図ること。

2 知事は、定数漁業に係る漁業の許可または起業の認可をすべて認めるとすれば、当該漁業の定数を超えることになる場合において、その申請のうちに現に当該漁業の許可または起業の認可を受けている者(当該漁業の許可の有効期間の満了日が第7条第3項(第20条第3項において準用する場合を含む。)の規定により公示した漁業の許可または起業の認可を申請すべき期間の末日以前である場合にあつては、当該漁業の許可の有効期間の満了日において当該漁業の許可または起業の認可を受けていた者)が当該漁業の許可の有効期間(起業の認可を受けておりまたは受けていた者にあつては、当該起業の認可に係る漁業の許可の有効期間)の満了日の到来のため改めてした申請(船舶ごとに許可を要する漁業にあつては、当該漁業の許可または起業の認可に係る船舶と同一の船舶またはその代船であつて、その総トン数および馬力数が当該漁業の許可または起業の認可に係る船舶の総トン数および馬力数を超えないものについてした申請に限る。)があるときは、前項の規定にかかわらず、その申請に対して、他の申請に優先して許可または認可をするものとする。

3 知事は、前項の規定により漁業の許可または起業の認可をするとすれば、定数を超えることとなる場合には前項の規定にかかわらず、少なくとも次の各号に掲げる事項を勘案して漁業の許可または起業の認可の基準を定め、これに従つて許可または認可をするものとする。

(1) 当該漁業の操業状況

(2) 各申請者が当該漁業に依存する程度

(3) 船舶ごとに許可を要する漁業にあつては、前項の規定により許可または認可をする申請に係る船舶の申請者別隻数

4 知事は、第1項または前項の基準を定めようとするときは、琵琶湖海区漁業調整委員会または滋賀県内水面漁場管理委員会の意見をきくものとする。

(一部改正〔昭和54年規則32号〕)

(許可等の特例)

第26条 知事は、定数漁業のうち船舶ごとに許可を要する漁業については、次の各号のいずれかに該当する場合は、その申請の内容が従前の漁業の許可または起業の認可を受けた内容と同一であるときは、第22条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、漁業の許可または起業の認可をするものとする。

(1) 漁業の許可を受けた者が、その許可の有効期間中にその許可を受けた船舶を当該漁業に使用することを廃止し、他の船舶について漁業の許可または起業の認可を申請した場合

(2) 漁業の許可を受けた者が、その許可を受けた船舶が滅失し、または沈没したため、滅失または沈没の日から6月以内(その許可の有効期間中に限る。)に他の船舶について、漁業の許可または起業の認可を申請した場合

(一部改正〔昭和54年規則32号〕)

第27条 知事は、定数漁業のうち船舶ごとに許可を要する漁業の許可を受けた者から、その許可の有効期間中に許可を受けた船舶を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他相続または法人の合併もしくは分割以外の理由により当該船舶を使用する権利を取得して、当該漁業を営もうとする者が当該船舶について漁業の許可または起業の認可を申請した場合において、その申請が次の各号のいずれかの場合に該当し、かつ、その申請の内容が従前の許可に係る漁業の許可の内容と同一であるときは、第22条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、漁業の許可または起業の認可をするものとする。

(1) 漁業の許可を受けた者が当該漁業の経営の安定または合理化を図るため、その経営組織を変更して、他の漁業者もしくは漁業従事者と共同して当該漁業を営む場合またはその者もしくはその者の当該漁業に従事する者を主たる構成員もしくは社員とする法人として当該漁業を営む場合その他これらに準ずる場合

(2) その漁業の許可または起業の認可を申請した者が、漁業調整もしくは水産資源の保護培養のため、または沿岸漁業の経営の改善に資するため、緊急に転換を図る必要があると認められる漁業であつて知事が別に定めて公示するものを営み、もしくはこれに従事する者またはこれらを主たる構成員もしくは社員とする法人である場合

(3) 当該漁業の従事者が自立して当該漁業を営もうとする場合

2 知事は、前項第2号の規定に基づき別に定め、またはこれを変更しようとするときは、琵琶湖海区漁業調整委員会の意見をきくものとする。

(一部改正〔昭和54年規則32号・平成13年38号〕)

(相続または法人の合併もしくは分割)

第28条 漁業の許可または起業の認可を受けた者が死亡し、解散し、または分割(当該漁業の許可または起業の認可に基づく権利および義務の全部を承継させるものに限る。)をしたときは、その相続人(相続人が2人以上ある場合において、その協議により漁業を営むべき者を定めたときは、その者)、合併後存続する法人もしくは合併によつて成立した法人または分割によつて当該権利および義務の全部を承継した法人は、当該漁業の許可または起業の認可を受けた者の地位を承継する。

2 前項の規定により漁業の許可または起業の認可を受けた者の地位を承継した者は、そのことを証する書面を添えて、承継の日から2月以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(一部改正〔昭和54年規則32号・平成13年38号〕)

(適格性の喪失による許可等の取消し)

第29条 知事は、漁業の許可、採捕の許可または起業の認可を受けた者が第23条に規定する適格性を有する者でなくなつたときは、その漁業の許可、採捕の許可または起業の認可を取り消すものとする。

2 知事は、前項の規定による漁業の許可、採捕の許可または起業の認可の取消しをするときは、あらかじめ、琵琶湖海区漁業調整委員会または滋賀県内水面漁場管理委員会の意見を聴くとともに、当該処分に係る聴聞の期日における審理を公開により行わなければならない。

(一部改正〔昭和54年規則32号・平成6年67号〕)

(休業等による許可の取消し等)

第30条 知事は、漁業の許可を受けた者がその許可を受けた日から6月間就業せず、または引続き1年間休業したときは、その許可を取り消すことがある。

2 漁業の許可を受けた者の責めに帰すべき理由による場合を除き、次条第1項もしくは第53条の規定に基づく処分または法第67条第1項の規定に基づく指示もしくは同条第11項の規定に基づく命令により操業を停止された期間は、前項の期間に算入しない。

3 前条第2項の規定は、第1項の場合に準用する。

4 漁業の許可を受けた者が1漁業時期以上にわたつて休業しようとするときは、休業期間を定め、あらかじめ知事に届け出なければならない。

5 漁業の許可を受けた者は、前項の休業中の漁業に就業しようとするときは、その旨を知事に届け出なければならない。

6 第1項から第3項までの規定は、採捕の許可を受けた者について準用する。この場合において、第1項中「漁業の許可」とあるのは「採捕の許可」と、「6月間就業せず、または引続き1年間休業したときは」とあるのは「6月間または引続き1年間その許可に係る漁具または漁法による水産動物の採捕をしないときは」と、第2項中「漁業の許可」とあるのは「採捕の許可」と、「操業の停止」とあるのは「水産動物の採捕を停止」とそれぞれ読み替えるものとする。

(一部改正〔昭和54年規則32号・平成6年67号・12年9号・13年96号〕)

(漁業調整等のための許可等の変更、取消しまたは操業停止等)

第31条 知事は、水産資源の保護培養その他漁業調整のため必要があると認めるときは、漁業の許可、採捕の許可または起業の認可につき、その内容を変更し、制限もしくは条件を付け、取り消し、または操業もしくは採捕を停止させることができる。

2 漁業の許可または採捕の許可を受けた者が漁業に関する法令の規定またはこれらの規定に基づく処分に違反したときも、前項と同様とする。

3 前項の規定による処分は、同項の違反者に係る漁業の全部の許可またはすべての採捕の許可について行うことがある。

4 知事は、第1項または第2項の規定による漁業の許可、採捕の許可もしくは起業の認可の内容の変更、制限もしくは条件の付加または操業の停止を行おうとするときは、聴聞を行わなければならない。

5 第29条第2項の規定は、第1項および第2項の場合に準用する。

(一部改正〔昭和54年規則32号・平成6年67号〕)

(許可等の失効)

第32条 漁業の許可、採捕の許可または起業の認可を受けた者が死亡し、または解散したときは、第28条第1項の規定に基づき承継する場合を除き、当該漁業の許可、採捕の許可または起業の認可は、その効力を失う。

2 漁業の許可を受けた者が当該漁業を廃止したときは、当該漁業の許可は、その効力を失う。

3 船舶ごとに許可を要する漁業の許可または起業の認可で、次の各号のいずれかに該当する場合は、その効力を失う。

(1) 漁業の許可を受けた船舶を当該漁業に使用することを廃止したとき。

(2) 漁業の許可または起業の認可を受けた船舶が滅失し、または沈没したとき。

(3) 漁業の許可を受けた船舶を譲渡し、貸し付け、返還し、その他その船舶を使用する権利を失つたとき。

(一部改正〔昭和54年規則32号〕)

第3章 削除

(削除〔昭和54年規則32号〕)

第33条 削除

(削除〔昭和54年規則32号〕)

第4章 水産資源の保護培養および漁業取締り等

(有害物の遺棄漏せつの禁止)

第34条 水産動植物に有害な物を遺棄し、または漏せつしてはならない。

2 知事は、前項の規定に違反する者がある場合において、水産資源の保護培養上害があると認めるときは、その者に対して除害に必要な設備の設置を命じ、または既に設けた除害設備の変更を命ずることがある。

3 前項の規定は、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の適用を受ける者については、適用しない。

(一部改正〔昭和47年規則8号〕)

(禁止期間)

第35条 次の表の左欄に掲げる水産動物は、それぞれ同表の右欄に掲げる期間中、これを採捕してはならない。ただし、あゆについては、第5種共同漁業を内容とする漁業権もしくは入漁権または遊漁規則に基づいて採捕する場合および8月21日から8月31日までの間において徒手採捕、かき網、竿釣りまたは手釣りで採捕する場合は、この限りでない。

名称

禁止期間

あゆ

8月21日から11月20日まで

びわます

10月1日から11月30日まで

いけちよう貝

5月1日から7月31日まで

あまご

10月1日から11月30日まで

いわな

10月1日から11月30日まで

2 前項の規定に違反して採捕した水産動物およびその製品は、所持し、または販売してはならない。

(全部改正〔昭和54年規則32号〕、一部改正〔平成3年規則31号・16年55号〕)

(保護水面)

第35条の2 水産資源保護法第15条第1項の規定によつて指定された別表第2に掲げる保護水面の区域においては、同表に掲げる禁止期間中、水産動物の採捕をしてはならない。

2 水産資源保護法第15条第1項の規定によつて指定された次の表に掲げる保護水面の区域内においては、4月1日から7月31日までの間、ふなおよびもろこの採捕をしてはならない。

保護水面の区域

次に掲げる基点1、点ア、点イ、基点2を順次に結んだ線と湖岸線(琵琶湖基準水位による。)によつて囲まれた水面

基点1 近江八幡市牧町字准本1884番3地先の琵琶湖岸に保護水面の管理者が建設した標柱の位置

基点2 近江八幡市牧町字大和田1743番3地先の琵琶湖岸に保護水面の管理者が建設した標柱の位置

点 ア 近江八幡市牧町字准本地先消波堤の西端の標識灯の位置

点 イ 近江八幡市牧町字大和田地先消波堤の東端の標識灯の位置

3 次の表に掲げる区域内のよしが生育している水面においては、4月1日から7月31日までの間、ふなおよびもろこの採捕をしてはならない。

禁止区域

次に掲げる基点1を通る真方位270度の線と基点2を通る真方位219度の線との間の湖岸堤西側のり先から150メートル以内の区域および長浜市湖北町延勝寺地先の通称「奥の洲」と称される洲の湖岸線(琵琶湖基準水位による。)から20メートル以内の区域。ただし、同市湖北町今西字舟戸地先の今西舟溜り南側突堤先端の北角を中心とした半径120メートル以内の区域および余呉川大橋の橋脚基部西端を通る真方位223度の線と真方位283度の線により挟まれた区域を除く。

基点1 長浜市湖北町延勝寺字北浜地先の北浜樋門の北西角

基点2 長浜市湖北町尾上字船倉313番9地先の琵琶湖岸に保護水面の管理者が建設した標柱の位置

(追加〔昭和43年規則77号〕、一部改正〔昭和45年規則74号・46年72号・48年65号・49年58号・52年56号・58年41号・60年59号・平成3年31号・12年9号・23年48号〕)

(全長等の制限)

第36条 次の表の左欄に掲げる水産動物については、それぞれ同表の右欄に掲げる大きさのものは、これを採捕してはならない。

名称

大きさ

うなぎ

全長35センチメートル以下

こい

全長15センチメートル以下

びわます

全長25センチメートル以下

ふな

全長15センチメートル以下

いけちよう貝

殻長10センチメートル以下

しじみ

殻長1.5センチメートル以下

あまご

全長12センチメートル以下

いわな

全長12センチメートル以下

2 前項の表の左欄に掲げるもののうち、びわます、あまごおよびいわなの放産した卵は、これを採捕してはならない。

3 前2項の規定に違反して採捕した水産動物およびその製品は、所持し、または販売してはならない。

(一部改正〔昭和54年規則32号・平成3年31号〕)

(漁業の禁止)

第37条 次の各号に掲げる漁業の方法により営む漁業は、法第65条第1項および水産資源保護法第4条第1項の規定に基づき、営んではならない。

(1) 小型まき網(総トン数5トン未満の船舶を使用するものに限る。)

(2) ごち網

(3) 機船船びき網

(全部改正〔平成20年規則10号〕)

(漁具漁法の制限および禁止)

第38条 次の各号に掲げる漁具または漁法により水産動物を採捕してはならない。

(1) 機船底びき網漁業のうち、引廻漁法(貝の採捕を目的とする漁法を除く。)

(2) 動力を利用する瀬干漁法

(3) 水中に電気を通じてする漁法

(4) 柳の根または藻類(これに類するものを含む。)を使用し、もろこを誘致してする漁法

(5) 潜水器(簡易潜水器を使用する漁法を含む。)

(6) びんずけ(ガラス以外の材質を使用する漁法を含む。)

(7) 発射装置を有する漁具(あゆ沖すくい網漁業で用いる場合を除く。)

(一部改正〔昭和54年規則32号・平成12年9号・16年55号〕)

第39条 別表第3の左欄に掲げる漁具により水産動物を採捕する場合にあつては、当該漁具は、それぞれ同表の右欄に掲げる範囲でなければならない。

(一部改正〔昭和51年規則29号・54年32号・平成3年31号〕)

第40条および第41条 削除

(削除〔平成20年規則10号〕)

(禁止区域等)

第42条 別表第4の左欄に掲げる区域内においては、それぞれ同表の右欄に掲げる期間中は、水産動植物を採捕してはならない。

2 次の表に掲げる区域に設置されている浮産卵床から20メートル以内の区域においては、4月1日から7月31日までの間、ふなおよびもろこの採捕をしてはならない。

禁止区域

長浜市湖北町尾上地先にある大規模増殖場

草津市山田町地先にある大規模増殖場

野洲市喜合地先にある小規模増殖場

長浜市西浅井町月出地先にある小規模増殖場

大津市衣川一丁目地先にある小規模増殖場

守山市赤野井町地先にある小規模増殖場

高島市新旭町饗庭地先にある小規模増殖場

大津市小野地先にある小規模増殖場

大津市比叡辻地先にある小規模増殖場

3 次の表に掲げる区域においては、4月1日から7月31日までの間、ふなおよびもろこの採捕をしてはならない。

禁止区域

次の表に掲げる基点1と近江八幡市南津田町地先にある広域型増殖場(以下この表において単に「増殖場」という。)の最も南に位置する離岸堤の南側の沖合側にある端点を結んだ線、増殖場の各離岸堤の沖合側にある各端点を最も南に位置する離岸堤の南側の沖合側にある端点から最も北に位置する離岸堤の北側の沖合側にある端点まで順次に結んだ線、基点2と増殖場の最も北に位置する離岸堤の北側の沖合側にある端点を結んだ線および湖岸線(琵琶湖基準水位による。)によつて囲まれた水域

基点1 近江八幡市南津田町地先の琵琶湖岸に禁止区域を表示するために知事が建設した標柱1の位置

基点2 近江八幡市南津田町地先の琵琶湖岸に禁止区域を表示するために知事が建設した標柱2の位置

(一部改正〔昭和46年規則4号・51年29号・54年32号・平成3年31号・12年9号・18年11号・23年48号〕)

第43条 削除

(削除〔平成20年規則10号〕)

(夜間における漁具の使用禁止)

第44条 次の表の左欄に掲げる漁具により水産動物を採捕する場合にあつては、当該漁具はそれぞれ同表の右欄に掲げる期間は、日没から日の出までの間使用してはならない。

名称

禁止期間

押網(押簀を含む。)

5月1日から7月31日まで

やす

5月1日から7月31日まで

第45条 削除

(削除〔昭和54年規則32号〕)

(保護水面等における砂れき採取の禁止)

第46条 第35条の2第1項および第2項の保護水面、同条第3項および第42条の禁止区域ならびに漁業権漁場の区域内においては、砂れきの採取または除去を行つてはならない。ただし、次に掲げる場合にあつては、この限りでない。

(1) 河川工事、砂防工事および地すべり防止工事(災害復旧事業としてこれらの工事を行なうものを含む。)による場合

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)第7条に規定する河川管理者、地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第7条に規定する都道府県知事または砂防法(明治30年法律第29号)第5条に規定する都道府県知事もしくは同法第6条に規定する国土交通大臣が水産資源の保護培養に関して知事と協議をし、その結果に基づき、河川法等の許可等がされた場合

(全部改正〔昭和44年規則54号〕、一部改正〔昭和54年規則32号・平成3年31号・12年9号・198号・16年55号〕)

第47条 削除

(削除〔昭和54年規則32号〕)

(魚揚場の指定)

第48条 漁業者は、知事の指定する魚揚場にその漁獲物を水揚げしなければならない。

2 知事は、前項の魚揚場を指定したときは、これを公示する。

(漁船の容積および馬力数の制限)

第49条 次の各号に掲げる漁業には、上甲板下の船体主要部の容積が17.77立方メートルを超える漁船(昭和57年7月18日以前に建造された漁船にあつては、旧簡易船舶積量測度規程(昭和7年逓信省令第12号)の規定に基づく総トン数が5トンを超える漁船)を使用してはならない。

(1) 小型機船底びき網漁業

(2) あゆ沖すくい網漁業

(3) えびたつべ漁業

2 前項各号に掲げる漁業には、馬力数が127キロワットを超える漁船を使用してはならない。

(全部改正〔平成3年規則31号〕、一部改正〔平成14年規則11号〕)

(県内への水産動物の移植の禁止)

第50条 次の各号に掲げる水産動物以外の水産動物(卵を含む。)は、知事の許可を受けなければ県内に移植してはならない。

(1) びわます

(2) こい

(3) ふな

(4) ほんもろこ

(5) うなぎ

(6) いさざ

(7) ごり(よしのぼり)

(8) あまご

(9) いわな

(10) にじます

(11) ひがい

(12) どじよう

(13) わたか

(14) たにし

(15) しじみ

(16) てながえび

(17) すじえび

2 前項の許可(以下この条において「移植の許可」という。)を受けようとする者は、別記様式第13号による申請書を知事に提出しなければならない。

3 知事は、移植の許可をしたときは、別記様式第14号の許可証を交付する。

4 知事は、移植の許可をするに当たり、制限または条件を付すことができる。

5 第10条第1項第11条および第19条第1項前段の規定は、移植の許可を受けた者について準用する。この場合において、第10条第1項中「漁業の許可」とあるのは「移植の許可」と、「漁業を操業する」とあるのは「移植をする」と、「操業責任者」とあるのは「移植責任者」と、第11条中「漁業の許可」とあるのは「移植の許可」と、「許可証または前条第2項の規定による許可証の写し」とあるのは「許可証」と、第19条第1項中「漁業の許可または採捕の許可」とあるのは「移植の許可」とそれぞれ読み替えるものとする。

(全部改正〔昭和54年規則32号〕、一部改正〔平成23年規則48号〕)

(遊漁者等の漁具漁法の制限)

第51条 漁業者が漁業を営むためにする場合、漁業従事者が漁業者のために従事してする場合または試験研究のために水産動植物を採捕する場合以外の水産動植物の採捕は、次の各号に掲げる漁具または漁法以外の漁具または漁法によりしてはならない。

(1) 引縄釣(別表第1に掲げる区域に限る。)

(2) 投網(船舶を使用しないものに限る。)

(3) もんどり、えびたつべを除くたつべおよびうえ(別表第1に掲げる区域以外の区域に限る。)

(4) 竹筒(別表第1に掲げる区域以外の区域に限る。)

(5) 押網

(6) 掻網(貝掻網を除く。)

(7) さで網

(8) 竿釣および手釣

(9) やす

(10) 採藻具

(11) 徒手採捕(いけちようがいの採捕を除く。)

(12) 置針

(全部改正〔昭和54年規則32号〕、一部改正〔平成3年規則31号・15年61号・16年55号・20年10号〕)

(試験研究等の適用除外)

第52条 この規則のうち、水産動植物の種類もしくは大きさ、水産動植物の採捕の期間もしくは区域または水産動植物の採捕に使用する漁具もしくは漁法についての制限および禁止に関する規定は、試験研究、教育実習または増養殖用の種苗(種卵を含む。)(以下本条において「試験研究等」という。)に供するための水産動植物の採捕について知事の許可を受けた者が行なう当該試験研究等については適用しない。

2 前項の許可を受けようとする者は、別記様式第18号による申請書を知事に提出しなければならない。

3 知事は、前項の許可をしたときは、別記様式第19号の許可証を交付する。

4 知事は、第1項の許可をするにあたり、制限または条件を付けることがある。

5 第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る試験研究等の終了後遅滞なく、その経過を知事に報告しなければならない。

6 第1項の許可を受けた者は、許可証に記載された事項に違反して当該試験研究等を行なつてはならない。

7 第1項の許可を受けた者が許可証に記載された事項につき変更しようとする場合は、知事の許可を受けなければならない。

8 第2項から第4項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第3項中「交付する。」とあるのは「書き換えて交付する。」と読み替えるものとする。

9 第10条第1項本文第11条および第19条(第1項後段の規定を除く。)の規定は、第1項の規定により許可を受けた者に準用する。この場合において、第10条第1項本文中「操業責任者」とあるのは「採捕責任者」と、第11条中「許可証または前条第2項の規定による許可証の写し」とあるのは「許可証」と読み替えるものとする。

(許可船舶に対する停泊命令および検査)

第53条 知事は、漁業の許可を受けた者につき合理的に判断して、漁業に関する法令の規定またはこれらの規定に基づく処分に違反する事実があると認める場合において、漁業取締り上必要があると認めるときは、当該漁業の許可を受けた者に対し、停泊港および停泊期間を指定して当該漁業の許可を受けた者の使用に係る船舶の停泊を命ずることがある。法第134条第1項の規定による検査を行わせるときも、同様とする。

2 前項前段の規定による停泊期間は40日を、同項後段の規定による停泊期間は10日を超えないものとする。

3 知事は、第1項前段の規定による処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならない。

4 第1項前段の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

(一部改正〔平成6年規則67号・15年61号〕)

(無許可船に対する停泊命令)

第54条 知事は、合理的に判断して漁業者が漁業の許可を受けないで漁業を営んだ事実があると認める場合において、漁業取締り上必要があるときは、当該漁業者または当該漁業者の使用に係る船舶の船長、船長の職務を行う者もしくは操業を指揮する者に対し、停泊港および停泊期間を指定して当該船舶の停泊を命ずることがある。

2 前項の規定による停泊期間は、40日を超えないものとする。

3 前条第3項および第4項の規定は、第1項の場合に準用する。

(一部改正〔平成6年規則67号・15年61号〕)

(無許可船に対する漁具または漁ろう装置の陸揚げ命令等)

第55条 知事は、漁業取締り上必要があると認めるときは、漁業の許可を受けないで当該漁業に使用し、もしくは使用するおそれがあると認められる船舶により漁業を営む者または当該船舶の船長、船長の職務を行なう者もしくは操業を指揮する者に対して、期間を指定し、もつぱら当該漁業の用に供されるものと認められる漁具もしくは漁ろう装置その他の設備の陸揚げを命じ、または自らこれらの設備の封印をすることがある。

(停船命令)

第56条 漁業監督吏員は、法第74条第3項の規定による検査または質問をする必要があるときは、漁業に従事する船舶の船長、船長の職務を行う者または操業を指揮する者に対し、停船を命ずることがある。

2 前項の停船命令は、同項の検査または質問をする旨を告げまたは表示し、かつ、国際海事機関が採択した国際信号書に規定する次に掲げる信号を用いて行うものとする。

(1) 別記様式第20号による信号旗Lを掲げる。

(2) サイレン、汽笛その他の音響信号によりLの信号(短音1回、長音1回、短音2回)を約7秒の間隔を置いて連続して行う。

(3) 投光器によりLの信号(短光1回、長光1回、短光2回)を約7秒の間隔を置いて連続して行う。

3 前項において、「長音」または「長光」とは、約3秒間継続する吹鳴または投光をいい、「短音」または「短光」とは、約1秒間継続する吹鳴または投光をいう。

(一部改正〔平成15年規則61号〕)

(漁場または漁具の標識の設置に係る届出)

第57条 法第72条の規定により、漁場の標識の建設または漁具の標識の設置を命じられた者は、遅滞なく、その命じられた方法により当該標識を建設し、または設置し、その旨を知事に届け出なければならない。

(標識の書換えまたは再設置等)

第58条 前条の標識の記載事項に変更を生じ、もしくは当該標識に記載した文字が明らかでなくなつたとき、または当該標識を亡失し、もしくはき損したときは、遅滞なくこれを書き換え、または新たに建設し、もしくは設置しなければならない。

(小型定置網漁業およびやな漁業の漁具の標識)

第59条 小型定置網漁業およびやな漁業を営む者は、漁具の敷設中、別記様式第21号による漁具の標識を当該漁具の見やすい場所に水面1.5メートル以上の高さに設置しなければならない。

2 前項の漁業のうち、知事が必要と認めて別に指定する漁業を営む者は、日没から日の出までの間、同項に定める標識のほか、電燈その他照明による漁具の標識を当該漁具に設置しなければならない。

3 知事は、前項の規定により漁業を指定したときは、これを公示する。

(一部改正〔昭和54年規則32号・平成12年9号〕)

(刺網漁業およびえびたつべ漁業の漁具の標識)

第60条 次の表の左欄に掲げる漁業に従事する船舶の船長、船長の職務を行う者または操業を指揮する者は、その操業中網の両端に同表右欄に掲げる高さのボンテンを付けなければならない。

漁業の種類

高さ

刺網漁業

水面上1.0メートル以上

えびたつべ漁業

水面上0.7メートル以上

2 前項のボンテンには、当該漁業の許可番号を記載しなければならない。

(一部改正〔昭和54年規則32号・平成3年31号〕)

第5章 罰則

第61条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役もしくは10万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する。

(1) 第6条の2第14条第34条第1項第35条から第36条まで、第38条第39条第42条第44条第49条第50条第1項または第52条第6項の規定に違反した者

(2) 第13条第31条第1項第50条第4項または第52条第4項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定により付けられた制限または条件に違反した者

(3) 第31条第1項の規定による操業の停止の命令に違反した者

(4) 第34条第2項第53条第1項第54条第1項または第55条の規定による命令に違反した者

2 前項の場合においては、犯人が所有し、または所持する漁獲物、その製品、漁船または漁具その他水産動植物の採捕の用に供される物は、没収することができる。ただし、犯人が所有していたこれらの物件の全部または一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。

(一部改正〔昭和54年規則32号・58年40号・平成20年10号〕)

第62条 第10条第1項(同条第4項第50条第5項および第52条第9項において準用する場合を含む。)第12条第1項もしくは第2項または第51条の規定に違反した者は、科料に処する。

(一部改正〔昭和54年規則32号〕)

第63条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務または財産に関して第61条または前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対し、各本条の罰金刑または科料刑を科する。

第64条 第10条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)第11条(第50条第5項および第52条第9項において準用する場合を含む。)第16条第17条第19条第1項(第50条第5項および第52条第9項において準用する場合を含む。)もしくは第2項(第52条第9項において準用する場合を含む。)第28条第2項第30条第4項もしくは第5項または第52条第5項の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

(全部改正〔昭和54年規則32号〕、一部改正〔平成6年規則67号〕)

(施行期日)

1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

(経過規定)

3 旧規則の規定に基づいてした許可その他の処分であつて、この規則の施行の際現にその効力を有するものは、知事がこの規則の規定に基づいてすることができるものに限り、この規則に基づいてしたものとみなす。

4 前項の規定により、この規則の規定に基づいてしたものとみなされる許可の有効期間は、従前の残存期間とする。

5 この規則の施行前に旧規則により交付した許可証は、この規則の規定により交付した許可証とみなす。

6 旧規則の規定に基づいてなされた申請、届出等の行為であつて、この規則の施行の際現に有効に行なわれているものについては、この規則の規定に基づいてすることができるものに限り、この規則に基づいてなされたものとみなす。

7 第39条第2項および第51条第1項ただし書(同項第2号に掲げるものに係る部分に限る。)の規定は、この規則の施行の日から2月間は、適用しない。

8 この規則施行の際現に旧規則による許可を受けて、船舶にしている許可番号の表示は、当該許可の有効期間中は、なお従前の例による。

9 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(滋賀県事務委任規則の一部改正)

10 滋賀県事務委任規則(昭和34年滋賀県規則第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和43年規則第77号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第54号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 滋賀県事務委任規則(昭和34年滋賀県規則第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和45年規則第74号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第4号抄)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和52年規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則による改正前の滋賀県漁業調整規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づいてした許可その他の処分であつて、この規則の施行の際現にその効力を有するものは、知事がこの規則の規定に基づいてすることができるものに限り、この規則に基づいてしたものとみなす。

3 前項の規定により、この規則に基づいてしたものとみなされる許可の有効期間は、従前の許可の残存期間とする。

4 この規則の施行前に旧規則の規定により交付した許可証は、この規則の相当規定により交付した許可証とみなす。

5 旧規則の規定に基づいてなされた申請、届出等の行為であつて、この規則の施行の際現に有効に行われているものについては、この規則の規定に基づいてすることができるものに限り、この規則に基づいてなされたものとみなす。

6 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(滋賀県事務委任規則の一部改正)

7 滋賀県事務委任規則(昭和34年滋賀県規則第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和58年規則第40号)

この規則は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

(昭和58年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の滋賀県漁業調整規則(以下「旧規則」という。)第5条に規定する沖びき網漁業の許可を受けている者は、この規則の施行の日から2月間は、改正後の滋賀県漁業調整規則(以下「新規則」という。)第5条に規定するごり沖びき網漁業、あゆ沖びき網漁業およびその他の沖びき網漁業の許可を受けたものとみなす。

3 前項に定めるもののほか、旧規則の規定によりされた許可その他の処分であって、この規則の施行の際現にその効力を有するものは、新規則の規定によりされた処分とみなす。

4 前項の規定により、新規則の規定によりされたものとみなされる許可の有効期間は、従前の許可の残存期間とする。

5 この規則の施行前に旧規則の規定により交付された許可証は、新規則の規定により交付された許可証とみなす。

6 旧規則の規定に基づいてなされた申請、届出等の行為であって、新規則の施行の際現に有効に行われているものについては、新規則の規定に基づいてなされたものとみなす。

7 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成6年規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第61号)

1 この規則は、平成10年11月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある関係規則に規定する様式による用紙は、当分の間、所要の調整を加えて、これを使用することができる。

(平成12年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にした申請または届出に係る改正前の第2条ただし書の規定の適用については、なお従前の例による。

3 施行日前に改正前の第10条第2項の規定により市町村の長が証明した許可証の写しは、改正後の第10条第2項の規定により知事が証明したものとみなす。

4 この規則の施行の際現にもんどり漁業(たつべ漁業およびうえ漁業を含む。)および竹筒漁業を営んでいる者は、平成12年4月30日までに付則別記様式により、知事に届け出なければならない。

5 この規則の施行の際現にもんどり漁業(たつべ漁業およびうえ漁業を含む。)および竹筒漁業を営んでいる者の当該漁業については、平成12年4月30日(同日以前に前項の規定により届出をした場合にあっては、同年6月30日)までの間は、改正後の第6条の規定は適用しない。

6 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

画像

(平成12年規則第198号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第38号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第96号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年規則第11号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 漁船法施行規則の一部を改正する省令(平成13年農林水産省令第153号)附則第2条第1項および第2項の規定によりなお従前の例によることとされる漁船の推進機関を備える漁船については、改正後の第49条第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行前にした行為および前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成15年規則第61号)

この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(平成16年規則第55号)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の第6条の規定に基づき刺網漁業の許可を受けている者に係る漁業の許可については、当該許可の有効期間の満了の日までは、改正後の第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に改正前の第20条第1項の規定に基づき刺網漁業の起業の認可を受けている者に係る当該認可に基づく刺網漁業の許可については、改正後の第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年規則第11号)

この規則は、平成18年3月20日から施行する。

(平成20年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の滋賀県漁業調整規則(以下「旧規則」という。)の規定によりされた許可その他の処分であって、この規則の施行の際現にその効力を有するものは、改正後の滋賀県漁業調整規則(以下「新規則」という。)の規定によりされた処分とみなす。

3 前項の規定により、新規則の規定によりされたものとみなされる許可の有効期間は、従前の許可の残存期間とする。

4 付則第2項の規定により、新規則の規定によりされたものとみなされる許可の内容に係る旧規則第40条および第43条の規定については、前項の規定による当該許可の有効期間の満了の日までは、なおその効力を有する。

5 旧規則の規定に基づいてなされた申請、届出等の行為であって、新規則の施行の際現に有効に行われているものについては、新規則の規定に基づいてなされたものとみなす。

6 この規則の施行前にした行為および付則第4項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの規則の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成23年規則第48号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

別表第1(第6条の2および第51条関係)

(追加〔昭和54年規則32号〕、一部改正〔平成3年規則31号・12年9号・18年11号・20年10号・23年48号〕)

1 琵琶湖(河川法第4条第1項の規定に基づき指定されたものをいう。以下同じ。)

2 瀬田川南郷洗堰の上流端から琵琶湖までの区域

3 大津市和邇南浜字唐崎にある和邇川の和邇川下橋の下流端から下流35メートルの線から琵琶湖までの区域

4 大津市真野町にある真野川の柳原橋の上流端から上流300メートルの線から琵琶湖までの区域

5 近江八幡市野村町にある日野川の野村橋の上流端から上流500メートルの線から琵琶湖までの区域

6 東近江市福堂町にある愛知川の栗見橋の上流端から上流400メートルの線から琵琶湖までの区域

7 彦根市須越町にある宇曽川の港橋の上流端から上流150メートルの線から琵琶湖までの区域

8 彦根市八坂町にある犬上川の犬上川橋の上流端から上流200メートルの線から琵琶湖までの区域

9 彦根市中薮町にある芹川の下芹橋の上流端から上流300メートルの線から琵琶湖までの区域

10 米原市上多良にある天野川の朝妻筑摩田用水取入口堰堤から琵琶湖までの区域

11 長浜市大井町にある姉川の北陸本線姉川鉄橋の下流端から下流300メートルの線から琵琶湖までの区域

12 長浜市落合町にある高時川の落合橋の下流端から下流100メートルの線から姉川までの区域

13 長浜市湖北東尾上町にある余呉川の尾上橋の上流端から上流295メートルの線から琵琶湖までの区域

14 長浜市高月町西野にある西野水道出口から琵琶湖までの区域

15 長浜市西浅井町塩津浜にある大川の田用水野田湯堰から琵琶湖までの区域

16 高島市マキノ町知内にある知内川の大川橋の上流端から上流150メートルの線から琵琶湖までの区域

17 高島市今津町浜分にある石田川の浜分橋の下流端から下流77メートルの線から琵琶湖までの区域

18 高島市安曇川町北船木にある安曇川北流の北川橋の上流端から上流300メートルの線から琵琶湖までの区域

19 高島市安曇川町北船木にある安曇川南流の本庄橋の上流端から上流550メートルの線から琵琶湖までの区域

20 次に掲げる内湖および当該内湖と琵琶湖との連絡水路

堅田内湖 平湖 柳平湖 北沢沼 西の湖(周辺の水郷を含む。)大中の湖埋立残存水面のうち東部承水溝 蓮原池 尾上野田沼 松の木内湖 乙女ヶ池

別表第2(第35条の2関係)

(追加〔平成3年規則31号〕、一部改正〔平成18年規則11号・23年48号〕)

保護水面の区域

禁止期間

次に掲げる基点イと基点ロとを結ぶ線から基点ハと基点ニとを結ぶ線にいたる間の塩津大川の区域ならびに基点ハと基点ニを結んだ線の中点から半径200メートル以内の塩津大川河口および琵琶湖の水面

基点イ 長浜市西浅井町集福寺字若山1464番の1地先塩津大川右岸に保護水面の管理者(以下この表において「管理者」という。)が建設した標柱の位置

基点ロ 長浜市西浅井町集福寺字若山1294番の1地先塩津大川左岸に管理者が建設した標柱の位置

基点ハ 長浜市西浅井町塩津浜字中島1174番地先塩津大川右岸に管理者が建設した標柱の位置

基点ニ 長浜市西浅井町塩津浜字西1173番地先塩津大川左岸に管理者が建設した標柱の位置

9月1日から11月30日まで

次に掲げる基点イと基点ロとを結ぶ線から基点ハと基点ニとを結ぶ線にいたる間の石田川の区域ならびに基点ハと基点ニを結んだ線の中点から半径200メートル以内の石田川河口および琵琶湖の水面

基点イ 高島市今津町藺生字西山646番地先石田川右岸に管理者が建設した標柱の位置

基点ロ 高島市今津町梅原字立石1番1地先石田川左岸に管理者が建設した標柱の位置

基点ハ 高島市今津町浜分字里ノ内256番地先石田川右岸に管理者が建設した標柱の位置

基点ニ 高島市今津町浜分字里ノ内252番地先石田川左岸に管理者が建設した標柱の位置

9月1日から11月30日まで

次に掲げる基点イと基点ロを結ぶ線から基点ハと基点ニとを結ぶ線にいたる間の天野川の区域ならびに基点ハと基点ニを結んだ線の中点から半径200メートル以内の天野川河口および琵琶湖の水面

基点イ 米原市箕浦字立町188番地2地先天野川右岸に管理者が建設した標柱の位置

基点ロ 米原市西円寺字蒲原199番地先天野川左岸に管理者が建設した標柱の位置

基点ハ 米原市世継字中瀬736番地先天野川右岸に管理者が建設した標柱の位置

基点ニ 米原市朝妻筑摩字川尻1355番地先天野川左岸に管理者が建設した標柱の位置

9月1日から11月30日まで

次に掲げる基点イと基点ロとを結ぶ線から基点ハと基点ニとを結ぶ線にいたる間の犬上川の区域ならびに基点ハと基点ニを結んだ線の中点から半径200メートル以内の犬上川河口および琵琶湖の水面

基点イ 彦根市高宮町字上西川原2158番の4地先犬上川右岸に管理者が建設した標柱の位置

基点ロ 彦根市犬方町字山木戸480番の1地先犬上川左岸に管理者が建設した標柱の位置

基点ハ 彦根市八坂町字頭無2026番地先犬上川右岸に管理者が建設した標柱の位置

基点ニ 彦根市八坂町字頭無2138番の3地先犬上川左岸に管理者が建設した標柱の位置

9月1日から11月30日まで

次に掲げる基点イと基点ロを結ぶ線から下流の高時川の区域、基点ハ、基点ト、基点ニを順次結ぶ線から基点ホと基点ヘを結ぶ線にいたる姉川の区域ならびに基点ホと基点ヘを結んだ線の中点から半径200メートル以内の姉川河口および琵琶湖の水面

基点イ 長浜市湖北町馬渡字瀬戸131番の3地先高時川右岸に管理者が建設した標柱の位置

基点ロ 長浜市湖北町小今字水呑544番の2地先高時川左岸に管理者が建設した標柱の位置

基点ハ 長浜市宮部町字光浄川原310番地先草野川右岸に管理者が建設した標柱の位置

基点ニ 長浜市国友町字二ノ町114番地先姉川左岸に管理者が建設した標柱の位置

基点ホ 長浜市南浜町字瀬戸1285番地先姉川右岸に管理者が建設した標柱の位置

基点ヘ 長浜市南浜町字老松991番地先に管理者が建設した標柱の位置

基点ト 長浜市宮部町字川久保131番地先姉川と草野川の合流点に管理者が建設した標柱の位置

9月1日から11月30日まで

次に掲げる基点イと基点ロを結んだ線から上流の基点ハと基点ニを結ぶ線にいたる間の安曇川の区域ならびに基点イと基点ロを結んだ線の中点から半径200メートル以内の安曇川河口および琵琶湖の水面。ただし、安曇川北流の区域を除く。

基点イ 高島市安曇川町南船木字画像913番2地先安曇川右岸に管理者が建設した標柱の位置

基点ロ 高島市安曇川町南船木字画像1092番地先安曇川左岸に管理者が建設した標柱の位置

基点ハ 高島市安曇川町常盤木字野川原708番1地先安曇川右岸に管理者が建設した標柱の位置

基点ニ 高島市新旭町安井川字安曇1424番1地先安曇川左岸に管理者が建設した標柱の位置

9月1日から11月30日まで

次に掲げる基点イと基点ロを結んだ線から上流の基点ハと基点ニを結ぶ線に至る間の知内川の区域ならびに基点イと基点ロを結んだ線の中点から半径200メートル以内の知内川河口および琵琶湖の水面

基点イ 高島市マキノ町知内字大川2018番1地先知内川右岸に管理者が建設した標柱の位置

基点ロ 高島市マキノ町知内字中勢1992番3地先知川左岸に管理者が建設した標柱の位置

基点ハ 高島市マキノ町寺久保字高サ1023番地先知内川右岸に管理者が建設した標柱の位置

基点ニ 高島市マキノ町上開田字唐竹1083番地先知内川左岸に管理者が建設した標柱の位置

9月1日から11月30日まで

次に掲げる基点イと基点ロを結んだ線から上流の基点ハと基点ニを結んだ線に至る間の和邇川の区域ならびに基点イと基点ロを結んだ線の中点から半径200メートル以内の和邇川河口および琵琶湖の水面

基点イ 大津市和邇今宿字北浅後1番地の1地先和邇川右岸に管理者が建設した標柱の位置

基点ロ 大津市和邇南浜字唐崎434番地先和邇川左岸に管理者が建設した標柱の位置

基点ハ 大津市小野字室野1770番地先和邇川右岸に管理者が建設した標柱の位置

基点ニ 大津市和邇中字井ノ口429番地の1地先和邇川左岸に管理者が建設した標柱の位置

9月1日から11月30日まで

別表第3(第39条関係)

(追加〔平成3年規則31号〕、一部改正〔平成12年規則9号〕)

名称

範囲

小型定置網(えりおよび落網を含む。)

網目 0.8センチメートル以上(網の節数15センチメートルにつき40節以下)。ただし、3月1日から10月31日までの間においては0.9センチメートル以上(網の節数15センチメートルにつき35節以下)とする。

もろこ地びき網

網目 1.6センチメートル以上(網の節数15センチメートルにつき20節以下)

もんどり

網目 6センチメートル以上(網の節数15センチメートルにつき6節以下)

袖網の間口 2メートル以下

刺網


(1) 荒目小糸網

網目 6センチメートル以上(網の節数15センチメートルにつき6節以下)

網丈 7メートル以下。ただし、和邇川右岸(南岸)尻と野洲川右岸(東岸)尻とを結んだ線以北の琵琶湖においては、10メートル以下とする。

網の長さ 1把の長さ40メートル以下

1操業時に使用する網の把数 50把以内

(2) 細目小糸網

網目 1.25センチメートル以上2.8センチメートル以下(網の節数15センチメートルにつき12節以上25節以下)

網丈 6メートル以下

網の長さ 1把の長さ40メートル以下

1操業時に使用する網の把数 50把以内

たつべ(えびたつべを除く。)

目 2センチメートル以上

かき

網目 2.8センチメートル以上(網の節数15センチメートルにつき12節以下)

貝けた網(マングワ)

網目 2.8センチメートル以上(網の節数15センチメートルにつき12節以下)

竹筒漁業に使用するさで網(たも)

網目 1.9センチメートル以上(網の節数15センチメートルにつき17節以下)

別表第4(第42条関係)

(追加〔平成3年規則31号〕、一部改正〔平成18年規則11号・23年48号〕)

禁止区域

禁止期間

次のア、イの各点を結んだ線と湖岸線とによつて囲まれた栗谷湾内

ア 近江八幡市沖島町にある第2漁港の突堤の北端

イ アから真方位92度の線が湖岸線と交わる地点にある大岩

5月10日から7月10日まで

高島市安曇川町四津川地先湖岸道路の金丸橋南詰湖岸側の親柱から真方位151度の線と同市安曇川町四津川地先湖岸道路の堀川橋北詰湖岸側の親柱から真方位142度の線との間にあるよしが生育している水面およびその沖合10メートルまでの区域

4月1日から7月31日まで

犬上川筋犬上郡多賀町大字富之尾地先にある潅がい用井堰(通称頭首口)から上流70メートル、下流70メートル以内の区域

2月1日から6月30日まで

姉川筋米原市小泉にある発電所用水取入口堰堤から上流70メートル、下流70メートル以内の区域

2月1日から6月30日まで

高時川筋長浜市木之本町古橋にある合同井堰から上流70メートル、下流70メートル以内の区域

2月1日から6月30日まで

野洲川筋湖南市石部北にある石部頭首口から上流70メートル、下流200メートル以内の区域

2月1日から6月30日まで

(一部改正〔昭和54年規則32号・平成6年67号・10年61号・18年11号〕)

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(一部改正〔昭和54年規則32号・平成6年67号・10年61号・18年11号〕)

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(一部改正〔昭和54年規則32号・平成6年67号・18年11号〕)

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(一部改正〔昭和54年規則32号・平成6年67号・18年11号〕)

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(一部改正〔昭和54年規則32号・平成6年67号・18年11号〕)

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(一部改正〔昭和54年規則32号・平成6年67号・10年61号・18年11号〕)

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(追加〔昭和54年規則32号〕、一部改正〔平成6年規則67号・10年61号・18年11号〕)

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(一部改正〔昭和54年規則32号〕)

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(追加〔昭和54年規則32号〕)

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(全部改正〔昭和54年規則32号〕、一部改正〔平成16年規則55号〕)

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(一部改正〔昭和54年規則32号・平成6年67号・10年61号・18年11号〕)

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(追加〔昭和54年規則32号〕、一部改正〔平成6年規則67号・10年61号・18年11号〕)

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(一部改正〔昭和54年規則32号・平成6年67号・10年61号・18年11号〕)

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(追加〔昭和54年規則32号〕、一部改正〔平成6年規則67号・10年61号・18年11号〕)

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様式第10号 削除

(削除〔昭和54年規則32号〕)

様式第11号 削除

(削除〔昭和54年規則32号〕)

様式第12号 削除

(削除〔昭和44年規則54号〕)

(全部改正〔昭和54年規則32号〕、一部改正〔平成6年規則67号・10年61号・18年11号〕)

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(全部改正〔昭和54年規則32号〕)

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様式第15号 削除

(削除〔昭和54年規則32号〕)

様式第16号 削除

(削除〔昭和54年規則32号〕)

様式第17号 削除

(削除〔昭和54年規則32号〕)

(一部改正〔昭和54年規則32号・平成6年67号・10年61号・18年11号〕)

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(一部改正〔昭和54年規則32号・平成6年67号〕)

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(全部改正〔昭和44年規則38号〕、一部改正〔昭和54年規則32号・平成15年61号〕)

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(全部改正〔昭和54年規則32号〕)

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――――――――――

○滋賀県漁業調整規則(抄)

令和2年11月27日

滋賀県規則第103号

 抄

(施行期日)

1 この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(滋賀県漁業調整規則の廃止)

2 滋賀県漁業調整規則(昭和40年滋賀県規則第6号)は、廃止する。

(経過措置)

3 漁業法等の一部を改正する等の法律(平成30年法律第95号。以下「改正法」という。)附則第29条の規定により第33条第1項の規定によってしたものとみなされる前項の規定による廃止前の滋賀県漁業調整規則(以下「旧規則」という。)第6条の2の規定によってした許可については、当該許可の有効期間の満了の日までの間は、旧規則第14条第2項の規定は、なおその効力を有する。

4 改正法附則第29条の規定により第46条第1項の規定によってしたものとみなされる旧規則第52条第1項の規定によってした許可については、当該許可の有効期間の満了の日までの間は、同条第6項の規定は、なおその効力を有する。

5 この規則の施行の日前にした行為およびこの付則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの規則の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(旧)滋賀県漁業調整規則

昭和40年3月31日 規則第6号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第9編 林/第4章 産/第2節
沿革情報
昭和40年3月31日 規則第6号
昭和43年12月16日 規則第77号
昭和44年6月16日 規則第38号
昭和44年9月22日 規則第54号
昭和45年11月30日 規則第74号
昭和46年2月1日 規則第4号
昭和46年12月17日 規則第72号
昭和47年2月12日 規則第8号
昭和48年11月9日 規則第65号
昭和49年10月21日 規則第57号
昭和49年11月1日 規則第58号
昭和51年5月26日 規則第29号
昭和52年11月30日 規則第56号
昭和54年7月23日 規則第32号
昭和58年6月11日 規則第40号
昭和58年6月22日 規則第41号
昭和60年12月11日 規則第59号
平成3年4月1日 規則第31号
平成6年12月5日 規則第67号
平成10年10月1日 規則第61号
平成12年3月1日 規則第9号
平成12年12月27日 規則第198号
平成13年3月30日 規則第38号
平成13年9月28日 規則第96号
平成14年3月20日 規則第11号
平成15年4月9日 規則第61号
平成16年9月17日 規則第55号
平成18年3月13日 規則第11号
平成20年3月26日 規則第10号
平成23年12月26日 規則第48号
令和2年11月27日 規則第103号