○滋賀県義務教育諸学校等の教育職員の業務量の管理等に関する規則

令和2年3月30日

滋賀県教育委員会規則第4号

滋賀県義務教育諸学校等の教育職員の業務量の管理等に関する規則をここに公布する

滋賀県義務教育諸学校等の教育職員の業務量の管理等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年滋賀県条例第57号。以下「給特条例」という。)第7条の規定に基づき、給特法第7条に規定する指針に即して、義務教育諸学校等(市町立の義務教育諸学校等を除く。)の教育職員(以下単に「教育職員」という。)が正規の勤務時間およびそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他教育職員の健康および福祉の確保を図るための措置(以下「業務量の適切な管理等」をいう。)について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、給特条例において使用する用語の例による。

(業務量の適切な管理等)

第3条 教育委員会は、教育職員の健康および福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、在校等時間(教育職員が学校教育活動に関する業務を行っている時間として外形的に把握することができる時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(正規の勤務時間から給特条例第6条第1項各号に掲げる日における勤務時間(その日に特に勤務を命ぜられて、滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号)第10条第2項の規定により他の正規の勤務時間が割り振られた日に勤務することを要しないこととされた場合における当該特に勤務を命ぜられた日の勤務時間を除く。)を除いた時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、業務量の適切な管理等を行うものとする。

(1) 1月について45時間

(2) 1年について360時間

2 前項の規定にかかわらず、教育職員が児童または生徒に係る通常予見することのできない業務の量の大幅な増加等に伴い、一時的または突発的に所定の勤務時間以外の時間に業務を行わざるを得ない場合にあっては、教育委員会は、在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間および月数の上限の範囲内とするため、業務量の適切な管理等を行うものとする。

(1) 1月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月および5月の期間を加えたそれぞれの期間において1月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1月において正規の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6月

3 前2項に定めるもののほか、業務量の適切な管理等を行うために必要な事項については、教育長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

滋賀県義務教育諸学校等の教育職員の業務量の管理等に関する規則

令和2年3月30日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第3章 教職員/第1節 任免・服務
沿革情報
令和2年3月30日 教育委員会規則第4号