○滋賀県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例

昭和46年12月20日

滋賀県条例第57号

滋賀県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例をここに公布する。

滋賀県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第42条ならびに公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。第7条において「給特法」という。)第3条および第6条の規定に基づき、義務教育諸学校等の教育職員(市町立の義務教育諸学校等の教育職員のうち市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する者(第7条において「県費負担教育職員」という。)を含む。)の給与その他の勤務条件について特例を定めるものとする。

(一部改正〔平成16年条例20号・38号・28年23号・令和2年32号〕)

(定義)

第2条 この条例において「義務教育諸学校等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校または特別支援学校をいう。

2 この条例において「教育職員」とは、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者および地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)、実習助手および寄宿舎指導員をいう。

(一部改正〔昭和49年条例52号・50年20号・平成8年3号・13年8号・14年28号・18年46号・72号・20年2号・30年29号・令和4年47号〕)

(教職調整額の支給等)

第3条 義務教育諸学校等の教育職員(滋賀県公立学校職員の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第28号。以下「学校職員条例」という。)別表の高等学校等教育職給料表または小学校および中学校等教育職給料表の適用を受ける者に限る。以下同じ。)のうちその属する職務の級がこれらの給料表の1級、2級または特2級である者には、その者の給料月額の100分の4に相当する額の教職調整額を支給する。

2 前項の教職調整額の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(一部改正〔昭和60年条例46号・平成20年2号・令和元年15号・2年32号〕)

(教職調整額を給料とみなして適用する条例等)

第4条 前条第1項の教職調整額の支給を受ける者に係る次に掲げる条例の規定およびこれらに基づく人事委員会規則等の規定の適用については、同項の教職調整額は、給料とみなす。

(一部改正〔昭和63年条例10号・平成9年40号・13年56号・18年46号・20年7号〕)

第5条 削除

(削除〔平成6年条例58号〕)

(正規の勤務時間を超える勤務等)

第6条 義務教育諸学校等の教育職員(管理職手当を受ける者を除く。次項において同じ。)については、正規の勤務時間(滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例(昭和33年滋賀県条例第20号)第3条から第6条までに規定する勤務時間をいう。以下同じ。)の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務(正規の勤務時間を超えて勤務することをいい、次に掲げる日において正規の勤務時間中に勤務することを含む。次項において同じ。)を命じないものとする。

(1) 滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例第10条の規定により、正規の勤務時間においても勤務することを要しないこととされる日

(2) 滋賀県職員等の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号)第16条後段に規定する人事委員会規則で定める日(前号に掲げる日を除く。)

2 義務教育諸学校等の教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は、次に掲げる業務に従事する場合であつて臨時または緊急のやむを得ない必要があるときに限るものとする。

(1) 校外実習その他生徒の実習に関する業務

(2) 修学旅行その他学校の行事に関する業務

(3) 職員会議(設置者の定めるところにより学校に置かれるものをいう。)に関する業務

(4) 非常災害の場合、児童または生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務

3 義務教育諸学校等の教育職員の宿日直勤務については、従前の例によるものとする。

(一部改正〔平成元年条例27号・6年57号・16年20号・令和元年15号・2年32号〕)

(業務量の適切な管理等)

第7条 教育委員会(県費負担教育職員に係るものにあつては、市町教育委員会)は、給特法第7条第1項に規定する指針に即して別に定めるところにより、義務教育諸学校等の教育職員が正規の勤務時間およびそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他義務教育諸学校等の教育職員の健康および福祉の確保を図るための措置を行うものとする。

2 教育委員会は、市町教育委員会に対し、県費負担教育職員に係る前項に規定する管理および措置を行うために必要な情報の提供、助言その他の支援を行うものとする。

(追加〔令和2年条例32号〕)

1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(一部改正〔昭和61年条例20号・平成元年27号・4年47号〕)

2 学校職員条例付則第19項第21項または第22項の規定による給料を支給される教育職員に対する第3条第1項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額と学校職員条例付則第19項、第21項または第22項の規定による給料の額との合計額」とする。

(追加〔令和4年条例47号〕)

(昭和49年条例第52号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年条例第20号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第46号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条ならびに付則第10項から第14項までおよび第16項から第18項までの規定は昭和61年4月1日から、第1条中滋賀県公立学校職員の給与に関する条例第11条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。

(昭和61年条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年5月4日から施行する。

(昭和63年条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。ただし、付則第3項の改正規定、付則第7項を付則第8項とし、付則第6項を付則第7項とする改正規定、付則第5項の改正規定、同項を付則第6項とする改正規定、付則第4項の改正規定、同項を付則第5項とする改正規定、付則第3項の次に1項を加える改正規定および付則第2項から第9項までの規定は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和63年教委規則第8号で昭和63年5月1日から施行)

(昭和63年条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第27号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。

(平成元年教委規則第3号で平成元年4月30日から施行)

(平成6年条例第57号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年12月28日から施行する。

(平成6年条例第58号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条の改正規定および付則第11項の規定(第9条第2項第3号の改正規定に限る。)は平成7年1月1日から、付則の改正規定、別表第1から別表第3までの改正規定(別表第2の注2および別表第3の注2に係る部分に限る。)、付則第10項の規定および付則第11項の規定(第4条第2項第3号の改正規定に限る。)は同年4月1日から、第14条第2項の改正規定は規則で定める日から施行する。

(平成8年条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成8年規則第25号で平成8年4月1日から施行)

(平成9年条例第40号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第56号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第28号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第20号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第38号抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第66号で平成17年1月1日から施行)

(平成18年条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第72号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第2号抄)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第7号抄)

1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成28年条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。(後略)

(平成30年条例第29号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第32号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第47号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(滋賀県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例の一部改正に伴う経過措置)

第25条 令和3年改正法附則第6条第1項または第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員は、第17条の規定による改正後の滋賀県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(以下「新特別措置条例」という。)第2条第2項に規定する短時間勤務の職を占める者とみなして、新特別措置条例の規定を適用する。

滋賀県義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例

昭和46年12月20日 条例第57号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第3章 教職員/第3節
沿革情報
昭和46年12月20日 条例第57号
昭和49年9月27日 条例第52号
昭和50年3月22日 条例第20号
昭和60年12月24日 条例第46号
昭和61年3月29日 条例第20号
昭和63年3月22日 条例第7号
昭和63年3月29日 条例第10号
平成元年3月30日 条例第27号
平成6年12月19日 条例第57号
平成6年12月19日 条例第58号
平成8年3月22日 条例第3号
平成9年10月15日 条例第40号
平成13年3月28日 条例第8号
平成13年12月27日 条例第56号
平成14年3月28日 条例第28号
平成16年3月29日 条例第20号
平成16年10月25日 条例第38号
平成18年3月30日 条例第46号
平成18年12月28日 条例第72号
平成20年3月21日 条例第2号
平成20年3月28日 条例第7号
平成28年3月23日 条例第23号
平成30年3月29日 条例第29号
令和元年10月18日 条例第15号
令和元年10月18日 条例第24号
令和2年3月30日 条例第32号
令和4年10月21日 条例第47号