○滋賀県立男女共同参画センターの管理運営に関する規則

令和2年3月30日

滋賀県規則第29号

滋賀県立男女共同参画センターの管理運営に関する規則をここに公布する。

滋賀県立男女共同参画センターの管理運営に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県立男女共同参画センターの設置および管理に関する条例(昭和61年滋賀県条例第38号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、滋賀県立男女共同参画センター(以下「センター」という。)の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(休所日)

第2条 センターの休所日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「休日」という。)である場合を除く。)

(2) 休日の翌日(日曜日または休日である場合を除く。)

(3) 1月1日から同月4日までおよび12月28日から同月31日まで

2 センターの所長(以下「所長」という。)は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する休所日を変更し、または臨時に休所日を定めることができる。

(開所時間)

第3条 センターの開所時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、図書・資料室については、午前9時から午後5時までとする。

2 所長は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する開所時間を変更することができる。

(入所の制限)

第4条 所長は、次のいずれかに該当する者に対しては、その入所を拒否し、または退去を命ずることができる。

(1) 所内の秩序を乱し、または乱すおそれのある者

(2) センターの施設または設備を損傷するおそれのある者

(3) その他所長の指示に従わない者

(入所者の遵守事項)

第5条 センターの入所者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) センターの施設または設備を損傷しないこと。

(2) 他の入所者に危害または迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) あらかじめ所長の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等の貼付を行わないこと。

(4) 所定の場所以外の場所で飲食し、火気を使用し、または喫煙しないこと。

(5) その他所長が指示した事項

(規則で定める施設)

第6条 条例第4条第1項前段の規則で定める施設は、滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)別表第29に規定する施設(以下「特定施設」という。)とする。

(特定施設の使用等に係る承認の手続)

第7条 条例第4条第1項前段の規定による申請は、使用承認申請書を所長に提出することにより行わなければならない。

2 前項の使用承認申請書は、大ホールにあっては使用日の6月前の日の属する月の初日から10日前までに、大ホール以外の特定施設にあっては使用日の3月前の日の属する月の初日から10日前までに提出しなければならない。ただし、所長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

3 所長は、条例第4条第1項前段の規定による承認(以下「使用承認」という。)をするときは、使用承認書を当該承認を申請した者に交付するものとする。

4 第1項および前項の規定は、条例第4条第1項後段の規定による申請について準用する。この場合において、第1項中「使用承認申請書」とあるのは「使用変更承認申請書」と、前項中「使用承認書」とあるのは「使用変更承認書」と読み替えるものとする。

(使用者の遵守事項)

第8条 条例第4条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと。

(2) 使用承認を受けていない施設または設備を使用しないこと。

(3) あらかじめ所長の承認を受けた場合のほか、物品の販売、飲食物の提供またはポスター等の貼付を行わないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食し、火気を使用し、または喫煙しないこと。

(5) その他所長が指示した事項

(施設の変更等の承認の手続)

第9条 条例第6条ただし書の規定による承認の申請は、あらかじめ、施設変更等申請書を所長に提出することにより行わなければならない。

(使用の取消しの届出)

第10条 使用者は、使用承認を受けた特定施設の使用を取り消そうとするときは、使用取消届に使用承認書を添えて速やかに所長に届け出なければならない。

(損傷および滅失の届出)

第11条 センターの入所者または使用者は、センターの施設または設備を損傷し、または滅失させたときは、直ちにその旨を所長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(使用承認申請書等の様式)

第12条 この規則の規定により所長に提出する使用承認申請書その他の書類の様式は、所長が知事の承認を得て別に定める。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、所長が知事の承認を得て定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

滋賀県立男女共同参画センターの管理運営に関する規則

令和2年3月30日 規則第29号

(令和2年4月1日施行)