○滋賀県立男女共同参画センターの設置および管理に関する条例

昭和61年10月13日

滋賀県条例第38号

〔滋賀県立婦人センターの設置および管理に関する条例〕をここに公布する。

滋賀県立男女共同参画センターの設置および管理に関する条例

(題名改正〔平成9年条例25号・14年32号〕)

(設置)

第1条 男女共同参画の推進を図るため、滋賀県立男女共同参画センター(以下「センター」という。)を近江八幡市鷹飼町に設置する。

(一部改正〔平成9年条例25号・14年32号〕)

(業務)

第2条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 男女共同参画に関する研修および講座の開催

(2) 男女共同参画に関する相談

(3) 男女共同参画に関する情報および資料の収集および提供

(4) 男女共同参画の推進に資する活動を行う団体等の相互の交流の促進ならびに自主的活動への指導および助言

(5) その他センターの設置の目的を達成するために必要な業務

(一部改正〔平成9年条例25号・14年32号〕)

(職員)

第3条 センターに所長その他の所要の職員を置く。

(使用の承認)

第4条 センターの施設のうち規則で定める施設(以下「特定施設」という。)を使用しようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 知事は、前項の規定による申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。

(1) センターにおける秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) センターの設置の目的に反すると認められるとき。

(3) 営利を目的とすると認められるとき。

(4) センターの施設もしくは設備または展示品を損傷するおそれがあると認められるとき。

(5) 申請に係る特定施設がセンターの事業を行うために必要であると認められるとき。

(6) その他センターの管理上支障があると認められるとき。

3 知事は、第1項の規定による承認をする場合においては、センターの管理上必要な限度において、条件を付すことができる。

(追加〔平成12年条例95号〕、一部改正〔平成23年条例13号・令和2年10号〕)

(使用料)

第5条 センターの使用料の額および納付の方法等は、滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)の定めるところによる。

(一部改正〔平成12年条例95号〕)

(施設等の変更の禁止)

第6条 第4条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、センターの施設もしくは設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ知事の承認を受けたときは、この限りでない。

(追加〔平成12年条例95号〕、一部改正〔令和2年条例10号〕)

(使用の承認の取消し等)

第7条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の規定による承認を取り消し、または使用を制限し、もしくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。

(2) 使用者が偽りその他不正の手段によつて第4条第1項の規定による承認を受けたとき。

(3) 使用者が第4条第2項各号(同項第5号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。

(4) 使用者がこの条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(5) 使用者が第4条第3項の規定により付された条件に違反したとき。

(6) 当該承認に係る特定施設が災害その他の事故により使用できなくなつたとき。

(7) その他知事が特に必要と認めたとき。

(追加〔平成12年条例95号〕、一部改正〔平成23年条例13号・令和2年10号〕)

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、その使用を終了したときは、その使用に係る施設および設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消されたときも、同様とする。

(追加〔平成12年条例95号〕)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、センターの管理および運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成12年条例95号・令和2年10号〕)

1 この条例は、昭和61年11月1日から施行する。ただし、第2条第4条および付則第3項の規定は、同月27日から施行する。

2 滋賀県職員定数条例(昭和24年滋賀県条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

3 滋賀県使用料および手数料条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年条例第25号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年条例第95号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に行われた改正前のそれぞれの条例により設置されている施設に係る処分、手続その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するものは、改正後のそれぞれの条例の相当規定に基づく処分、手続その他の行為とみなす。

(平成14年条例第32号)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年8月1日から施行する。

(令和2年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

滋賀県立男女共同参画センターの設置および管理に関する条例

昭和61年10月13日 条例第38号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第14編 育/第5章 社会教育/第1節 社会教育
沿革情報
昭和61年10月13日 条例第38号
平成9年3月31日 条例第25号
平成12年3月29日 条例第95号
平成14年3月28日 条例第32号
平成23年3月22日 条例第13号
令和2年3月30日 条例第10号