○滋賀県公文書等の管理に関する条例の施行に伴う経過措置を定める規則

令和2年3月17日

滋賀県規則第14号

滋賀県公文書等の管理に関する条例の施行に伴う経過措置を定める規則をここに公布する。

滋賀県公文書等の管理に関する条例の施行に伴う経過措置を定める規則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県公文書等の管理に関する条例(平成31年滋賀県条例第4号。以下「条例」という。)の施行に伴う経過措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和3年規則73号〕)

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(条例の施行前に作成し、または取得した公文書の取扱い)

第3条 条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に実施機関(公安委員会および警察本部長以外の実施機関に限る。以下この項において同じ。)の職員が作成し、または取得した公文書(滋賀県情報公開条例(平成12年滋賀県条例第113号)第2条第2項に規定する公文書をいう。以下この条において同じ。)(以下「施行日前公文書」という。)の施行日以後の管理については、条例第1条の目的および従前の公文書の管理に関する規程を踏まえ、条例第11条第2項の規定により知事が定める基準を参酌して同条第1項の規定により実施機関が定めた文書管理規程の規定に準じて行うものとする。

2 前項の規定は、条例付則第1項ただし書に規定する規定の施行の日前に実施機関(公安委員会および警察本部長に限る。)の職員が作成し、または取得した公文書(以下「一部施行日前公文書」という。)について準用する。

(一部改正〔令和3年規則73号〕)

(保存期間が30年を超える施行日前公文書の保存期間等)

第4条 施行日において30年を超える期間が保存期間として定められている施行日前公文書については、保存期間が30年として設定された現用公文書とみなして、条例第5条第4項第6条および第8条第1項から第5項までの規定を適用する。

2 前項の規定により保存期間が30年として設定された現用公文書とみなされる施行日前公文書のうち、次の表の左欄に掲げるもの(文書管理システム(知事が整備した文書管理を行うシステムをいう。)で管理されているものに限り、条例付則第3項の規定により特定歴史公文書等とみなされるものを除く。)については、それぞれ同表の右欄に掲げる日まで保存期間が延長されていた、または延長されているものとみなす。

昭和48年度までに作成し、または取得した施行日前公文書

令和2年3月31日

昭和49年度から昭和58年度までに作成し、または取得した施行日前公文書

令和3年3月31日

昭和59年度から平成元年度までに作成し、または取得した施行日前公文書

令和4年3月31日

3 第1項の規定により保存期間が30年として設定された現用公文書とみなされる施行日前公文書(次に掲げるものを除く。)については、施行日において、条例第5条第4項の規定により令和2年3月31日まで保存期間が延長されていたものとみなす。

(1) 条例付則第3項の規定により特定歴史公文書等とみなされる施行日前公文書

(2) 前項の規定の適用を受ける施行日前公文書

(3) 施行日において保存されている期間が、その作成し、または取得された日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して30年を超えない施行日前公文書

4 前3項の規定は、一部施行日前公文書について準用する。この場合において、第2項中「知事」とあるのは「警察本部長」と、「昭和48年度」とあるのは「昭和46年度」と、「令和2年3月31日」とあるのは「令和4年3月31日」と、「昭和49年度から昭和58年度まで」とあるのは「昭和47年度から昭和56年度まで」と、「令和3年3月31日」とあるのは「令和5年3月31日」と、「昭和59年度から平成元年度まで」とあるのは「昭和57年度から平成3年度まで」と、「令和4年3月31日」とあるのは「令和6年3月31日」と、前項中「令和2年3月31日」とあるのは「令和4年3月31日」と読み替えるものとする。

(一部改正〔令和3年規則73号〕)

(ファイル管理簿に関する経過措置)

第5条 条例の施行(一部施行日前公文書にあっては、条例付則第1項ただし書に規定する規定の施行)の際現にある条例付則第6項の規定による改正前の情報公開条例第31条の規定により作成された公文書の目録(次項において「公文書目録」という。)は、ファイル管理簿とみなす。

2 前項の場合において、公文書目録に記載されている事項であって条例第7条第1項の規定によりファイル管理簿に記載すべきものに相当するものについては、同項の規定により記載されたものとみなす。

3 実施機関は、ファイル管理簿(第1項の規定によりファイル管理簿とみなされるものを含む。以下同じ。)に係る情報システムの整備に相当の期間を要する場合その他の条例第7条第1項の規定によりファイル管理簿に記載すべき事項を記載することが困難であり、記載しないことにつき相当程度の理由がある場合には、同項の規定にかかわらず、当分の間、その記載することが困難な事項を記載しないことができる。

(一部改正〔令和3年規則73号〕)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に伴う経過措置に関し必要な事項は、実施機関が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第73号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

滋賀県公文書等の管理に関する条例の施行に伴う経過措置を定める規則

令和2年3月17日 規則第14号

(令和4年1月1日施行)