○滋賀県特殊の考慮を要する会計年度任用職員の給与に関する規程

令和元年12月27日

滋賀県訓令第2号

滋賀県特殊の考慮を要する会計年度任用職員の給与に関する規程

(趣旨)

第1条 この訓令は、滋賀県職員等の給与等に関する条例(昭和32年滋賀県条例第27号。以下「条例」という。)第39条の規定に基づき、職務の特殊性その他特別の事情により給与上特殊の考慮を要する条例第1条の2第2項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(基本報酬の額および給料月額)

第2条 次の各号に掲げる職務に従事する条例第1条の2第3項に規定する第1号会計年度任用職員(以下「第1号会計年度任用職員」という。)条例第28条に規定する基本報酬の額は、それぞれ当該各号に掲げる額とする。

(1) 語学指導等を行う外国青年招致事業の業務 勤務1月につき330,000円を超えない範囲内で知事が定める額

(2) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第2章第3節に定める業務 勤務1日につき36,000円

第3条 別表の左欄に掲げる職務に従事する条例第1条の2第3項に規定する第2号会計年度任用職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)の給料月額は、同表の右欄に掲げる額を超えない範囲内で知事が定める額とする。

(期末手当の不支給)

第4条 第2条第1号に掲げる職務に従事する第1号会計年度任用職員には、期末手当は、支給しない。

(委任)

第5条 この規程の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

2 当分の間、別表に定める給料月額は、別表の各欄に掲げる給料月額(以下「調整前給料月額」という。)に、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、手当(地域手当にあっては、他の給与の額の算出の基礎となる場合に限る。)の額、勤務1時間当たりの給与額および職員の懲戒の手続および効果に関する条例(昭和26年滋賀県条例第52号)第3条の規定により給与から減ずる額の算出の基礎となる給料月額は、調整前給料月額とする。

(1) 条例付則第16項の規定により読み替えて準用する条例付則第15項の規定により読み替えて適用する条例第10条の3第2項第1号に掲げる地域手当の級地に在勤する第2号会計年度任用職員 100分の101.266

(2) 条例付則第16項の規定により読み替えて準用する条例付則第15項の規定により読み替えて適用する条例第10条の3第2項第2号に掲げる地域手当の級地に在勤する第2号会計年度任用職員 100分の101.4152

(一部改正〔令和4年訓令41号〕)

(令和2年訓令第31号)

この訓令は、令和2年6月23日から施行する。

(令和4年訓令第41号)

1 この訓令は、令和4年12月28日から施行する。ただし、付則第2項の改正規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 この訓令(前項ただし書に規定する規定を除く。次項において同じ。)による改正後の滋賀県特殊の考慮を要する会計年度任用職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)別表の規定は、令和4年4月1日から適用する。

3 新規程の規定を適用する場合には、この訓令による改正前の滋賀県特殊の考慮を要する会計年度任用職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第27号)

1 この訓令は、令和5年12月28日から施行する。ただし、第4条の改正規定および付則第2項の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 この訓令(前項ただし書に規定する規定を除く。次項において同じ。)による改正後の滋賀県特殊の考慮を要する会計年度任用職員の給与に関する規程(以下「新規程」という。)別表の規定は、令和5年4月1日から適用する。

3 新規程の規定を適用する場合には、この訓令による改正前の滋賀県特殊の考慮を要する会計年度任用職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、新規程の規定による給与の内払とみなす。

別表(第3条関係)

(一部改正〔令和2年訓令31号・4年41号・5年4号・27号〕)

職務

給料月額

(1) 健康危機管理課または保健所におけるエイズに関する相談ならびにHIV検査受検希望者およびHIV感染者からの相談の処理に関する業務

352,700

(2) 医療保険課における国民健康保険および後期高齢者医療に係る給付の適正化対策の実施に関し保険者に対して行う指導および助言ならびに国民健康保険および後期高齢者医療に係る給付に関する被保険者からの苦情および相談の処理に関する業務

263,600

(3) 子ども・青少年局における滋賀県就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に基づく幼保連携型認定こども園の設備および運営に関する基準を定める条例(平成26年滋賀県条例第72号)別表第3項および滋賀県児童福祉法に基づく児童福祉施設の設備および運営に関する基準を定める条例(平成24年滋賀県条例第64号)別表第5第5項に規定する教育および保育内容に関し、幼保連携型認定こども園の保育教諭等および保育所の保育士等に対して行う指導および助言ならびに幼保連携型認定こども園の保育教諭等に対して行う教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第23条第1項に規定する初任者研修および同法第24条第1項に規定する中堅職員等資質向上研修に関する業務

259,000

(4) 農政課における滋賀県農業協同組合検査規則(昭和57年滋賀県規則第21号)に基づく検査に関する業務

263,600

(5) 精神保健福祉センターにおけるこころの電話相談業務

345,500

(6) 精神保健福祉センターにおける精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(平成25年法律第123号)第23条から第26条までの規定による通報の受理ならびに精神科救急医療に係る相談および連絡調整に関する業務

345,500

(7) 精神保健福祉センターにおける精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第27条第1項に規定する調査ならびに同法第29条および第29条の2の2に規定する入院措置に関する業務

345,500

(8) 子ども家庭相談センターにおける一時保護が行われた児童に対する学習指導の業務

422,400

滋賀県特殊の考慮を要する会計年度任用職員の給与に関する規程

令和元年12月27日 訓令第2号

(令和5年12月28日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第3節 員/第3項
沿革情報
令和元年12月27日 訓令第2号
令和2年6月23日 訓令第31号
令和4年12月28日 訓令第41号
令和5年3月31日 訓令第4号
令和5年12月28日 訓令第27号