○滋賀県農業協同組合検査規則

昭和57年4月1日

滋賀県規則第21号

滋賀県農業協同組合検査規則をここに公布する。

滋賀県農業協同組合検査規則

滋賀県農業協同組合検査規則(昭和35年滋賀県規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 農業協同組合法(昭和22年法律第132号。以下「法」という。)第94条の規定により農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、法第11条の2第2項に規定する子会社または法第11条の19第1項第4号に規定する共済代理店(以下「組合等」という。)に対して知事が行う検査(以下「検査」という。)については、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成10年規則11号・28年67号・令和5年29号〕)

(検査の目的)

第2条 検査は、合法性、合目的性および合理性の観点から組合等の業務および会計の状況を的確に把握することにより、組合等に対する個別指導の実を挙げ、もつて農民の自主的協同組織たる組合等の正常な事業運営および健全な発達の促進に資することを目的とする。

(検査権の行使)

第3条 検査は、知事が指定する職員(以下「検査員」という。)に行わせるものとする。

2 知事は、前項の規定により検査員に検査を行わせる場合には、当該検査の責任者に対して検査命令書(別記様式第1号)を交付するものとする。

3 検査の責任者は、検査に際して組合等の役員その他の責任者に対し、当該検査に係る検査通告書を交付しなければならない。

4 法第94条第7項の証明書は、農業協同組合検査員証(別記様式第2号)によるものとする。

(一部改正〔平成10年規則11号・令和5年29号〕)

(検査事項)

第4条 検査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 組織制度の状況

(2) 経営の状況

(3) 財務の状況

(4) 業務の状況

(一部改正〔平成10年規則11号〕)

(検査の方法)

第5条 検査は、実地の検査、書面(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。第13条において同じ。)の検査またはこれらを組み合わせた方法により行うものとする。

(全部改正〔令和5年規則29号〕)

(検査基準日および検査の範囲)

第6条 検査を行う際、検査基準日を設けるものとし、検査基準日は、検査に着手した日の組合等の主たる事務所の前業務日とする。ただし、合理的な検査を実施するためやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

2 検査は、検査基準日の属する事業年度の前事業年度の開始の日から検査基準日までの組合等の業務および会計の状況について行う。ただし、特に必要があると認めた場合には、検査基準日の属する事業年度の前事業年度開始の日前および検査基準日後の組合等の業務および会計の状況についても検査を行うことができる。

(一部改正〔令和5年規則29号〕)

(無通告検査の原則)

第7条 検査は、あらかじめ通告をしないで行うものとする。ただし、知事が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(執務時間内検査の原則)

第8条 検査は、組合等の執務時間内に行うものとする。ただし、現物検査その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成10年規則11号〕)

(検査の立会)

第9条 検査は、組合等の役員その他の責任者および監事(子会社にあつては、監査役。以下同じ。)1人以上の立会を得て行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、組合等の監事の立会を得ずに検査を行うことができる。

(一部改正〔平成10年規則11号・令和5年29号〕)

(検査の延期または中止)

第10条 検査は、次の各号のいずれかに該当する場合には、延期し、または中止することができる。

(1) 前条に規定する者を立ち会わせることができないとき。

(2) 検査に必要な帳簿、書類その他の資料を検査時に提示することができないとき。

(3) 検査すべき帳簿、書類の記載等が甚だしく不備であるため、業務および財産の状況を知ることができないとき。

(4) その他重大な事故のため、検査の実施が困難であると認めるとき。

2 前項の場合においては、検査員は、直ちにその旨を知事に報告し、その指示を受けなければならない。

(私物検査の制限)

第11条 検査員は、組合等の役員および職員の私物については、検査を行つてはならない。ただし、検査上特に必要がある場合において、相手方の承諾を得たときは、この限りでない。

(一部改正〔令和5年規則29号〕)

(組合等に対する配意)

第12条 検査員は、検査に当たつては組合等の業務の執行に支障のないようにするとともに、組合等に無用の負担を負わせないように留意しなければならない。

(一部改正〔平成10年規則11号〕)

(組合員等に対する説明等の要求)

第13条 検査員は、検査上必要がある場合においては、組合等の組合員もしくは会員、退職した役員もしくは職員または取引先(出資先を含む。)に対し、任意の説明、答弁または書面の提出を求めることができる。

(一部改正〔平成10年規則11号〕)

(意見の聴取)

第14条 検査員は、検査により明らかになつた事項について、組合等の役員その他の責任者から意見を聴取し、検査結果をより正確なものとしなければならない。

(全部改正〔平成10年規則11号〕、一部改正〔令和5年規則29号〕)

(検査講評)

第15条 検査員は、検査を終了したときは、全役員(法第94条第1項の規定による検査にあつては、請求者を含む。)に対し、検査結果についての講評を行い、意見を聴取しなければならない。

(一部改正〔平成10年規則11号・令和5年29号〕)

(検査結果の報告)

第16条 検査員は、検査の終了後速やかに、検査により明らかになつた指摘事項等を知事に報告しなければならない。

(追加〔平成10年規則11号〕)

(検査書の交付)

第17条 知事は、検査の結果、業務または会計について改善または整備を必要とする事項を記載した検査書を組合等に交付するとともに、当該組合等に対し、期限を定めて、その改善または整備の状況について報告を求めるものとする。

(一部改正〔平成10年規則11号・令和5年29号〕)

(検査の拒否等に対する措置)

第18条 検査員は、検査の拒否または妨害により検査の実施が困難であると認めたときは、直ちにその旨を知事に報告し、その指示を受けなければならない。

(一部改正〔平成10年規則11号・16年40号〕)

(検査の秘密保持)

第19条 検査員は、検査に際し知ることのできた秘密を知事の許可なく他に漏らしてはならない。

(一部改正〔平成10年規則11号・16年40号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の滋賀県農業協同組合検査規則に基づいてした手続その他の行為は、この規則中これに相当する規定があるときは、この規則によつてしたものとみなす。

(平成10年規則第11号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第67号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第4条の規定による改正前の滋賀県農業協同組合検査規則の規定は、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第9条の規定によりなお存続するものとされた農業協同組合中央会(以下この項において「存続中央会」という。)については、存続中央会が解散した場合または改正法附則第27条第1項の規定により解散したものとみなされた場合にあってはその清算結了の登記の時、改正法附則第12条または第21条の規定により組織変更する場合にあってはその組織変更の効力が生ずる時までの間は、なおその効力を有する。

3 この規則の施行の際現に改正法第6条の規定による廃止前の農業倉庫業法(大正6年法律第15号。以下この項において「旧農業倉庫業法」という。)第1条第1項に規定する農業倉庫業者である組合または旧農業倉庫業法第19条第1項に規定する連合農業倉庫業者である農業協同組合連合会(以下この項において「旧農業倉庫業者等」という。)については、次に掲げる日のいずれか早い日の前日までの間は、滋賀県農業倉庫業法施行細則の規定は、なおその効力を有する。

(1) 旧農業倉庫業者等が改正法第1条の規定による改正後の農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第8号の保管の事業を行うために必要な定款の変更につき同法第44条第2項の認可を受けた日

(2) この規則の施行の日から起算して6月を経過した日

(令和5年規則第29号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(一部改正〔平成10年規則11号・令和5年29号〕)

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(一部改正〔平成10年規則11号・28年67号・令和5年29号〕)

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滋賀県農業協同組合検査規則

昭和57年4月1日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)