○滋賀県医学系研究倫理審査委員会規則

令和元年10月18日

滋賀県規則第13号

滋賀県医学系研究倫理審査委員会規則をここに公布する。

滋賀県医学系研究倫理審査委員会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県附属機関設置条例(平成25年滋賀県条例第53号)第5条の規定に基づき、滋賀県医学系研究倫理審査委員会(以下「委員会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長)

第2条 委員会に、委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(臨時委員)

第3条 委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、学識経験を有する者その他知事が適当と認める者のうちから知事が任命する。

3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4 臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(追加〔令和4年規則31号〕)

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員および議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 委員会の議事は、委員および議事に関係のある臨時委員で出席したものの3分の2以上で決する。

(一部改正〔令和4年規則31号〕)

(会議の招集の特例)

第5条 委員長は、緊急の必要があり委員会の会議を招集するいとまがない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員および議事に関係のある各臨時委員に送付し、その意見を聴き、および賛否を問い、委員会の会議に代えることができる。

2 前条第3項および第4項の規定は、前項の場合について準用する。

(追加〔令和2年規則83号〕、一部改正〔令和4年規則31号〕)

(迅速審査の手続)

第6条 委員会は、別に定めるところにより、委員長が指名する委員および議事に関係のある臨時委員に調査審議を行わせることができる。この場合においては、前2条の規定は適用しない。

(追加〔令和2年規則83号〕、一部改正〔令和4年規則31号〕)

(部会)

第7条 委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員および臨時委員は、委員長が指名する。

3 部会に部会長を置き、委員長が指名する委員または臨時委員をもって充てる。

4 部会長は、部会の事務を掌理し、部会を代表する。

5 部会長は、特別の事項に関する調査審議を終了したとき、または委員長が求めるときは、その結果または経過を委員長に報告しなければならない。

6 委員会は、その議決により、部会の議決をもって委員会の議決とすることができる。

7 前3条の規定は、部会について準用する。この場合において、第4条第1項および第2項第5条第1項ならびに前条中「委員長」とあるのは、「部会長」と読み替えるものとする。

(追加〔令和4年規則31号〕)

(関係者の出席等)

第8条 委員長および部会長は、委員会および部会の議事に関して必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、または関係資料等の提出を求めることができる。

(一部改正〔令和2年規則83号・4年31号〕)

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、調査審議に係る人を対象とする医学系研究を所掌する組織において処理する。

(一部改正〔令和2年規則83号・4年31号〕)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(一部改正〔令和2年規則83号・4年31号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第83号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

滋賀県医学系研究倫理審査委員会規則

令和元年10月18日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 生/第1章 務/第1節
沿革情報
令和元年10月18日 規則第13号
令和2年7月28日 規則第83号
令和4年4月1日 規則第31号