○滋賀県附属機関設置条例

平成25年7月5日

滋賀県条例第53号

滋賀県附属機関設置条例をここに公布する。

滋賀県附属機関設置条例

(趣旨)

第1条 この条例は、法律もしくはこれに基づく政令または他の条例に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項および第202条の3第1項の規定に基づき、県の設置する執行機関の附属機関について必要な事項を定めるものとする。

(設置等)

第2条 執行機関の附属機関として、別表に掲げる機関を置き、その担任する事務ならびに委員の数、構成および任期は、同表に定めるとおりとする。

2 委員は、執行機関が任命する。

3 別表の規定にかかわらず、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることを妨げない。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(一部改正〔令和2年条例10号〕)

(専門委員等)

第3条 附属機関に、執行機関が定めるところにより、専門委員その他の臨時の委員を置くことができる。

(部会等)

第4条 附属機関に、執行機関が定めるところにより、部会その他の合議制の組織を置くことができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、附属機関の組織、運営その他必要な事項は、規則または教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(滋賀県特別職報酬等審議会設置条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 滋賀県特別職報酬等審議会設置条例(昭和39年滋賀県条例第59号)

(2) 滋賀県公有財産審議会設置条例(昭和50年滋賀県条例第32号)

(3) 滋賀県基本構想審議会条例(昭和59年滋賀県条例第37号)

(4) 滋賀県琵琶湖水政審議会設置条例(昭和35年滋賀県条例第4号)

(5) 滋賀県青少年問題協議会条例(昭和28年滋賀県条例第28号)

(6) 滋賀県高齢化対策審議会設置条例(昭和61年滋賀県条例第12号)

(7) 滋賀県大規模小売店舗立地審議会条例(平成12年滋賀県条例第120号)

(8) 滋賀県観光事業審議会条例(昭和29年滋賀県条例第60号)

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前のそれぞれの条例の規定による附属機関およびその委員その他の構成員は、この条例の規定による相当の附属機関およびその委員その他の構成員となり、同一性をもって存続するものとする。この条例の施行の際知事または教育委員会が定めるところにより置かれている委員会その他の合議制の機関およびその委員その他の構成員についても、同様とする。

4 前項の規定により別表第1項の表の滋賀県観光事業審議会の委員となった者の任期は、同表の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。

5 付則第2項の規定による廃止前のそれぞれの条例の規定による附属機関に係る諮問、答申その他の行為は、この条例の規定による相当の附属機関に係る諮問、答申その他の行為とみなす。付則第3項後段に規定する委員会その他の合議制の機関に係る諮問、答申その他の行為についても、同様とする。

(平成26年条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(滋賀県附属機関設置条例の一部改正に伴う経過措置)

3 前項の規定による改正前の滋賀県附属機関設置条例別表第1項の表に掲げる滋賀県健康福祉部指定管理者選定委員会およびその委員は、前項の規定による改正後の滋賀県附属機関設置条例別表第1項の表に掲げる滋賀県健康医療福祉部指定管理者選定委員会およびその委員となり、同一性を持って存続するものとする。

(平成26年条例第21号)

この条例は、平成26年6月12日から施行する。ただし、別表第1項の表滋賀県就農支援資金等審査会の項の改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第19号で平成26年4月1日から施行)

(平成26年条例第65号抄)

1 この条例は、平成26年11月25日から施行する。(後略)

(平成27年条例第12号)

 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

〔平成28年条例第26号抄〕

(滋賀県附属機関設置条例の一部改正に伴う経過措置)

第2条 前条の規定による改正前の滋賀県附属機関設置条例別表第1項の表に掲げる滋賀県総合政策部指定管理者選定委員会は、同条の規定による改正後の滋賀県附属機関設置条例別表第1項の表に掲げる滋賀県県民生活部指定管理者選定委員会となり、同一性をもって存続するものとする。

(平成28年条例第26号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正前の滋賀県附属機関設置条例別表第1項の表に掲げる滋賀県新商品の生産による新事業分野開拓者認定審査会およびその委員は、この条例による改正後の滋賀県附属機関設置条例別表第1項の表に掲げる滋賀県新商品の生産等による新事業分野開拓者認定審査会およびその委員となり、同一性をもって存続するものとする。

(平成28年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第8号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正前の別表第2項の表に掲げる滋賀県就学指導委員会およびその委員は、改正後の同表に掲げる滋賀県特別支援教育支援委員会およびその委員となり、同一性をもって存続するものとする。

(平成31年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(滋賀県附属機関設置条例の一部改正に伴う経過措置)

8 前項の規定による改正前の滋賀県附属機関設置条例別表第1項の表に掲げる滋賀県県民生活部PFI事業者等選定委員会およびその委員は、同項の規定による改正後の滋賀県附属機関設置条例別表第1項の表に掲げる滋賀県文化スポーツ部PFI事業者等選定委員会およびその委員となり、同一性をもって存続するものとする。

(平成31年条例第11号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第7号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例の規定中「滋賀県土木交通部指定管理者選定委員会」を「滋賀県土木交通部指定管理者等選定委員会」に改める。

(1) 滋賀県公共港湾施設の設置および管理に関する条例(昭和39年滋賀県条例第54号)第19条第3項

(2) 滋賀県営住宅の設置および管理に関する条例(昭和34年滋賀県条例第31号)第38条第3項

(3) 滋賀県都市公園条例(昭和53年滋賀県条例第13号)第9条の3第3項

(令和5年条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(一部改正〔平成26年条例20号・21号・65号・27年12号・28年26号・28号・47号・51号・29年4号・26号・30年8号・31年9号・11号・令和元年13号・2年8号・10号・3年7号・5年7号・8号〕)

1 知事の附属機関

名称

担任する事務

委員の数

委員の構成

委員の任期

滋賀県総合企画部指定管理者選定委員会

知事の諮問に応じて総合企画部の所管に属する公の施設(地方自治法第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の選定に関する事項について調査審議すること。

5人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) その他知事が適当と認める者

当該諮問に係る調査審議が終了するまでの期間

滋賀県総合企画部建設工事等総合評価審査委員会

知事の諮問に応じて県が発注する総合企画部の所管に属する建設工事等に係る地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2第3項に規定する落札者決定基準の策定および同条第5項の規定による落札者の決定に関する事項について審査すること。

20人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) 県の職員

(3) その他知事が適当と認める者

当該諮問に係る審査が終了するまでの期間

滋賀県基本構想審議会

知事の諮問に応じて県勢振興に関する基本構想の策定およびその推進について調査審議すること。

50人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) 市町の長および議会の議員

(3) 公共的団体等の代表者

(4) その他知事が適当と認める者

3年

滋賀県特別職報酬等審議会

知事の諮問に応じて議会の議員の議員報酬の額ならびに知事および副知事の給料の額について審議すること。

10人以内

(1) 公共的団体等の代表者

(2) その他知事が適当と認める者

当該諮問に係る審議が終了するまでの期間

滋賀県行政経営改革委員会

知事の諮問に応じて行政改革その他経営的視点に立った行政運営について調査審議すること。

12人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) その他知事が適当と認める者

3年

滋賀県公有財産審議会

知事の諮問に応じて公有財産の取得、管理および処分について調査審議すること。

15人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) 県の職員

(3) その他知事が適当と認める者

2年

滋賀県税制審議会

知事の諮問に応じて税制に関する事項について調査審議すること。

6人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) その他知事が適当と認める者

3年

滋賀県文化スポーツ部指定管理者選定委員会

知事の諮問に応じて文化スポーツ部の所管に属する公の施設の指定管理者の選定に関する事項(滋賀県文化スポーツ部PFI事業者等選定委員会が担任する事務に係るものを除く。)について調査審議すること。

18人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) その他知事が適当と認める者

当該諮問に係る調査審議が終了するまでの期間

滋賀県文化スポーツ部建設工事等総合評価審査委員会

知事の諮問に応じて県が発注する文化スポーツ部の所管に属する建設工事等に係る地方自治法施行令第167条の10の2第3項に規定する落札者決定基準の策定および同条第5項の規定による落札者の決定に関する事項について審査すること。

15人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) 県の職員

(3) その他知事が適当と認める者

当該諮問に係る審査が終了するまでの期間

滋賀県文化スポーツ部PFI事業者等選定委員会

知事の諮問に応じて文化スポーツ部の所管に属する特定事業(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業をいう。以下同じ。)(同法第7条の規定により選定されたものに限る。以下同じ。)を実施する民間事業者の選定(同法第8条第1項に規定する民間事業者の選定をいう。以下同じ。)に関する事項および当該特定事業が公の施設の整備等に関する事業である場合において、併せて当該公の施設の指定管理者の選定をしようとするときにおける当該選定に関する事項について調査審議すること。

8人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) その他知事が適当と認める者

当該諮問に係る調査審議が終了するまでの期間

滋賀県琵琶湖環境部指定管理者選定委員会

知事の諮問に応じて琵琶湖環境部の所管に属する公の施設の指定管理者の選定に関する事項について調査審議すること。

12人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) その他知事が適当と認める者

当該諮問に係る調査審議が終了するまでの期間

滋賀県琵琶湖環境部建設工事等総合評価審査委員会

知事の諮問に応じて県が発注する琵琶湖環境部の所管に属する建設工事等に係る地方自治法施行令第167条の10の2第3項に規定する落札者決定基準の策定および同条第5項の規定による落札者の決定に関する事項について審査すること。

30人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) 県の職員

(3) その他知事が適当と認める者

1年

滋賀県琵琶湖水政審議会

知事の諮問に応じて琵琶湖の水政に関する必要な事項について調査審議すること。

30人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) 市町の長または議会の議長

(3) その他知事が適当と認める者

当該諮問に係る調査審議が終了するまでの期間

滋賀県健康医療福祉部指定管理者選定委員会

知事の諮問に応じて健康医療福祉部の所管に属する公の施設の指定管理者の選定に関する事項について調査審議すること。

8人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) その他知事が適当と認める者

当該諮問に係る調査審議が終了するまでの期間

滋賀県健康医療福祉部PFI事業者選定委員会

知事の諮問に応じて健康医療福祉部の所管に属する特定事業を実施する民間事業者の選定に関する事項について調査審議すること。

8人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) その他知事が適当と認める者

当該諮問に係る調査審議が終了するまでの期間

滋賀県高齢化対策審議会

知事の諮問に応じて高齢化対策に関する総合的施策の策定およびその推進に関する重要な事項について調査審議することならびにこれらの事項に関して知事に意見を述べること。

25人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) 市町の長または議会の議員

(3) 公共的団体等の代表者

(4) その他知事が適当と認める者

2年

滋賀県医学系研究倫理審査委員会

知事の諮問に応じて人を対象とする医学系研究に関する倫理的および科学的な観点から配慮を要する事項について調査審議することならびに当該事項に関して知事に意見を述べること。

5人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) その他知事が適当と認める者

2年

滋賀県クリーニング師試験委員会

クリーニング業法(昭和25年法律第207号)第7条第1項の規定によるクリーニング師試験の執行に関する事項について審議すること。

6人以内

(1) クリーニング師

(2) 県の職員

当該クリーニング師試験の執行が終了するまでの期間

滋賀県公衆浴場入浴料金審議会

知事の諮問に応じて公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定による公衆浴場入浴料金の統制額の指定について調査審議すること。

9人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) 浴場業を営む者の意見を代表する者

(3) 利用者または消費者の意見を代表する者

当該諮問に係る調査審議が終了するまでの期間

滋賀県子ども若者審議会

知事の諮問に応じて子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第4項各号に掲げる事項その他子どもおよび若者に関する総合的な施策の推進に関する事項について調査審議すること。

20人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) その他知事が適当と認める者

3年

滋賀県商工観光労働部指定管理者選定委員会

知事の諮問に応じて商工観光労働部の所管に属する公の施設の指定管理者の選定に関する事項について調査審議すること。

12人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) その他知事が適当と認める者

当該諮問に係る調査審議が終了するまでの期間

滋賀県商工観光労働部PFI事業者選定委員会

知事の諮問に応じて商工観光労働部の所管に属する特定事業を実施する民間事業者の選定に関する事項について調査審議すること。

8人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) その他知事が適当と認める者

当該諮問に係る調査審議が終了するまでの期間

滋賀県産業振興審議会

知事の諮問に応じて産業の振興に関する重要な事項について調査審議することおよび当該事項について知事に意見を述べること。

25人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) その他知事が適当と認める者

当該諮問に係る調査審議が終了するまでの期間

滋賀県新商品の生産等による新事業分野開拓者認定審査会

知事の諮問に応じて地方自治法施行令第167条の2第1項第4号の規定による新商品の生産または新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図る者の認定ならびに地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の3第1項および第4項の規定による確認について審査すること。

6人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) 県の職員

(3) その他知事が適当と認める者

1年

滋賀県大規模小売店舗立地審議会

知事の諮問に応じて大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗を設置する者による生活環境の保持のための適正な配慮に関する重要事項について調査審議すること。

10人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) その他知事が適当と認める者

2年

滋賀県観光事業審議会

知事の諮問に応じて観光事業に関する基本的な計画について調査審議することおよび観光事業に関する重要事項について知事に意見を述べること。

25人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) その他知事が適当と認める者

2年

滋賀県農政水産部指定管理者選定委員会

知事の諮問に応じて農政水産部の所管に属する公の施設の指定管理者の選定に関する事項について調査審議すること。

5人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) その他知事が適当と認める者

当該諮問に係る調査審議が終了するまでの期間

滋賀県農政水産部建設工事等総合評価審査委員会

知事の諮問に応じて県が発注する農政水産部の所管に属する建設工事等に係る地方自治法施行令第167条の10の2第3項に規定する落札者決定基準の策定および同条第5項の規定による落札者の決定に関する事項について審査すること。

20人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) 県の職員

(3) その他知事が適当と認める者

1年

滋賀県農業・水産業基本計画審議会

知事の諮問に応じて農業または水産業に関する基本的な計画の策定および変更について調査審議すること。

15人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) その他知事が適当と認める者

当該諮問に係る調査審議が終了するまでの期間

滋賀県就農支援資金等審査会

農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成25年法律第102号)附則第9条第1項および第3項の規定によりなお従前の例によることとされる就農支援資金等の貸付等について審査すること。

10人以内

(1) 県の職員

(2) その他知事が適当と認める者

1年

滋賀県畜産業経営改善計画審査会

畜産業の経営改善に関する資金の融通のために作成される計画について審査すること。

7人以内

(1) 県の職員

(2) その他知事が適当と認める者

1年

滋賀県農村振興交付金制度審議会

農村の振興に係る交付金制度の運用に関する重要事項について調査審議すること。

10人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) その他知事が適当と認める者

2年

滋賀県土木交通部指定管理者等選定委員会

知事の諮問に応じて土木交通部の所管に属する公の施設の指定管理者の選定に関する事項ならびに都市公園法(昭和31年法律第79号)第5条の2第2項第9号の評価の基準の策定および同法第5条の4第3項の規定による設置等予定者(同法第5条の2第2項第9号に規定する設置等予定者をいう。)の選定に関する事項について調査審議すること。

15人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) その他知事が適当と認める者

当該諮問に係る調査審議が終了するまでの期間

滋賀県土木交通部建設工事等総合評価審査委員会

知事の諮問に応じて県が発注する土木交通部の所管に属する建設工事等に係る地方自治法施行令第167条の10の2第3項に規定する落札者決定基準の策定および同条第5項の規定による落札者の決定に関する事項について審査すること。

30人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) 県の職員

(3) その他知事が適当と認める者

1年

滋賀県土木交通部PFI事業者選定委員会

知事の諮問に応じて土木交通部の所管に属する特定事業を実施する民間事業者の選定に関する事項について調査審議すること。

8人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) その他知事が適当と認める者

当該諮問に係る調査審議が終了するまでの期間

滋賀県入札監視委員会

知事の諮問に応じて県が発注する公共工事等に関する入札および契約の過程ならびに契約の内容等について調査審議し、および監視することならびにこれらの事項に関して知事に意見を述べること。

6人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) その他知事が適当と認める者

2年

滋賀県公共事業評価監視委員会

知事の諮問に応じて公共事業の評価について調査審議し、および監視することならびにこれらの事項に関して知事に意見を述べること。

14人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) その他知事が適当と認める者

2年

滋賀県建設コンサルタント等選定審査委員会

知事の諮問に応じて県が発注する土木工事および建築工事の設計および監理ならびに土木工事および建築工事に関する調査、企画、立案および助言に係る地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定による随意契約の締結のため建設コンサルタント等を選定する場合における当該選定に関する事項について審査すること。

20人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) 県の職員

(3) その他知事が適当と認める者

1年以内で知事が定める期間

滋賀県建設工事事故特別調査委員会

知事の諮問に応じて県が発注する建設工事につき生じた特別な調査を要する事故の原因および再発防止対策について調査審議すること。

20人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) 県の職員

(3) その他知事が適当と認める者

当該諮問に係る調査審議が終了するまでの期間

滋賀県河川整備計画検討委員会

知事の諮問に応じて河川法(昭和39年法律第167号)第16条の2第1項に規定する河川整備計画の案について調査審議すること。

5人以内

学識経験を有する者

2年

滋賀県特定調達苦情検討委員会

県が行う特定調達(地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の規定が適用される調達をいう。)に係る供給者からの苦情について調査審議すること。

5人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) その他知事が適当と認める者

2年

滋賀県教育振興基本計画審議会

知事の諮問に応じて教育基本法(平成18年法律第120号)第17条第2項の教育の振興のための施策に関する基本的な計画について調査審議すること。

20人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) 保護者である者

(3) 教育機関の職員

(4) その他知事が適当と認める者

当該諮問に係る調査審議が終了するまでの期間

滋賀県教育委員会建設工事等総合評価審査委員会

知事の諮問に応じて県が発注する教育委員会の所管に属する建設工事等に係る地方自治法施行令第167条の10の2第3項に規定する落札者決定基準の策定および同条第5項の規定による落札者の決定に関する事項について審査すること。

10人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) 県の職員

(3) その他知事が適当と認める者

当該諮問に係る審査が終了するまでの期間

滋賀県警察本部建設工事等総合評価審査委員会

知事の諮問に応じて県が発注する警察本部の所管に属する建設工事等に係る地方自治法施行令第167条の10の2第3項に規定する落札者決定基準の策定および同条第5項の規定による落札者の決定に関する事項について審査すること。

10人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) 警察本部の職員

(3) その他知事が適当と認める者

当該諮問に係る審査が終了するまでの期間

2 教育委員会の附属機関

名称

担任する事務

委員の数

委員の構成

委員の任期

滋賀県教育委員会指定管理者選定委員会

教育委員会の諮問に応じて教育委員会の所管に属する公の施設の指定管理者の選定に関する事項について調査審議すること。

8人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) その他教育委員会が適当と認める者

当該諮問に係る調査審議が終了するまでの期間

滋賀県指導不適切教諭等認定審査委員会

教育委員会の諮問に応じて教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第25条第1項の規定による児童等に対する指導が不適切な教諭等の認定および同条第4項の規定による児童等に対する指導の改善の程度に関する認定について審査すること。

7人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) 保護者である者

(3) その他教育委員会が適当と認める者

2年

滋賀県立高等学校在り方検討委員会

教育委員会の諮問に応じて県立高等学校の在り方に関する事項について調査審議すること。

20人以内

(1) 学識経験を有する者

(2) 保護者である者

(3) 教育機関の職員

(4) その他教育委員会が適当と認める者

当該諮問に係る調査審議が終了するまでの期間

滋賀県特別支援教育支援委員会

教育委員会の諮問に応じて教育上特別の支援を必要とする障害のある幼児、児童および生徒の教育支援に関する事項について調査審議すること。

20人以内

(1) 医師

(2) 学識経験を有する者

(3) 教育機関の職員

(4) 県の職員

2年

滋賀県附属機関設置条例

平成25年7月5日 条例第53号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第2章 織/第1節
沿革情報
平成25年7月5日 条例第53号
平成26年3月31日 条例第20号
平成26年3月31日 条例第21号
平成26年10月17日 条例第65号
平成27年3月23日 条例第12号
平成28年3月23日 条例第26号
平成28年3月23日 条例第28号
平成28年5月2日 条例第47号
平成28年6月29日 条例第51号
平成29年3月28日 条例第4号
平成29年10月13日 条例第26号
平成30年3月29日 条例第8号
平成31年3月22日 条例第9号
平成31年3月22日 条例第11号
令和元年10月18日 条例第13号
令和2年3月30日 条例第8号
令和2年3月30日 条例第10号
令和3年3月26日 条例第7号
令和5年3月22日 条例第7号
令和5年3月22日 条例第8号