○滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例施行規則

平成31年3月22日

滋賀県規則第6号

滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例施行規則をここに公布する。

滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例(平成31年滋賀県条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(あっせんの申立て)

第3条 条例第11条第1項または第2項の規定によるあっせんの申立てをしようとする相談事案の当事者および相談事案の当事者である障害者の家族、後見人その他の障害者を保護する者(以下「障害者の家族等」という。)(以下これらを「申立人」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面に記名し、知事に提出しなければならない。ただし、当該申立人が当該書面の作成または提出をすることができないことについて相当の理由があると知事が認めるときは、口頭ですることができる。

(1) 申立人の氏名および住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地。第3号および第7条第1号において同じ。)ならびに連絡先ならびに障害者の家族等が申立人である場合にあっては、当該障害者との関係

(2) 障害を理由とする差別を受けたとされる障害者の氏名および住所

(3) 障害を理由とする差別をしたとされる者の氏名および住所

(4) 相談事案の概要

(5) 求めようとするあっせんの内容

(6) 前各号に定めるもののほか、あっせんの参考となる事項

2 申立人は、必要に応じて、前項の書面に加え、あっせんの参考となる事項に関する書類、記録その他の資料を提出することができる。

3 第1項ただし書の規定により口頭であっせんの申立てをする場合には、申立人は、同項各号に掲げる事項を陳述しなければならない。この場合において、知事が指名する職員は、当該陳述の内容を録取した書面を作成した上、これを陳述した者に読み聞かせる等の方法により誤りのないことを確認し、陳述した者に記名させなければならない。

4 条例第11条第2項の規定により障害者の家族等があっせんの申立てをする場合には、当該障害者が当該あっせんの申立てに同意していることその他の当該あっせんの申立てが条例第11条第2項ただし書の規定に該当しないことを証明しなければならない。

(一部改正〔令和3年規則18号〕)

(あっせんの開始)

第4条 知事は、条例第12条第1項の規定により委員会にあっせんを求めた場合は、対象事案の当事者に対して、速やかに、その旨を通知するものとする。

2 委員会は、条例第12条第2項の規定によりあっせんを行わないこととしたときは、対象事案の当事者に対して、速やかに、その旨および理由を通知するものとする。

(あっせん案の提示)

第5条 条例第12条第4項の規定によるあっせん案(以下「あっせん案」という。)の提示は、次に掲げる事項を記載した書面を対象事案の当事者に送付することにより行うものとする。

(1) あっせん案の内容および理由

(2) あっせん案に対する諾否の応答をすべき期限およびその方法

(3) 前2号に掲げるもののほか、参考となる事項

(あっせんの終了)

第6条 委員会は、条例第12条第5項の規定によりあっせんが終了したときは、対象事案の当事者に対して、速やかに、その旨および理由を通知するものとする。

(勧告)

第7条 条例第13条第2項の規定による勧告は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

(1) 当該勧告の求めに係る者の氏名および住所

(2) 当該勧告の内容および理由

(3) 当該勧告に従う旨または従わない旨の意思の表明をすべき期限およびその方法

(4) 前3号に掲げるもののほか、参考となる事項

(公表)

第8条 条例第14条の規定による公表は、滋賀県公報への登載その他知事が適当と認める方法により、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 勧告に従わない事業者の名称、代表者の氏名および主たる事務所の所在地

(2) 勧告の内容

(3) 勧告に従わない旨の事実

(4) その他知事が必要と認める事項

(委員長)

第9条 委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、または委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第10条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長は、委員会の議長となる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

4 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第11条 条例第16条第9項の規定により部会が置かれた場合における部会に属すべき委員および専門委員は、委員長が指名する。

2 部会に部会長を置き、委員長の指名する委員または専門委員をもって充てる。

3 部会長は、部会の事務を掌理し、部会を代表する。

4 部会長は、特別の事項に関する調査審議が終了したとき、または委員長が求めるときは、その結果または経過を委員長に報告しなければならない。

5 委員会は、その定めるところにより、部会の議決をもって委員会の議決とすることができる。

6 前条の規定は、部会について準用する。この場合において、同条第1項および第2項中「委員長」とあるのは、「部会長」と読み替えるものとする。

(関係者の出席)

第12条 委員長および部会長は、委員会および部会の議事に関して必要があるときは、関係者の出席を求めて、その説明を受け、または意見を聴くことができる。

(庶務)

第13条 委員会の庶務は、健康医療福祉部障害福祉課において処理する。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(令和3年規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例施行規則

平成31年3月22日 規則第6号

(令和3年3月30日施行)