○滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例
平成31年3月22日
滋賀県条例第8号
滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例をここに公布する。
滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例
目次
前文
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策
第1節 障害を理由とする差別の禁止(第6条)
第2節 障害を理由とする差別に関する相談体制(第7条―第10条)
第3節 あっせん等(第11条―第14条)
第4節 滋賀県障害者差別のない共生社会づくり委員会(第15条・第16条)
第3章 障害者の自立および社会参加に向けた取組に関する施策(第17条―第24条)
第4章 雑則(第25条・第26条)
第5章 罰則(第27条)
付則
全ての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である。障害の有無にかかわらず、一人ひとりが基本的人権を享有し、相互に人格と個性を尊重し合いながら共に生きる社会を実現することは、私たち県民に課せられた責務である。
滋賀でそのような社会の実現を目指した先人は、福祉の実践の中で障害者の放つ命の輝きに社会を変えていく力があることを見いだし、「この子らを世の光に」の言葉に代表される福祉の思想を遺した。この思想は時を経て滋賀の各地に広がり、更なる福祉の実践を生み出してきた。
一方で、滋賀ではかつて深刻な障害者虐待事案が発生し、その教訓を踏まえ障害者の権利利益の擁護に取り組んできたが、依然として人権侵害や生活上の制約を受けている障害者が存在する。さらに、人と人との絆が薄れつつある社会にあって、社会保障の狭間で困難な暮らしを余儀なくされ、また、周囲の無関心や無理解により孤立する人々が存在しており、共生社会の実現は道半ばにある。
障害者の権利に関する条約は、障害者の人権や基本的自由の享有を確保し、障害者の固有の尊厳の尊重を促進しなければならないことを示すとともに、障害の社会モデルに立脚し、社会的障壁を取り除くことは社会の責務であることを示した。これは、福祉の実践を通じて社会を変えようとした滋賀の先人の思想に通じるものである。
私たちは、改めて障害を理由とする差別の解消を誓うとともに、先人の思想を道しるべとし、障害の有無にかかわらず、一人ひとりに社会を変革する命の輝きがあることを信じて、滋賀の地に県民の共感と連帯、そして協働による共生社会を実現することを決意し、ここに滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、障害を理由とする差別の解消の推進ならびに障害者の自立および社会参加に向けた取組(以下「障害を理由とする差別の解消の推進等」という。)について基本理念を定め、ならびに県、県民および事業者の責務を明らかにするとともに、障害を理由とする差別の解消の推進等に関する施策の基本となる事項を定めることにより、全ての県民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会(以下「共生社会」という。)の実現に寄与することを目的とする。
(1) 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)、難病に起因する障害その他の心身の機能の障害(以下「障害」という。)がある者であって、障害および社会的障壁により継続的または断続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
(2) 社会的障壁 障害がある者にとって日常生活または社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
(3) 障害を理由とする差別 正当な理由なく障害または障害に関連する事由を理由として障害者に対して行う次に掲げる行為または合理的配慮を行わないことをいう。
ア 教育を行う場合において、次に掲げる取扱いをすること。
(ア) その年齢および特性を踏まえた教育を受けることができるようにするための適切な指導および支援を行わないこと。
(イ) 障害者およびその保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。)への意見聴取および必要な説明を行わず、またはこれらの者の意見を十分に尊重せずに、当該障害者を就学させるべき学校(同法第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)および特別支援学校(小学部および中学部に限る。)をいう。)を決定すること。
イ 労働者を募集し、または採用する場合等において、次に掲げる取扱いをすること。
(ア) 障害者の応募または採用を拒み、もしくは制限し、またはこれらに条件を付すこと。
(イ) 賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について不利益な取扱いをすることまたは解雇すること。
ウ 商品またはサービスを提供する場合において、これらの提供を拒み、もしくは制限し、またはこれに条件を付すこと。
エ 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第1項に規定する社会福祉事業に係る福祉サービスを提供する場合において、当該福祉サービスの提供を拒み、もしくは制限し、またはこれに条件を付すこと。
オ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを提供する場合において、意に反して同項に規定する施設もしくは同条第11項に規定する障害者支援施設に入所させようとし、または同条第17項に規定する共同生活援助を行う住居に入居させようとすること。
カ 医療を提供する場合において、次に掲げる取扱いをすること。
(ア) 医療の提供を拒み、もしくは制限し、またはこれに条件を付すこと。
(イ) 意に反して、長期間の入院による医療を受けることを強制し、または隔離すること。
キ 不特定かつ多数の者が利用する建物その他の施設または公共交通機関において、これらの利用を拒み、もしくは制限し、またはこれに条件を付すこと。
ク 不動産の取引を行う場合において、不動産の売却もしくは賃貸、賃借権の譲渡もしくは賃借物の転貸を拒み、もしくは制限し、またはこれらに条件を付すこと。
ケ 県民が地域における活動を行う場合において、当該活動に参加することを拒み、もしくは制限し、またはこれに条件を付すこと。
コ 情報の提供を拒み、もしくは制限し、またはこれに条件を付すこと。
サ 意思の表明を受けることを拒み、もしくは制限し、またはこれに条件を付すこと。
(4) 合理的配慮 障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明(障害者の家族、後見人その他の関係者が当該障害者に代わって行うものを含む。)があった場合において、当該障害者の性別、年齢および障害の状態に応じて行う社会的障壁を除去するための必要かつ合理的な取組をいう。ただし、その実施に伴う負担が過重になるものを除く。
(5) 障害の社会モデル 障害がある者が日常生活または社会生活において受ける制限は、障害のみに起因するものではなく、社会的障壁と相対することによって生ずるものとする考え方をいう。
(基本理念)
第3条 障害を理由とする差別の解消の推進等は、全ての県民が障害の有無にかかわらず基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられなければならないことを前提に、次に掲げる事項を旨として行われなければならない。
(1) 全ての障害者は、社会を構成する一員として、自らの意思によって社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。
(2) 全ての障害者は、どこで誰とどのように生活するかについて自らの意思によって選択する機会が確保され、地域において他の人々と共生することを妨げられないこと。
(3) 全ての障害者は、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得または利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。
(4) 全ての障害者は、障害者であることに加え、女性であること、高齢者であることその他の要因が複合することにより特に困難な状況に置かれる場合においては、その状況に応じた適切な配慮がなされること。
(5) 障害および社会的障壁に係る問題は、全ての県民の問題として認識され、障害者と障害者でない者が共に学び合うことにより、その理解が深められること。
(6) 障害を理由とする差別に関する紛争の防止または解決は、当事者間の建設的な対話による相互理解の下に図られること。
(県の責務)
第4条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、障害を理由とする差別の解消の推進等に関する施策を総合的に策定し、および実施するものとする。
2 県は、県民および事業者に対して、障害、障害者および障害の社会モデル(以下「障害等」という。)に関する理解を深めるために必要な啓発活動を行うものとする。
3 県は、障害を理由とする差別の解消の推進等に関する施策の策定および実施に当たっては、国、市町、県民および事業者と連携し、および協力するものとする。
4 県は、市町が障害を理由とする差別の解消の推進等に関する施策を策定し、および実施しようとするときには、必要な情報の提供、助言その他の支援を行うものとする。
(県民および事業者の責務)
第5条 県民および事業者は、基本理念にのっとり、障害等に関する理解を深めるとともに、県が実施する障害を理由とする差別の解消の推進等に関する施策に協力しなければならない。
第2章 障害を理由とする差別の解消の推進に関する施策
第1節 障害を理由とする差別の禁止
第6条 何人も、障害を理由とする差別をしてはならない。
第2節 障害を理由とする差別に関する相談体制
(相談)
第7条 何人も県に対し、障害を理由とする差別に関する相談(以下「相談」という。)をすることができる。
2 県は、相談の申出があったときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 相談に応じ、必要な助言および情報の提供を行うこと。
(2) 相談に係る当事者その他の関係者間の調整を行うこと。
(3) 関係行政機関への通告、通報その他の通知を行うこと。
(障害者差別解消相談員)
第8条 知事は、前条第2項各号に掲げる措置に係る業務およびこれらに付随する業務を行わせるため、障害を理由とする差別の解消に関する識見を有する者を障害者差別解消相談員として委嘱することができる。
2 障害者差別解消相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(地域相談支援員)
第9条 知事は、障害者が相談をする際に、自らの意思を適切に表明するために必要な支援を行うことを、障害者の福祉の増進に関し、熱意と識見を有する者に委託することができる。
2 前項の規定により委託を受けた者(以下「地域相談支援員」という。)は、その委託を受けた業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その業務に従事する者でなくなった後も、同様とする。
(研修の実施)
第10条 知事は、障害者差別解消相談員および地域相談支援員に対し、障害等に関する理解を深め、適切にその業務を行うことができるよう、必要な研修を実施するものとする。
第3節 あっせん等
(あっせんの申立て)
第11条 相談に係る事案(以下「相談事案」という。)の当事者は、障害者差別解消相談員に相談をしてもなお当該相談事案の解決が見込めないときは、知事に対し、当該相談事案の解決のためのあっせんを申し立てることができる。
2 相談事案の当事者である障害者の家族、後見人その他の障害者を保護する者は、前項の規定による申立てをすることができる。ただし、当該申立てをすることが明らかに当該障害者の意に反すると認められるときは、この限りでない。
(1) 行政庁の処分または職員の職務の執行に関するものであって、行政不服審査法(平成26年法律第68号)その他の法令に基づく不服申立てまたは苦情申立てをすることができるものであるとき。
(2) 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に規定する障害者に対する差別の禁止に該当するものであるとき。
(3) 過去に前2項の規定によるあっせんの申立てがされたことがあるものであるとき。
(1) あっせんの必要がないと認めるとき。
(2) その性質上あっせんを行うことが適当でないと認めるとき。
3 滋賀県障害者差別のない共生社会づくり委員会は、あっせんのために必要があると認めるときは、対象事案の当事者(前条第2項の規定によりあっせんを申し立てた者を含む。以下同じ。)その他の関係者に説明を求め、もしくはその意見を聴き、または必要な資料の提出を求めることその他の必要な調査を行うことができる。
4 滋賀県障害者差別のない共生社会づくり委員会は、対象事案の解決のため必要なあっせん案を作成し、これを対象事案の当事者に提示することができる。
5 あっせんは、次の各号のいずれかに該当したときは、終了する。
(1) あっせんにより対象事案が解決したとき。
(2) あっせんによっては対象事案の解決が見込めないと認めるとき。
(勧告)
第13条 滋賀県障害者差別のない共生社会づくり委員会は、知事に対し、次の各号のいずれかに該当する者に対して障害を理由とする差別の解消に必要な措置を講ずるよう勧告することを求めることができる。
(1) 正当な理由なく、前条第3項の調査を拒み、妨げ、または忌避した対象事案の当事者
(2) 前条第3項の調査に対し、虚偽の説明をし、または資料の提出をした対象事案の当事者その他の関係者
(3) 前条第4項の規定によりあっせん案が提示された場合において、正当な理由なく、あっせん案を受諾せず、または受諾したあっせん案に従わない対象事案の当事者
2 前項の規定による勧告の求めがあった場合において、知事は、必要があると認めるときは、当該勧告の求めに係る者に対して、障害を理由とする差別の解消に必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(公表)
第14条 知事は、前条第2項の規定による勧告を受けた事業者が正当な理由なく当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。この場合において、知事は、あらかじめ、当該事業者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。
第4節 滋賀県障害者差別のない共生社会づくり委員会
(滋賀県障害者差別のない共生社会づくり委員会)
第15条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、知事の附属機関として、滋賀県障害者差別のない共生社会づくり委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、この条例の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するほか、知事の諮問に応じ、障害を理由とする差別の解消の推進等に関する事項を調査審議するものとする。
3 委員会は、前項の調査審議を行うほか、障害を理由とする差別の解消の推進等に関する事項に関し、知事に意見を述べることができる。
4 委員会は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第17条第1項に規定する障害者差別解消支援地域協議会の機能を併せて有する。
(委員会の組織等)
第16条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、障害者、学識経験を有する者その他知事が適当と認める者のうちから知事が任命する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることを妨げない。
5 委員会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
6 専門委員は、障害者、当該専門の事項に関し学識経験を有する者その他知事が適当と認める者のうちから知事が任命する。
7 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
8 委員および専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
9 委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
10 前各項に定めるもののほか、委員会の組織および運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第3章 障害者の自立および社会参加に向けた取組に関する施策
(普及啓発等)
第17条 県は、障害等に関する県民および事業者の理解を深めるとともに、障害等に関する理解の不足から生じる社会的障壁を除去することができるよう、次に掲げる施策を講ずるものとする。
(1) 障害等に関する知識の普及および啓発のために必要な施策
(2) 障害者と障害者でない者が共に学び合う機会の充実を図り、およびその相互理解を促進するために必要な施策
(学校教育における理解の促進等)
第18条 県は、学校教育において障害等に関する理解を深めることができるよう、情報の提供その他必要な施策を講ずるものとする。
2 県は、共生社会を実現する上で学校教育が果たす役割の重要性に鑑み、障害者と障害者でない者が共に学び、障害の有無にかかわらず十分な教育を受けることができるよう必要な支援体制の整備および充実に努めるものとする。
(就業の機会の確保等)
第19条 県は、障害者の多様な就業の機会を確保するため、個々の障害者の意向および特性に応じた就業の場の開拓その他の必要な施策を講ずるものとする。
2 県は、障害者の職場への定着を促進するため、関係機関と連携し、就業に伴う日常生活上の支援その他の必要な支援を行うものとする。
(住環境の整備)
第20条 県は、障害者が地域において安定した生活を営むことができるよう、県営住宅(滋賀県営住宅の設置および管理に関する条例(昭和34年滋賀県条例第31号)第2条第1号に規定する県営住宅をいう。)への入居において特別の配慮を行うほか、住環境の整備のために必要な施策を講ずるものとする。
(文化芸術活動等の推進)
第21条 県は、障害者が文化芸術活動、スポーツ等に参加する機会を確保することその他の障害者の文化芸術活動、スポーツ等の推進に必要な施策を講ずるものとする。
(災害時における支援)
第22条 県は、災害時における障害者に対する情報の迅速かつ的確な伝達の方法および避難所(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の7第1項に規定する避難所をいう。)における障害者の円滑な利用の確保その他の障害者の災害時における支援について、市町に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
(選挙等における配慮)
第23条 県は、法律または条例の定めるところにより行われる選挙、国民審査または投票において、障害者が円滑に投票できるようにするための取組を促進するため、市町に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
(意思疎通等の促進)
第24条 県は、障害の特性に応じた言語(手話を含む。)その他の意思疎通ならびに情報の取得および利用のための手段による意思疎通等の促進のために必要な施策を講ずるものとする。
(一部改正〔令和5年条例44号〕)
第4章 雑則
(財政上の措置)
第25条 県は、障害を理由とする差別の解消の推進等に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(規則への委任)
第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 罰則
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2章の規定は、同年10月1日から施行する。
(検討)
3 知事は、この条例の施行後3年を目途として、この条例の施行状況および障害者の差別の解消に関する法制の整備の動向等を勘案し、障害の範囲を含め、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
4 前項の検討に当たっては、委員会の意見を聴くものとする。
付則(令和5年条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。