○滋賀県税制審議会規則

平成31年3月22日

滋賀県規則第5号

滋賀県税制審議会規則をここに公布する。

滋賀県税制審議会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県附属機関設置条例(平成25年滋賀県条例第53号)第5条の規定に基づき、滋賀県税制審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長および副会長)

第2条 審議会に、会長および副会長1人を置く。

2 会長および副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の招集の特例)

第4条 会長は、緊急の必要があり審議会の会議を招集するいとまがない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に送付し、意見を聴き、および賛否を問い、審議会の会議に代えることができる。

2 前条第3項および第4項の規定は、前項の場合について準用する。

(追加〔令和2年規則72号〕)

(部会)

第5条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長が指名する委員をもって充てる。

4 部会長は、部会の事務を掌理し、部会を代表する。

5 部会長は、特別の事項に関する調査審議を終了したとき、または会長が求めるときは、その結果または経過を会長に報告しなければならない。

6 審議会は、その議決により、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

7 前2条の規定は、部会について準用する。この場合において、第3条第1項および第2項ならびに前条第1項中「会長」とあるのは、「部会長」と読み替えるものとする。

(一部改正〔令和2年規則72号〕)

(関係者の出席等)

第6条 会長および部会長は、審議会および部会の議事に関して必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、または関係資料等の提出を求めることができる。

(一部改正〔令和2年規則72号〕)

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務部税政課において処理する。

(一部改正〔令和2年規則72号〕)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(一部改正〔令和2年規則72号〕)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

滋賀県税制審議会規則

平成31年3月22日 規則第5号

(令和2年5月15日施行)

体系情報
第1編 則/第6章 務/第2節
沿革情報
平成31年3月22日 規則第5号
令和2年5月15日 規則第72号