○滋賀県公文書管理・情報公開・個人情報保護審議会規則

平成31年3月22日

滋賀県規則第4号

滋賀県公文書管理・情報公開・個人情報保護審議会規則をここに公布する。

滋賀県公文書管理・情報公開・個人情報保護審議会規則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県公文書管理・情報公開・個人情報保護審議会設置条例(平成31年滋賀県条例第5号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、滋賀県公文書管理・情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の運営および調査審議の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(手続の併合または分離)

第3条 審議会は、必要があると認めるときは、数個の審査請求に係る事件を併合し、または併合された数個の審査請求に係る事件を分離することができる。

2 審議会は、前項の規定により、審査請求に係る事件を併合し、または分離したときは、審査請求人、参加人および諮問実施機関にその旨を通知しなければならない。

(実施機関の申出)

第4条 諮問実施機関は、対象公文書等に記録されている情報が、その取扱いについて特別の配慮を必要とするものであるときは、審議会に対し、その旨を申し出ることができる。

2 審議会は、前項の規定による申出を受けた場合において、条例第15条第1項の規定により当該対象公文書等の提示を求めようとするときは、当該諮問実施機関の意見を聴かなければならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営および調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 滋賀県情報公開審査会規則(平成13年滋賀県規則第75号)および滋賀県個人情報保護審議会規則(平成7年滋賀県規則第34号)は、廃止する。

滋賀県公文書管理・情報公開・個人情報保護審議会規則

平成31年3月22日 規則第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第5章 公告式/第2節
沿革情報
平成31年3月22日 規則第4号