○滋賀県公文書管理・情報公開・個人情報保護審議会設置条例

平成31年3月22日

滋賀県条例第5号

滋賀県公文書管理・情報公開・個人情報保護審議会設置条例をここに公布する。

滋賀県公文書管理・情報公開・個人情報保護審議会設置条例

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 設置および組織(第2条―第13条)

第3章 審査請求に係る審議会の調査審議の手続(第14条―第22条)

第4章 雑則(第23条―第25条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、滋賀県公文書管理・情報公開・個人情報保護審議会の設置および組織ならびに調査審議の手続等について定めるものとする。

第2章 設置および組織

(設置等)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、知事の附属機関として、滋賀県公文書管理・情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の40第1項に規定する本人確認情報の保護に関する審議会とする。

3 審議会は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項に規定する同法の規定によりその権限に属させられた事項(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項に規定する審査請求に係るものに限る。)を処理するための機関とする。

(一部改正〔令和5年条例6号〕)

(担任事務)

第3条 審議会は、次に掲げる事務を担任する。

(2) 公文書管理条例第26条第1項の規定による諮問に応じて審査請求について調査審議すること。

(3) 滋賀県情報公開条例(平成12年滋賀県条例第113号。以下「情報公開条例」という。)第22条第1項の規定による諮問に応じて審査請求について調査審議すること。

(4) 個人情報保護法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じて審査請求について調査審議すること。

(6) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じて当該諮問に係る事項について調査審議すること。

(7) 滋賀県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年滋賀県条例第4号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)第6条の規定による諮問に応じて当該諮問に係る事項について調査審議すること。

(8) 住民基本台帳法の規定により審議会の権限に属させられた事項について調査審議するほか、知事の諮問に応じて、同法第30条の40第1項に規定する本人確認情報の保護に関する事項について調査審議し、およびこれらの事項に関して知事に建議すること。

(9) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項の規定による意見の聴取に係る事項について調査審議すること。

(10) 公文書の管理、情報公開および個人情報の保護に関する制度の運営および改善について、知事ならびに公文書管理条例第2条第1項に規定する実施機関、情報公開条例第2条第1項に規定する実施機関、議会個人情報保護条例第1条に規定する議会および個人情報保護法施行条例第2条第1項に規定する実施機関に意見を述べること。

(一部改正〔令和5年条例6号〕)

(組織)

第4条 審議会は、委員14人以内で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者その他知事が適当と認める者のうちから知事が任命する。

(任期)

第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることを妨げない。

(会長)

第6条 審議会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員が、その職務を代理する。

(専門委員)

第7条 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、知事が任命する。

3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(秘密保持義務)

第8条 委員および専門委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会議)

第9条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第10条 審議会は、必要があると認めるときは、会議の議事に関係のある者の出席を求めて、その意見を聴き、または関係資料等の提出を求めることができる。

(部会)

第11条 審議会に、次の表の左欄に掲げる部会を置き、これらの部会が担任する事務は、審議会が担任する事務のうち、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

名称

担任する事務

公文書等管理部会

第3条第1号に掲げる事務

審査部会

第3条第2号から第5号までに掲げる事務

個人情報保護部会

第3条第6号から第9号までに掲げる事務

2 前項の表の左欄に掲げる部会に属すべき委員および専門委員は、知事が指名する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから、会長が指名する者をもって充てる。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるとき、または部会長が欠けたときは、部会に属する委員のうちからあらかじめ部会長が指名した者が、その職務を代理する。

6 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。

7 前2条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、第9条第1項および第2項中「会長」とあるのは、「部会長」と読み替えるものとする。

(一部改正〔令和5年条例6号〕)

(合議体)

第12条 審査部会は、審査部会に属する委員のうちから、部会長が指名する者3人以上をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。

2 前項の規定にかかわらず、審査部会が定める場合においては、審査部会に属する委員の全員をもって構成する合議体で、審査請求に係る事件について調査審議する。

第13条 前条第1項および第2項の各合議体に長を1人置き、これらの合議体のうち、部会長が構成に加わるものにあっては部会長が長となり、その他のものにあっては合議体を構成する委員のうちから部会長が指名する者が長となる。

2 前条第1項および第2項の各合議体は、過半数の委員(同条第1項の合議体を構成する委員の数が3人である場合には、当該合議体を構成する全ての委員)の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 前条第1項および第2項の各合議体の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、当該合議体の長の決するところによる。

4 審査請求に係る事件につき特別の利害関係を有する委員は、部会の決議があったときは、当該事件に係る議決に参加することができない。

第3章 審査請求に係る審議会の調査審議の手続

(定義)

第14条 この章において「諮問実施機関」とは、公文書管理条例第26条第1項の規定により審議会に諮問をした知事、情報公開条例第22条第1項の規定により審議会に諮問をした情報公開条例第2条第1項に規定する実施機関および議会個人情報保護条例第45条第1項の規定により審議会に諮問をした議会をいう。

2 この章において「対象公文書等」とは、公文書管理条例第17条第1項に規定する利用決定等に係る特定歴史公文書等(公文書管理条例第2条第4項に規定する特定歴史公文書等をいう。)情報公開条例第11条第1項に規定する公開決定等に係る公文書(情報公開条例第2条第2項に規定する公文書をいう。)および議会個人情報保護条例第20条第4号第35条第1項または第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等または利用停止決定等に係る保有個人情報(議会個人情報保護条例第2条第3項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。

(一部改正〔令和5年条例6号〕)

(審議会の調査権限)

第15条 審議会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、対象公文書等の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審議会に対し、その提示された対象公文書等の公開または開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審議会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審議会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、対象公文書等に記録され、または含まれている情報の内容を審議会の指定する方法により分類し、または整理した資料を作成し、審議会に提出するよう求めることができる。

4 第1項および前項に定めるもののほか、審議会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。次条および第21条において同じ。)または諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書または資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、または鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第16条 審議会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審議会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人または参加人は、審議会の定めるところにより、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第17条 審査請求人等は、審議会に対し、意見書または資料を提出することができる。ただし、審議会が意見書または資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第18条 審議会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第15条第1項の規定により提示された対象公文書等を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、または第16条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第19条 審議会は、第15条第3項もしくは第4項または第17条の規定による意見書または資料の提出があったときは、当該意見書または資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項および次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書または資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審議会に対し、審議会に提出された意見書または資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審議会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審議会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審議会は、第1項の規定による送付をし、または前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付または閲覧に係る意見書または資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審議会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審議会は、第2項の規定による閲覧について、日時および場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第20条 審議会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第21条 審議会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人および参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(個人情報保護法に係る審査請求の調査審議の手続)

第22条 第14条第15条(第4項を除く。)第18条第19条第1項および第3項ならびに第20条の規定は、審議会が個人情報保護法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じて審査請求について調査審議する場合について準用する。この場合において、第14条第1項中「および」とあるのは「、個人情報保護法第105条第3項において読み替えて準用する同条第1項の規定により審議会に諮問をした個人情報保護法施行条例第2条第1項に規定する実施機関および」と、同条第2項中「および」とあるのは「、個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項または第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等または利用停止決定等に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)および」と、第18条中「第15条第1項」とあるのは「第22条において準用する第15条第1項」と、「閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、または第16条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせる」とあるのは「閲覧させる」と、第19条第1項中「第15条第3項もしくは第4項または第17条の規定による意見書」とあるのは「第22条において準用する第15条第3項、個人情報保護法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条または同項において準用する同法第76条の規定による主張書面」と、「当該意見書」とあるのは「当該主張書面」と、「この項および次項」とあるのは「この項」と、同条第3項中「送付をし、または前項の規定による閲覧をさせよう」とあるのは「送付をしよう」と、「または閲覧に係る意見書」とあるのは「に係る主張書面」と読み替えるものとする。

(追加〔令和5年条例6号〕)

第4章 雑則

(庶務)

第23条 審議会の庶務は、滋賀県総合企画部において処理する。ただし、第3条第6号に掲げる事務に関する庶務は、滋賀県総務部において処理する。

(一部改正〔令和5年条例6号〕)

(雑則)

第24条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔令和5年条例6号〕)

(罰則)

第25条 第8条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

(一部改正〔令和5年条例6号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(滋賀県情報公開条例の一部改正)

2 滋賀県情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県個人情報保護条例の一部改正)

3 滋賀県個人情報保護条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県情報公開条例および滋賀県個人情報保護条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行前に付則第2項の規定による改正前の情報公開条例第22条第1項の規定により設置されている滋賀県情報公開審査会(以下「旧情報公開審査会」という。)または前項の規定による改正前の個人情報保護条例第48条第1項の規定により設置されている滋賀県個人情報保護審議会(以下「旧個人情報保護審議会」という。)にされた諮問で、この条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは、審議会にされた諮問とみなし、当該諮問について旧情報公開審査会または旧個人情報保護審議会がした調査審議の手続は、審議会がした調査審議の手続とみなす。

5 旧情報公開審査会または旧個人情報保護審議会の委員であった者に係るその職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、付則第2項および第3項の規定の施行後も、なお従前の例による。

6 付則第2項および第3項の規定の施行前にした行為ならびに前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同項の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(滋賀県住民基本台帳法施行条例の一部改正)

7 滋賀県住民基本台帳法施行条例(平成14年滋賀県条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(滋賀県公文書管理・情報公開・個人情報保護審議会設置条例の一部改正に伴う経過措置)

9 この条例の施行前に旧条例第45条第1項の規定により滋賀県公文書管理・情報公開・個人情報保護審議会にされた諮問で、この条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものに係る調査審議の手続については、なお従前の例による。

10 第4項の規定によりなお従前の例によることとされる旧条例第45条第1項の規定による諮問に応じて審査請求について調査審議する場合における滋賀県公文書管理・情報公開・個人情報保護審議会設置条例の規定の適用については、なお従前の例による。

滋賀県公文書管理・情報公開・個人情報保護審議会設置条例

平成31年3月22日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第5章 公告式/第2節
沿革情報
平成31年3月22日 条例第5号
令和5年3月22日 条例第6号