○滋賀県個人情報保護条例施行規則

平成29年7月19日

滋賀県規則第49号

滋賀県個人情報保護条例施行規則をここに公布する。

滋賀県個人情報保護条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、滋賀県個人情報保護条例(平成7年滋賀県条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(個人識別符号)

第3条 条例第2条第2号の規則で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。

(1) 次に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、特定の個人を識別するに足りるものとして知事が定める基準に適合するもの

 細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列

 顔の骨格および皮膚の色ならびに目、鼻、口その他の顔の部位の位置および形状によって定まる容貌

 虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様

 発声の際の声帯の振動、声門の開閉ならびに声道の形状およびその変化

 歩行の際の姿勢および両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様

 手のひらまたは手の甲もしくは指の皮下の静脈の分岐および端点によって定まるその静脈の形状

 指紋または掌紋

(2) 旅券法(昭和26年法律第267号)第6条第1項第1号の旅券の番号

(3) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第14条に規定する基礎年金番号

(4) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第93条第1項第1号の免許証の番号

(5) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第13号に規定する住民票コード

(6) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号

(7) 次に掲げる証明書にその発行を受ける者ごとに異なるものとなるように記載された知事が定める文字、番号、記号その他の符号

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第2項の被保険者証

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第54条第3項の被保険者証

 介護保険法(平成9年法律第123号)第12条第3項の被保険者証

(8) その他前各号に準ずるものとして知事が定める文字、番号、記号その他の符号

(不利益が生じるおそれがある記述等が含まれる個人情報)

第4条 条例第6条第2項の規則で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴または犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。

(1) 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の知事が定める心身の機能の障害があること。

(2) 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防および早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果

(3) 健康診断等の結果に基づき、または疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導または診療もしくは調剤が行われたこと。

(4) 本人を被疑者または被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。

(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年またはその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。

(運用状況の公表)

第5条 条例第51条の規定による運用状況の公表は、滋賀県公報に登載することにより行うものとする。

(一部改正〔平成31年規則9号〕)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

滋賀県個人情報保護条例施行規則

平成29年7月19日 規則第49号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第1編 則/第5章 公告式/第2節
沿革情報
平成29年7月19日 規則第49号
平成31年3月22日 規則第9号