○滋賀県モーターボート競走事業の設置等に関する条例

平成28年12月28日

滋賀県条例第63号

滋賀県モーターボート競走事業の設置等に関する条例をここに公布する。

滋賀県モーターボート競走事業の設置等に関する条例

(モーターボート競走事業の設置)

第1条 県が実施する施策に必要な財源を確保することを目的として、モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)に基づくモーターボート競走を行うため、滋賀県モーターボート競走事業(以下「競走事業」という。)を設置する。

(法の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項および地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、競走事業に法の規定の全部を令和8年4月1日から適用する。

(一部改正〔令和7年条例53号〕)

(経営の基本)

第3条 競走事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公益の増進に資するように運営されなければならない。

(管理者および組織)

第4条 競走事業の管理者は、滋賀県びわこボートレース事業庁長(以下「ボートレース事業庁長」という。)とする。

2 法第14条の規定に基づき、ボートレース事業庁長の権限に属する事務を処理させるため、滋賀県びわこボートレース事業庁を置く。

3 前項に定めるもののほか、別表に掲げる機関を置き、その担任する事務は、同表に定めるとおりとする。

(追加〔令和7年条例53号〕)

(手数料)

第4条の2 競走事業の業務に従事する職員であった者に対する履歴または経歴に関する証明書の交付を行うときは、手数料を徴収する。

2 前項の手数料の額は、1件につき610円とする。

3 既に納めた手数料は、還付しない。ただし、ボートレース事業庁長が特別の理由があると認めるときは、その全部または一部を還付することができる。

4 ボートレース事業庁長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減免することができる。

(追加〔令和8年条例27号〕)

(重要な資産の取得および処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない競走事業の用に供する資産の取得および処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が7千万円以上の不動産もしくは動産の買入れもしくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が1件2万平方メートル以上のものに限る。)または不動産の信託の受益権の買入れもしくは譲渡とする。

(一部改正〔令和7年条例53号〕)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により競走事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円を超える場合とする。

(一部改正〔令和2年条例1号・5年34号・7年53号〕)

(議会の議決を要する負担付きの寄付の受領等)

第7条 競走事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄付または贈与の受領でその金額またはその目的物の価格が2千万円を超えるものおよび法律上県の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円を超えるもの(自動車の運行による事故に係るものにあっては、500万円を超えるもの)とする。

(一部改正〔令和7年条例53号〕)

(業務状況説明書類の提出)

第8条 ボートレース事業庁長は、競走事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を10月31日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を4月30日までに知事に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、10月31日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、4月30日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要および事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、競走事業の経営状況を明らかにするためボートレース事業庁長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、ボートレース事業庁長は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(一部改正〔令和7年条例53号〕)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業管理規程で定める。

(追加〔令和7年条例53号〕)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 滋賀県公営競技事業特別会計条例(昭和39年滋賀県条例第16号)は、廃止する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第34号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(調整規定)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)が地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和6年滋賀県条例第45号)の施行の日前である場合には、同条例第2条第3号中「第5条」とあるのは、「第6条」とする。

(滋賀県議会の保有する個人情報の保護に関する条例の一部改正)

3 滋賀県議会の保有する個人情報の保護に関する条例(令和5年滋賀県条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部改正)

4 滋賀県知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例(令和2年滋賀県条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例の一部改正)

5 滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例(昭和28年滋賀県条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

6 滋賀県職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和49年滋賀県条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県公文書等の管理に関する条例等の一部改正)

7 次に掲げる条例の規定中「および病院事業管理者」を「、病院事業管理者および競走事業管理者」に改める。

(1) 滋賀県公文書等の管理に関する条例(平成31年滋賀県条例第4号)第2条第1項

(2) 滋賀県情報公開条例(平成12年滋賀県条例第113号)第2条第1項

(3) 滋賀県個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年滋賀県条例第4号)第2条第1項

(4) 滋賀県環境基本条例(平成8年滋賀県条例第18号)第27条第1項

(滋賀県公営競技施設整備基金条例の一部改正)

9 滋賀県公営競技施設整備基金条例(昭和61年滋賀県条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県行政手続条例および滋賀県インターネット利用による行政手続等に関する条例の一部改正)

10 次に掲げる条例の規定中「病院事業の管理者」の右に「、滋賀県モーターボート競走事業の設置等に関する条例(平成28年滋賀県条例第63号)第4条第1項に規定する競走事業の管理者」を加える。

(1) 滋賀県行政手続条例(平成7年滋賀県条例第40号)第2条第6号

(2) 滋賀県インターネット利用による行政手続等に関する条例(平成16年滋賀県条例第30号)第2条第3号ア

(滋賀県モーターボート競走条例の一部改正)

11 滋賀県モーターボート競走条例(昭和27年滋賀県条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県災害対策本部条例の一部改正)

12 滋賀県災害対策本部条例(昭和37年滋賀県条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和8年条例第27号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(追加〔令和7年条例53号〕)

名称

担任する事務

滋賀県びわこボートレース事業庁建設工事等総合評価審査委員会

ボートレース事業庁長の諮問に応じて滋賀県びわこボートレース事業庁が発注する建設工事等に係る地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2第3項に規定する落札者決定基準の策定および同条第5項の規定による落札者の決定に関する事項について審査すること。

滋賀県モーターボート競走事業の設置等に関する条例

平成28年12月28日 条例第63号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業・公営事業/第3章 モーターボート競走事業
沿革情報
平成28年12月28日 条例第63号
令和2年3月19日 条例第1号
令和5年7月21日 条例第34号
令和6年10月18日 条例第45号
令和7年12月26日 条例第53号
令和8年3月26日 条例第27号