○滋賀県モーターボート競走事業の設置等に関する条例

平成28年12月28日

滋賀県条例第63号

滋賀県モーターボート競走事業の設置等に関する条例をここに公布する。

滋賀県モーターボート競走事業の設置等に関する条例

(モーターボート競走事業の設置)

第1条 県が実施する施策に必要な財源を確保することを目的として、モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)に基づくモーターボート競走を行うため、滋賀県モーターボート競走事業(以下「競走事業」という。)を設置する。

(法の財務規定等の適用)

第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項および地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定に基づき、競走事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(経営の基本)

第3条 競走事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公益の増進に資するように運営されなければならない。

(重要な資産の取得および処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない競走事業の用に供する資産の取得および処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が7千万円以上の不動産もしくは動産の買入れもしくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が1件2万平方メートル以上のものに限る。)または不動産の信託の受益権の買入れもしくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により競走事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円を超える場合とする。

(一部改正〔令和2年条例1号〕)

(議会の議決を要する負担付きの寄付の受領等)

第6条 競走事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄付または贈与の受領でその金額またはその目的物の価格が2千万円を超えるものおよび法律上県の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円を超えるもの(自動車の運行による事故に係るものにあっては、500万円を超えるもの)とする。

(業務状況説明書類の作成)

第7条 知事は、競走事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を10月31日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を4月30日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、10月31日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、4月30日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要および事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、競走事業の経営状況を明らかにするため知事が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、知事は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 滋賀県公営競技事業特別会計条例(昭和39年滋賀県条例第16号)は、廃止する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

滋賀県モーターボート競走事業の設置等に関する条例

平成28年12月28日 条例第63号

(令和2年4月1日施行)