○滋賀県交通安全対策会議条例

昭和45年10月1日

滋賀県条例第49号

滋賀県交通安全対策会議条例をここに公布する。

滋賀県交通安全対策会議条例

(趣旨)

第1条 この条例は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第17条第5項の規定に基づき、滋賀県交通安全対策会議(以下「会議」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 会長は、会務を総理する。

2 会長に事故があるときまたは欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委員および特別委員)

第3条 部内の職員のうちから指名される委員ならびに市町長および消防機関の長のうちから任命される委員は、それぞれ10人以内および4人以内とする。

2 市町長および消防機関の長のうちから任命される委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

3 前項の委員は、再任されることができる。

4 特別委員は、東海旅客鉄道株式会社、西日本旅客鉄道株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の役員または職員のうちから、知事が委嘱する。

5 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(一部改正〔昭和62年条例22号・平成16年38号・17年107号〕)

(幹事)

第4条 会議に、幹事40人以内を置く。

2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、知事が任命する。

3 幹事は、会議の所掌事務について、会長、委員および特別委員を補佐する。

(庶務)

第5条 会議の庶務は、滋賀県土木交通部において処理する。

(一部改正〔昭和51年条例24号・平成9年4号・13年2号〕)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議にはかつて定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

第1条第13号の4の次に次の1号を加える。

(13)の5 滋賀県交通安全対策会議の委員および特別委員

(昭和51年条例第24号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第22号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成9年条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年条例第38号抄)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第66号で平成17年1月1日から施行)

(平成17年条例第107号)

この条例は、公布の日から施行する。

滋賀県交通安全対策会議条例

昭和45年10月1日 条例第49号

(平成17年10月21日施行)

体系情報
第15編 察/第4章
沿革情報
昭和45年10月1日 条例第49号
昭和51年3月30日 条例第24号
昭和62年3月23日 条例第22号
平成9年3月31日 条例第4号
平成13年3月28日 条例第2号
平成16年10月25日 条例第38号
平成17年10月21日 条例第107号