○滋賀県暴力団排除条例

平成23年3月22日

滋賀県条例第13号

滋賀県暴力団排除条例をここに公布する。

滋賀県暴力団排除条例

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 暴力団の排除に関する基本的施策等(第6条―第11条)

第3章 暴力団の青少年への悪影響を防止するための措置(第12条・第13条)

第4章 暴力団員等に対する利益の供与の禁止等(第14条―第16条)

第5章 不動産の譲渡等および建設工事の請負における措置等(第17条―第19条)

第6章 義務違反者に対する措置(第20条―第22条)

第7章 雑則(第23条)

第8章 罰則(第24条・第25条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、暴力団が県民生活および社会経済活動に介入し、県民等に多大な悪影響を与えている状況に鑑み、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、ならびに県の責務および県民等の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する基本的施策、暴力団の青少年への悪影響を防止するための措置、暴力団員等に対する利益の供与の禁止等について定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって県民生活の安全と平穏を確保するとともに、社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団員等 暴力団員および暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。

(4) 県民等 県民および事業者をいう。

(5) 暴力団事務所 暴力団の活動の拠点である施設または施設の区画された部分をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団の排除は、暴力団が県民生活および社会経済活動に悪影響を与える存在であるという社会全体の認識の下に、暴力団を利用しないこと、暴力団に協力しないことおよび暴力団と交際しないことを基本として推進されなければならない。

2 暴力団の排除は、県、県民等、関係機関および法第32条の3第1項の規定により滋賀県暴力追放運動推進センターとしての指定を受けた者その他の関係団体による相互の連携協力の下に推進されなければならない。

(一部改正〔平成24年条例76号〕)

(県の責務)

第4条 県は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する施策を総合的に推進するものとする。

(県民等の役割)

第5条 県民等は、基本理念にのっとり、暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携協力しながら取り組むよう努めるものとする。

2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業により暴力団を利することとならないようにするものとする。

3 県民等は、県が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるとともに、暴力団の排除に資すると認められる情報を得たときは、県に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。

第2章 暴力団の排除に関する基本的施策等

(県の事務および事業における措置)

第6条 県は、建設工事その他の県の事務または事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者を県が実施する入札に参加させない等の必要な措置を講ずるものとする。

(警察による保護措置)

第7条 警察本部長は、暴力団の排除のための活動をしたこと等により暴力団から危害を加えられるおそれがあると認める者に対し、警察官による警戒等その者の保護のため必要な措置を講ずるものとする。

(県民等に対する支援)

第8条 県は、暴力団事務所の使用の差止めの請求、暴力団員等による犯罪の被害に係る損害賠償の請求その他の暴力団員等に対する請求に係る訴訟であって、暴力団の排除に資すると認められるものを提起し、または提起しようとする者に対し、当該訴訟に関し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

2 県は、前項に定めるもののほか、県民等が暴力団の排除のための活動に自主的に、かつ、相互に連携協力しながら取り組むことができるよう、県民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

(広報および啓発)

第9条 県は、県民等が暴力団の排除の重要性について理解を深め、暴力団の排除の気運が醸成されるよう、集会の開催等により広報および啓発を行うものとする。

(市町への協力)

第10条 県は、市町において暴力団の排除に関する施策が講ぜられるよう、市町に対し、情報の提供、技術的助言その他の必要な協力をするものとする。

(県の公の施設の使用の不承認等)

第11条 知事もしくは教育委員会または地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定された法人その他の団体は、県が設置した公の施設の使用の申請があった場合または当該公の施設の使用の承認をした後において、当該使用が暴力団を利すると認めるときは、当該公の施設の使用の承認または承認の取消しについて定める他の条例の規定による場合のほか、当該使用の申請について承認をせず、または当該使用の承認を取り消すことができる。この場合において、当該不承認または承認の取消しの処分は、当該公の施設の使用の承認または承認の取消しについて定める当該他の条例の規定に基づいてなされた処分とみなす。

第3章 暴力団の青少年への悪影響を防止するための措置

(暴力団事務所の開設および運営の禁止)

第12条 暴力団事務所は、次に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲200メートルの区域内においては、これを開設し、または運営してはならない。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)および同法第124条に規定する専修学校(高等課程を置くものに限る。)

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設および同法第12条第1項に規定する児童相談所

(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館

(4) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(5) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館および同法第31条第2項に規定する指定施設

(6) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園

(7) 裁判所法(昭和22年法律第59号)第2条第1項に規定する家庭裁判所

(8) 少年院法(平成26年法律第58号)第3条に規定する少年院

(9) 少年鑑別所法(平成26年法律第59号)第3条に規定する少年鑑別所

(10) 更生保護法(平成19年法律第88号)第29条に規定する保護観察所

(11) 前各号に掲げるもののほか、暴力団の青少年への悪影響を防止するためその周辺において暴力団事務所の開設および運営を禁止する必要がある施設として公安委員会規則で定めるもの

2 前項の規定は、暴力団事務所でその開設後に同項各号に掲げる施設のいずれかが設置され、または設置されることが決定したことにより同項に規定する区域内において運営されることとなったものについては、適用しない。ただし、ある暴力団のものとして運営されていた暴力団事務所が、同項各号に掲げる施設のいずれかが設置され、または設置されることが決定した後に他の暴力団のものとして開設され、または運営された場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成26年条例69号・令和4年45号〕)

(青少年に対する教育等のための措置)

第13条 県は、学校教育法第1条に規定する中学校、義務教育学校(後期課程に限る。)、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(中学部および高等部に限る。)および高等専門学校ならびに同法第124条に規定する専修学校(高等課程に限る。)において、その生徒または学生が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、および暴力団員による犯罪の被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう、適切な措置を講ずるものとする。

2 青少年の育成に携わる者は、青少年が暴力団の排除の重要性を認識し、暴力団に加入せず、および暴力団員による犯罪の被害を受けないよう、青少年に対して指導、助言その他適切な措置を講ずるよう努めるものとする。この場合において、県は、青少年の育成に携わる者に対し、職員の派遣、情報の提供その他の必要な支援をするものとする。

(一部改正〔平成28年条例21号〕)

第4章 暴力団員等に対する利益の供与の禁止等

(事業者からの利益の供与の禁止)

第14条 事業者は、その行う事業に関し、暴力団員等または暴力団員等が指定した者に対し、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 暴力団の威力を利用する目的で、金品その他の財産上の利益の供与(以下「利益の供与」という。)をすること。

(2) 暴力団の威力を利用したことに関し、利益の供与をすること。

2 事業者は、前項に定めるもののほか、その行う事業に関し、暴力団の活動または運営に協力する目的で、暴力団員等または暴力団員等が指定した者に対し、相当の対償のない利益の供与をしてはならない。

3 事業者は、前2項に定めるもののほか、その行う事業に関し、暴力団員等または暴力団員等が指定した者に対し、情を知って、暴力団の活動を助長し、または暴力団の運営に資することとなる利益の供与をしてはならない。ただし、法令上の義務の履行または情を知らないでした契約に係る債務の履行としてする場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。

(契約時における措置)

第15条 事業者は、その行う事業に関し書面による契約を締結しようとする場合において、当該契約の締結が暴力団の活動を助長し、または暴力団の運営に資することとなる疑いがあると認めるときは、当該契約を締結しようとする相手方が暴力団員でないことを確認するよう努めなければならない。

2 事業者は、その行う事業に関し書面による契約を締結するに際しては、当該契約の内容として、契約の相手方が暴力団員であることが判明したときは催告をすることなく当該契約を解除することができる旨を定めるよう努めなければならない。ただし、法令上の義務の履行として契約を締結する場合は、この限りでない。

3 事業者は、前項本文の規定により契約の解除について定めた場合において、当該契約の相手方が暴力団員であることが判明したときは、速やかに当該契約を解除するよう努めなければならない。

(暴力団員等が利益の供与を受けること等の禁止)

第16条 暴力団員等は、情を知って、事業者から当該事業者が第14条第1項もしくは第2項の規定に違反することとなる利益の供与を受け、または事業者に当該事業者がこれらの規定に違反することとなる当該暴力団員等の指定した者に対する利益の供与をさせてはならない。

2 暴力団員等は、情を知って、事業者から当該事業者が第14条第3項の規定に違反することとなる利益の供与を受け、または事業者に当該事業者が同項の規定に違反することとなる当該暴力団員等の指定した者に対する利益の供与をさせてはならない。

第5章 不動産の譲渡等および建設工事の請負における措置等

(不動産の譲渡等をする者が講ずる措置)

第17条 何人も、自己が譲渡または貸付け(地上権の設定を含む。)(以下「譲渡等」という。)をしようとする不動産(県内に所在するものに限る。以下同じ。)が暴力団事務所またはその敷地(以下「暴力団事務所等」という。)の用に供されることとなることを知って、当該譲渡等に係る契約を締結してはならない。

2 不動産の譲渡等をしようとする者は、当該譲渡等に係る契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該契約を締結しようとする相手方に対し、当該不動産を暴力団事務所等の用に供するものでないことを確認するよう努めなければならない。

3 不動産の譲渡等をしようとする者は、当該譲渡等に係る契約を締結するに際しては、当該契約の内容として、次に掲げる事項を書面により定めるよう努めなければならない。

(1) 当該不動産を暴力団事務所等の用に供してはならない旨

(2) 当該不動産が暴力団事務所等の用に供されていることが判明したときは、催告をすることなく当該契約を解除し、または当該不動産の買戻しをすることができる旨

4 不動産の譲渡等をした者は、前項第2号に掲げる事項を当該譲渡等に係る契約に定めた場合において、当該不動産が暴力団事務所等の用に供されていることが判明したときは、速やかに、当該契約を解除し、または当該不動産の買戻しをするよう努めなければならない。

(不動産の譲渡等の代理等をする者が講ずべき措置)

第18条 何人も、他人が譲渡等をしようとする不動産が暴力団事務所等の用に供されることとなることを知って、当該譲渡等に係る契約の代理または媒介をしてはならない。

2 不動産の譲渡等の代理または媒介をする者は、当該譲渡等をしようとする者に対し、前条の規定の遵守について助言その他の措置を講じなければならない。

(建設業者が講ずる措置)

第19条 建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第2項に規定する建設業を営む者をいう。以下同じ。)は、建設工事(同条第1項に規定する建設工事で、県内における建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物(同条第3号に規定する建築設備を除く。)をいう。以下同じ。)の新築、増築、改築または改修に係るものをいう。以下同じ。)に係る建築物が暴力団事務所の用に供されるものであることを知って、当該建設工事の請負に係る契約を締結してはならない。ただし、公共の危険を防止するため必要な場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。

2 建設業者は、建設工事の請負に係る契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該契約を締結しようとする相手方に対し、当該建設工事に係る建築物を暴力団事務所の用に供するものでないことを確認するよう努めなければならない。

3 建設業者は、建設工事の請負に係る契約を締結するに際しては、当該契約の内容として、次に掲げる事項を書面により定めるよう努めなければならない。

(1) 当該建設工事に係る建築物を暴力団事務所の用に供してはならない旨

(2) 当該建設工事に係る建築物が暴力団事務所の用に供されることが判明したときは、催告をすることなく当該契約を解除することができる旨

4 建設業者は、前項第2号に掲げる事項を当該請負に係る契約に定めた場合において、当該建設工事に係る建築物が暴力団事務所の用に供されることが判明したときは、速やかに当該契約を解除するよう努めなければならない。

第6章 義務違反者に対する措置

(説明および資料の提出の要求)

第20条 公安委員会は、第14条第1項もしくは第2項第16条第1項第17条第1項第18条第1項または前条第1項の規定に違反する行為をした疑いがあると認められる者その他の関係者に対し、公安委員会規則で定めるところにより、その違反の事実を明らかにするため必要な限度において、説明または資料の提出を求めることができる。

(勧告)

第21条 公安委員会は、前条に規定する規定に違反する行為があった場合において、当該行為が暴力団の排除に支障を及ぼし、または及ぼすおそれがあると認めるときは、公安委員会規則で定めるところにより、当該行為をした者に対し必要な勧告をすることができる。

(公表)

第22条 公安委員会は、第20条の規定により説明もしくは資料の提出を求められた者が、正当な理由なく当該説明もしくは資料の提出を拒み、もしくは虚偽の説明もしくは資料の提出をしたとき、または前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わなかったときは、公安委員会規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。

2 公安委員会は、前項の規定による公表をしようとするときは、公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該公表に係る者に意見を述べる機会を与えなければならない。

第7章 雑則

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、公安委員会規則で定める。

第8章 罰則

第24条 第12条第1項の規定に違反して暴力団事務所を開設し、または運営した者は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

第25条 法人(法人でない団体で代表者または管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対して同条の罰金刑を科する。

2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者または管理人がその訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人または被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 第12条第1項の規定は、この条例の施行の際現に運営されている暴力団事務所については、適用しない。ただし、この条例の施行の際ある暴力団のものとして現に運営されていた暴力団事務所が、この条例の施行後に他の暴力団のものとして開設され、または運営された場合は、この限りでない。

(滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールの設置および管理に関する条例の一部改正)

3 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールの設置および管理に関する条例(平成9年滋賀県条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(しが県民芸術創造館の設置および管理に関する条例の一部改正)

4 しが県民芸術創造館の設置および管理に関する条例(平成17年滋賀県条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県立県民交流センターの設置および管理に関する条例の一部改正)

5 滋賀県立県民交流センターの設置および管理に関する条例(平成10年滋賀県条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県希望が丘文化公園の設置および管理に関する条例の一部改正)

6 滋賀県希望が丘文化公園の設置および管理に関する条例(昭和46年滋賀県条例第53号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県立文化産業交流会館の設置および管理に関する条例の一部改正)

7 滋賀県立文化産業交流会館の設置および管理に関する条例(昭和63年滋賀県条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県立男女共同参画センターの設置および管理に関する条例の一部改正)

8 滋賀県立男女共同参画センターの設置および管理に関する条例(昭和61年滋賀県条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県立長浜ドームの設置および管理に関する条例の一部改正)

9 滋賀県立長浜ドームの設置および管理に関する条例(平成4年滋賀県条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県立体育館の設置および管理に関する条例の一部改正)

10 滋賀県立体育館の設置および管理に関する条例(昭和45年滋賀県条例第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県立栗東体育館の設置および管理に関する条例の一部改正)

11 滋賀県立栗東体育館の設置および管理に関する条例(平成6年滋賀県条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県立武道館の設置および管理に関する条例の一部改正)

12 滋賀県立武道館の設置および管理に関する条例(平成5年滋賀県条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県立アイスアリーナの設置および管理に関する条例の一部改正)

13 滋賀県立アイスアリーナの設置および管理に関する条例(平成12年滋賀県条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(滋賀県立彦根総合運動場の設置および管理に関する条例の一部改正)

14 滋賀県立彦根総合運動場の設置および管理に関する条例(昭和44年滋賀県条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第76号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第69号)

この条例は、平成27年6月10日までの間において規則で定める日から施行する。

(平成27年規則第41号で平成27年6月1日から施行)

(平成28年条例第21号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年条例第45号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

滋賀県暴力団排除条例

平成23年3月22日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第15編 察/第3章
沿革情報
平成23年3月22日 条例第13号
平成24年12月28日 条例第76号
平成26年10月17日 条例第69号
平成28年3月23日 条例第21号
令和4年8月19日 条例第45号