○滋賀県立文化産業交流会館の設置および管理に関する条例

昭和63年3月29日

滋賀県条例第26号

滋賀県立文化産業交流会館の設置および管理に関する条例をここに公布する。

滋賀県立文化産業交流会館の設置および管理に関する条例

(設置)

第1条 県の文化の向上と産業の振興を図るため、滋賀県立文化産業交流会館(以下「文化産業交流会館」という。)を米原市下多良二丁目に設置する。

(一部改正〔平成16年条例43号・17年79号〕)

(業務)

第2条 文化産業交流会館は、次に掲げる業務を行う。

(1) 県民の芸術の創造に係る活動の支援その他文化の向上を図るための各種事業の実施

(2) 産業の振興を図るための各種事業の実施

(3) イベントホール、小劇場、練習室および会議室の提供

(4) スモールオフィス・ホームオフィス(情報通信技術を活用した小規模な事務所等による操業の形態をいう。以下同じ。)による事業のための施設(以下「ビジネスオフィス」という。)の提供

(5) 前各号に掲げるもののほか、前条に規定する設置の目的を達成するために必要な業務

(一部改正〔平成14年条例31号・17年79号〕)

(開館時間等)

第3条 文化産業交流会館の開館時間は、ビジネスオフィスを除き、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、イベントホール、小劇場、練習室および会議室については、午前8時30分から午後9時30分まで使用することができる。

2 文化産業交流会館の休館日は、ビジネスオフィスを除き、次のとおりとする。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日以後の最初の休日でない日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

3 知事は、必要と認めるときは、第1項に規定する開館時間を変更し、または前項に規定する休館日を変更し、もしくは臨時に休館日を定めることができる。

(追加〔平成17年条例79号〕)

(ホール等の使用の承認)

第4条 文化産業交流会館の施設(ビジネスオフィスを除く。)を使用しようとする者は、規則で定めるところにより知事に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 知事は、前項の規定による申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。

(1) 文化産業交流会館における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 文化産業交流会館の設置の目的に反すると認められるとき。

(3) 文化産業交流会館の施設もしくは設備または展示品を損傷するおそれがあると認められるとき。

(4) 申請に係る施設が文化産業交流会館の事業を行うために必要であると認められるとき。

(5) その他文化産業交流会館の管理上支障があると認められるとき。

3 知事は、第1項の規定による承認をする場合においては、文化産業交流会館の管理上必要な限度において、条件を付すことができる。

(追加〔平成12年条例99号〕、一部改正〔平成14年条例31号・17年79号・23年13号〕)

(ビジネスオフィスを使用することができる者)

第5条 ビジネスオフィスを使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、規則で定めるところにより、知事の承認を受けたものとする。

(1) スモールオフィス・ホームオフィスによる事業を行う者で、ビジネスオフィスの使用の開始の日において当該事業に係る創業の日から5年を経過しないもの

(2) スモールオフィス・ホームオフィスによる事業を支援するため適当であると知事が認める事業を行う者

(追加〔平成14年条例31号〕、一部改正〔平成17年条例79号〕)

(ビジネスオフィスの使用の承認)

第6条 前条の規定による承認を受けた者がビジネスオフィスを使用しようとするときは、規則で定めるところにより知事に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 知事は、前項の規定による申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項の承認をしないことができる。

(1) 文化産業交流会館における秩序を乱し、または善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 文化産業交流会館の施設または設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他文化産業交流会館の管理上支障があると認められるとき。

3 ビジネスオフィスを使用することができる期間は、3年以内とする。

4 知事は、第1項の規定による承認をする場合においては、文化産業交流会館の管理上必要な限度において、条件を付すことができる。

(追加〔平成14年条例31号〕、一部改正〔平成17年条例79号〕)

(使用料)

第7条 第4条第1項または前条第1項の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額を使用料として納めなければならない。

2 使用料は、承認に係る施設の使用の開始前で知事が別に定める納期までに納めなければならない。ただし、規則で特別の定めをする場合は、この限りでない。

3 使用料は、還付しない。ただし、知事が必要と認める場合は、この限りでない。

4 知事は、特別の事情があると認めるときは、使用料を減免することができる。

5 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(追加〔平成17年条例79号〕、一部改正〔平成25年条例106号〕)

(施設等の変更の禁止)

第8条 使用者は、文化産業交流会館の施設もしくは設備に変更を加え、または特別の設備を設けてはならない。ただし、あらかじめ知事の承認を受けたときは、この限りでない。

(追加〔平成12年条例99号〕、一部改正〔平成14年条例31号・17年79号〕)

(使用の承認の取消し等)

第9条 知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項もしくは第6条第1項の規定による承認を取り消し、または使用を制限し、もしくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者が使用の目的に違反して使用したとき。

(2) 使用者が詐欺その他不正の行為によつて第4条第1項または第6条第1項の規定による承認を受けたとき。

(3) 使用者が第4条第2項各号(同項第4号を除く。)または第6条第2項各号のいずれかに該当するに至つたとき。

(4) 使用者がこの条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(5) 使用者が第4条第3項または第6条第4項の規定により付された条件に違反したとき。

(6) 当該承認に係る施設が災害その他の事故により使用できなくなつたとき。

(7) その他知事が特に必要と認めたとき。

(追加〔平成12年条例99号〕、一部改正〔平成14年条例31号・17年79号・23年13号〕)

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、その使用を終了したときは、その使用に係る施設および設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消されたときも、同様とする。

(追加〔平成12年条例99号〕、一部改正〔平成14年条例31号・17年79号〕)

(指定管理者による管理)

第11条 知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、文化産業交流会館の管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 第2条各号に掲げる業務(第5条の規定による承認を除く。)

(2) 文化産業交流会館の施設および設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、知事が必要と認める業務

2 前項の規定により知事が指定管理者に同項各号に掲げる業務(以下「管理業務」という。)を行わせる場合における第4条第6条第8条および第9条の規定の適用については、これらの規定中「知事」とあるのは、「指定管理者」とする。

(追加〔平成17年条例79号〕)

(指定管理者の指定の手続)

第12条 指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。

2 知事は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切な管理を行うことができると認めるものを指定管理者として指定するものとする。

(1) 事業計画の内容が県民の公平な利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画の内容が文化産業交流会館の効用を最大限に発揮させるものであること。

(3) 事業計画の内容が文化産業交流会館の管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 事業計画に沿つた管理を安定して行う能力を有すること。

3 知事は、指定管理者の指定に当たつては、あらかじめ滋賀県文化スポーツ部指定管理者選定委員会の意見を聴かなければならない。

(追加〔平成17年条例79号〕、一部改正〔平成25年条例54号・28年26号・31年9号〕)

(指定管理者の指定の告示等)

第13条 知事は、地方自治法第244条の2第3項の規定により指定を行い、または同条第11項の規定により指定を取り消し、もしくは管理業務の全部もしくは一部の停止を命じたときは、その旨を告示しなければならない。

(追加〔平成17年条例79号〕)

(指定管理者の管理の基準等)

第14条 指定管理者は、次に掲げる基準により管理業務を行わなければならない。

(1) 関係する法令、条例および規則を遵守し、適正に文化産業交流会館の運営を行うこと。

(2) 文化産業交流会館の施設および設備の維持管理を適切に行うこと。

2 指定管理者は、次に掲げる事項について知事と協定を締結しなければならない。

(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

(2) 管理業務の実施に関し必要な事項

(3) 管理業務の事業報告に関し必要な事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、文化産業交流会館の適正な管理に関し必要な事項

(追加〔平成17年条例79号〕)

(指定管理者による開館時間等の変更)

第15条 第11条第1項の規定により知事が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第3条の規定によるほか、指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ知事の承認を得て、同条第1項に規定する開館時間を変更し、または同条第2項に規定する休館日を変更し、もしくは臨時に休館日を定めることができる。

(追加〔平成17年条例79号〕)

(利用料金)

第16条 第11条第1項の規定により知事が指定管理者に管理業務を行わせる場合は、第7条の規定にかかわらず、使用者は、指定管理者に文化産業交流会館の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

3 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 利用料金は、承認に係る施設の使用の開始までに納めなければならない。ただし、指定管理者が別に納期を定めた場合は、この限りでない。

5 利用料金は、還付しない。ただし、災害その他使用者の責めによらない理由により承認に係る施設を使用することができないときその他指定管理者が必要と認める場合であつて知事の承認を得たときは、この限りでない。

6 指定管理者は、特別の事情があると認めるときは、あらかじめ知事の承認を得て、利用料金を減免することができる。

(追加〔平成17年条例79号〕、一部改正〔平成25年条例106号〕)

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成12年条例99号・14年31号・17年79号〕)

1 この条例は、昭和63年4月22日から施行する。

2 滋賀県使用料および手数料条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年条例第99号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に行われた滋賀県立文化産業交流会館に係る処分、手続その他の行為でこの条例の施行の際現にその効力を有するものは、改正後の滋賀県立文化産業交流会館の設置および管理に関する条例の相当規定に基づく処分、手続その他の行為とみなす。

(平成14年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成14年規則第39号で平成14年5月27日から施行)

2 滋賀県使用料および手数料条例(昭和24年滋賀県条例第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成16年条例第43号抄)

1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。

(平成17年条例第79号)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定および次項の規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の第11条第1項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定およびこれに関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行前においても、改正後の第12条、第13条、第14条第2項および第16条第3項の規定の例により行うことができる。

3 指定管理者に滋賀県立文化産業交流会館の管理に関する業務を行わせる場合においては、当該業務を行わせる日前に滋賀県立文化産業交流会館の設置および管理に関する条例の規定により知事がした承認その他の行為または知事に対してなされた申請その他の行為(改正後の第5条の承認に係るものを除き、同日以後の使用に係るものに限る。)は、同条例の規定により指定管理者がした承認その他の行為または指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成20年条例第63号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第1項の表に第3会議室の項から第5会議室の項までを加える改正規定は、平成20年10月1日から施行する。

(平成23年条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年8月1日から施行する。

(平成25年条例第54号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第106号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第21号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第26号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年条例第55号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表(第7条、第16条関係)

(追加〔平成17年条例79号〕、一部改正〔平成20年条例63号・25年106号・28年21号・31年55号〕)

1 イベントホール等

区分

金額

午前

午後

夜間

午後・夜間

全日

午前8時30分から午後零時30分まで

午後1時から午後5時まで

午後5時30分から午後9時30分まで

午後1時から午後9時30分まで

午前8時30分から午後9時30分まで

イベントホール

入場料またはこれに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収する場合

入場料等の額が1,000円を超える場合

47,600

83,400

100,500

165,400

213,000

入場料等の額が1,000円以下の場合

41,000

72,700

87,200

142,900

183,900

入場料等を徴収しない場合

展示会場に使用する場合

1日につき 55,600円

その他の場合

31,800

55,700

67,500

109,800

141,600

小劇場

入場料等を徴収する場合

入場料等の額が1,000円を超える場合

11,200

17,200

23,700

37,100

48,300

入場料等の額が1,000円以下の場合

9,900

14,500

21,200

31,900

41,800

入場料等を徴収しない場合

7,800

11,300

15,900

23,700

31,500

練習室1

入場料等を徴収する場合

入場料等の額が1,000円を超える場合

11,870

11,870

11,870

21,820

33,690

入場料等の額が1,000円以下の場合

10,330

10,330

10,330

18,920

29,250

入場料等を徴収しない場合

7,940

7,940

7,940

14,560

22,500

練習室2

入場料等を徴収する場合

入場料等の額が1,000円を超える場合

7,120

7,120

7,120

11,710

18,830

入場料等の額が1,000円以下の場合

6,190

6,190

6,190

10,160

16,350

入場料等を徴収しない場合

4,760

4,760

4,760

7,810

12,570

第1会議室

入場料等を徴収する場合

入場料等の額が1,000円を超える場合

11,870

11,870

11,870

21,820

33,690

入場料等の額が1,000円以下の場合

10,330

10,330

10,330

18,920

29,250

入場料等を徴収しない場合

7,940

7,940

7,940

14,560

22,500

第2会議室

入場料等を徴収する場合

入場料等の額が1,000円を超える場合

7,120

7,120

7,120

11,710

18,830

入場料等の額が1,000円以下の場合

6,190

6,190

6,190

10,160

16,350

入場料等を徴収しない場合

4,760

4,760

4,760

7,810

12,570

第3会議室

入場料等を徴収する場合

入場料等の額が1,000円を超える場合

1,650

1,650

1,650

2,720

4,370

入場料等の額が1,000円以下の場合

1,430

1,430

1,430

2,350

3,780

入場料等を徴収しない場合

1,110

1,110

1,110

1,800

2,910

第4会議室

入場料等を徴収する場合

入場料等の額が1,000円を超える場合

1,860

1,860

1,860

3,060

4,920

入場料等の額が1,000円以下の場合

1,610

1,610

1,610

2,640

4,250

入場料等を徴収しない場合

1,240

1,240

1,240

2,030

3,270

第5会議室

入場料等を徴収する場合

入場料等の額が1,000円を超える場合

3,690

3,690

3,690

6,070

9,760

入場料等の額が1,000円以下の場合

3,200

3,200

3,200

5,260

8,460

入場料等を徴収しない場合

2,460

2,460

2,460

4,050

6,510

1 県外居住者については、この表に定める額の5割に相当する額を加算した額とする。

2 イベントホールまたは小劇場の使用日が土曜日、日曜日または休日である場合は、この表に定める額の5割に相当する額を加算した額とする。

3 イベントホールまたは小劇場を県内の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校等が児童または生徒を対象として学校行事またはクラブ活動に使用する場合は、この表に定める額の5割に相当する額とする。

4 宣伝その他これに類する目的をもつて催物等を行う場合は、1,000円を超える入場料等を徴収する場合とみなす。

5 イベントホールまたは小劇場を舞台練習、展示準備等のために使用する場合は、この表に定める額の5割に相当する額とする。

6 イベントホールの2分の1を使用する場合(入場料等を徴収しない場合に限る。)は、この表に定める額の5割に相当する額とする。

7 イベントホールを展示会場として使用する場合(入場料等を徴収しない場合に限る。)において6日以上連続して使用するときの6日目以降の額は、この表に定める額の5割に相当する額とする。

8 第1会議室の2分の1を使用する場合は、第2会議室の額と同額とする。

9 使用時間がこの表に定める使用時間を超える場合(この表に定める使用時間の区分にわたつて引き続き使用する場合を除く。)は、午前8時30分以前の場合は午前、午後零時30分から午後1時までの場合は午後、午後5時から午後5時30分までおよび午後9時30分以降の場合は夜間とし、その区分に従いそれぞれの額を時間割計算によつて算出した額(100円未満の端数が生じたときは、これを100円とする。)を加算した額とする。この場合において、超過時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。

10 付帯設備については、知事が別に定める額とする。

11 文化産業交流会館の業務として実施する事業に係る入場料等については、知事が別に定める額とする。

2 ビジネスオフィス

区分

金額

区画1

1月につき 24,700

区画2

同 25,100

区画3

同 24,600

区画4

同 24,600

区画5

同 28,300

区画6

同 24,200

区画7

同 26,200

区画8

同 24,300

区画9

同 24,300

区画10

同 25,300

1 使用期間に1月未満の端数があるときは、1月とする。

2 この表に定めるもののほか、特別に要する費用については、知事が別に定める額とする。

滋賀県立文化産業交流会館の設置および管理に関する条例

昭和63年3月29日 条例第26号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第14編 育/第5章 社会教育/第1節 社会教育
沿革情報
昭和63年3月29日 条例第26号
平成12年3月29日 条例第99号
平成14年3月28日 条例第31号
平成16年12月28日 条例第43号
平成17年7月15日 条例第79号
平成20年7月23日 条例第63号
平成23年3月22日 条例第13号
平成25年7月5日 条例第54号
平成25年12月27日 条例第106号
平成28年3月23日 条例第21号
平成28年3月23日 条例第26号
平成31年3月22日 条例第9号
平成31年3月22日 条例第55号